○熊毛地区消防組合文書規程
平成8年7月1日
熊毛地区消防組合訓令第1号
目次
第1章 総則(第1条―第8条)
第2章 文書の受付及び配布(第9条―第11条)
第3章 起案(第12条―第27条)
第4章 文書の浄書及び発送(第28条―第30条)
第5章 文書の保管(第31条―第37条)
第6章 完結文書の保存(第38条―第44条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は,熊毛地区消防組合(以下「消防組合」という。)における文書事務について必要な事項を定めるものとする。
(適用)
第2条 文書の処理は,別に定めるものを除くほか,この規程によって処理しなければならない。
(1) 文書 職員が職務上作成し,取得した文書,図画及び電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)をいう。
(2) 消防本部 熊毛地区消防組合消防本部をいう。
(3) 課 熊毛地区消防組合消防本部の組織等に関する規則(昭和63年熊毛地区消防組合規則第3号)で規定する課をいう。
(4) 署所 熊毛地区消防組合消防本部及び消防署の設置等に関する条例(昭和63年熊毛地区消防組合条例第3号)で規定する消防署及び分遣所をいう。
(5) 係 熊毛地区消防組合消防本部の組織等に関する規則(昭和63年熊毛地区消防組合規則第3号)で規定する係及び熊毛地区消防組合西之表消防署の組織に関する規程(昭和63年熊毛地区消防組合訓令第1号)で規定する係をいう。
(6) 係長 前号に掲げる係の長をいう。
(文書による事務処理の原則)
第4条 事務は,文書によって処理し,及び事業の実績(処理に係る事案が軽微である場合を除く。)について記録することを原則とする。
2 会議又は口頭により意思決定を行った場合にあっては,軽易なものを除き,文書により記録しなければならない。
3 文書は正確かつ迅速に取り扱い,処理経過を明らかにし,及び適正に管理しなければならない。
4 起案文書は,回議及び合議に必要な余裕をおいて起案し,必要な審査及び協議の機会が失われないようにしなければならない。
(総務課長の職務)
第5条 総務課長は,各課及び各署所の文書事務を随時調査し,文書事務が適正かつ迅速に処理されるように指導しなければならない。
(各課長及び各署所長の職務)
第6条 各課の長(以下「各課長」という。)及び各署所の長(以下「各署所長」という。)は,その課及び署所の文書事務が適正かつ迅速に処理されるように努めなければならない。
(文書取扱者)
第7条 各課及び各署所に文書取扱者を置く。
2 文書取扱者は,各課長及び各署所長が指定する。
3 各課長及び各署所長は,文書取扱者を指定したときは,直ちにその氏名を消防長に報告しなければならない。文書取扱者に異動があった場合もまた同様とする。
(文書取扱者の職務)
第8条 文書取扱者は,その課における次の事務を処理するものとする。
(1) 文書事務の改善及び指導
(2) 文書の受付,配布及び発送
(3) 文書の審査
(4) 文書の整理,保管及び引継ぎ
第2章 文書の受付及び配布
(文書の収受及び配布)
第9条 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便(以下「郵便等」という。)ファクシミリ,電子メール(コンピューターのネットワークを利用した文書の伝送をいう。以下同じ。)その他の方法により消防本部及び各署所に到達した文書は,文書取扱者が受領する。
2 文書取扱者は,郵便等で受領した文書を次に定めるところにより処理しなければならない。
(1) 一般文書は,封のまま各課又は各署所の文書取扱者が受領する。ただし,開封しなければ配布先が判明しない封書は消防本部については総務課,署所については庶務係で開封し,当該文書の余白に受付日付印(別記第1号様式)を押して,主管課又は各署所の主管係に配布する。
3 2以上の課に関係ある文書は,その関係の最も深い課に配布する。
4 郵便料金が未納又は不足の郵便物は,公務に関係があるものに限り,その未納又は不足の料金を納めて受け付ける。
(文書取扱者が不在の場合の受付)
第10条 文書取扱者が不在の場合には,文書を受け付けた職員が主管課又は各署所の主管係に引き継がなければならない。
2 第1項により文書を受付けた職員は,特に緊急を要すると判断したものについては,即時に上司の指示を受け,主管課長又は各署所長に連絡するなど適宜の方法をとらなければならない。
(主管課又は各署所での受付及び配布)
第11条 文書取扱者は,毎日午前及び午後それぞれ1回以上,消防本部及び各署所に到達した文書の有無を確認し,文書を受理しなければならない。ただし,特に緊急を要する文書である場合は,即時に受理し,主管課長又は各署所長の指示を受けなければならない。
2 文書取扱者は,受領した文書を次に定めるところにより処理しなければならない。
(2) 報告を要する文書は,消防本部の文書については各課長の指示,各署所の文書については各署所長の指示を受け,文書処理カード(別記第5号様式)に報告担当者名を記入し(文書受領時に未定である場合は決定後に記入する。),報告期限を記入する。
3 各課及び各署所の文書取扱者は,郵便等で受領した文書が親展文書である場合について,封筒に受付日付印(別記第1号様式)を押し,封のまま名あて人に配布する。
第3章 起案
(文書の規格等)
第12条 文書に用いる用紙は,原則として日本産業規格A列4番のものを縦長にして用いる。
2 文書は,次に掲げるものを除き,左書きとしなければならない。
(1) 法令の規定により書式が定められているもの
(2) 他の官公署が書式を定めたもの
(3) 祝辞,賞状,感謝状その他これらに類するもの
(4) その他総務課長が必要と認めたもの
3 文書は,原則として左側をとじる。
(起案用紙等)
第13条 文書を起案するときは,原則として起案用紙(別記第8号様式)を用いなければならない。この場合において,決裁区分の項目にあっては必要に応じて変更することができるものとする。
2 軽易な事案及び定例的に取り扱う事案に係る起案は,起案用紙を用いず,文書の余白を利用し,又は簡易な帳票を用いて行うことができる。この場合においては,起案年月日,起案者,決裁年月日等を記載しなければならない。
(起案の要領)
第14条 文書の起案は,次の要領により行う。
(1) 内容のよく分かる題名を付ける。
(2) 文章は,分かりやすく,簡潔にする。
(3) 必要により起案理由,関係法令,参考資料を付記し,又は添付する。
(4) 用字用語は,常用漢字表(昭和56年内閣告示第1号),現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)及び送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)による。
(公文の種類及び例)
第15条 公文書の種類は,次のとおりとする。
(1) 法規文
ア 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条の規定により制定するもの
イ 規則 地方自治法第15条の規定により制定するもの
(2) 公示文
ア 告示 行政行為又は行政行為の効果若しくは事実を公示するもの
イ 公告 一定の事実を公示するもの
(3) 令達文
ア 訓令 下級機関に対し権限の行使について指揮するために発する命令
イ 指令 住民に対して発する下命,禁止,許可,免除,特許,認可等
(4) その他の公文,通達,通知,照会,回答等
2 公文例は,別表第1のとおりとする。
(例文処理)
第16条 定例的な文書については,例文により処理することができる。
2 各課長は,例文により処理しようとする事案については,あらかじめ総務課長に協議しなければならない。
3 総務課長は,前項の協議があったときは,審査を行い,例文承認台帳(告示及び公告にあっては,告示・公告例文承認台帳。以下同じ。)に登録し,その旨を当該各課長に通知するものとする。
4 前2項の規定は,登録された例文の変更及び抹消について準用する。
(起案文書の表示)
第17条 文書を起案しようとする者は,各課長及び各署所長の指示に従い,文書の保存期間,種別,決裁区分及び合議の要否を起案用紙の所定の欄に記入しなければならない。
2 文書の種別の表示は,次の各号による。
(1) 法令又は条例及び規則に基づき公示を要するもの 公示
(2) 公告を要するもの 公告
(3) 議案として提出するもの 議案
(4) 例規として取扱われるもの 例規
(5) 通知等通知文の形式を要するもの 通知
(6) その他の伺 伺
(7) 秘密を要するもの 秘
3 決裁区分の表示は,決裁を要しない部分を朱色で斜線を引くことにより表示したものとする。
4 合議を要するものは,起案用紙の所定の欄に必要職名を記入し,合議の順序は関係の深いものを先にして,順次表示するものとする。
(発信者名の基準)
第18条 法規文及び公示文は,管理者名をもってするものとする。
2 令達文は,管理者名又は消防長名をもってするものとする。
4 前項の規定にかかわらず,照会に対する回答は,照会を受けた者の名をもってする。
(担当者等の表示)
第19条 発送する文書(以下「発送文書」という。)のうち相手方からの照会等が予想される文書には,文書の末尾に事務担当者の所属,氏名及び電話番号を記載するように努めなければならない。
2 管理者,副管理者又は会計管理者の職名を用いて発する文書には,文書の日付の下に括弧書きで取扱課名を記載しなければならない。
(作成年月日等の表示)
第20条 事業説明資料,会議資料等起案用紙を用いずに作成する文書には,その右上余白に作成年月日,作成課名及び作成者名を記入するように努めなければならない。
(回議)
第21条 起案文書は,起案者から順次直属の上司を経て,決裁者に回議しなければならない。
2 秘密の取扱いを要する文書及び重要又は異例の文書は,起案者又は上司が自ら持ち回って回議しなければならない。
(合議)
第22条 起案文書の内容が他の課が所管する事務に関係がある場合は,当該起案文書を関係の課長に合議しなければならない。
2 前条第2項の規定は,合議について準用する。
3 起案文書の合議を受けた者は,起案文書の内容に異議があるときは主管課長と協議して調整するものとし,協議が調わないときは意見を付しておかなければならない。
(代決,後閲,廃案等の場合の処理)
第23条 起案文書を熊毛地区消防組合管理者事務決裁規程(昭和63年熊毛地区消防組合訓令第1号)及び熊毛地区消防組合消防長事務決裁規程(昭和63年熊毛地区消防組合訓令第2号)の定めるところにより代決した者は,当該起案文書の決裁個所に「代」と記載し,後閲を要するものについては「後閲」と記入しておかなければならない。
2 回議又は合議の過程で起案文書の内容に重大な修正が加えられたとき,又は起案が廃案になったときは,主管課長は,そのときまでに回議又は合議を終わった関係の課長にその旨を通知しなければならない。
(機密又は緊急を要する事案の処理)
第24条 機密又は緊急を要する事案は,上司の指揮を受けて通常の手続によらず,便宜処理することができる。ただし,事後に所定の手続をとらなければならない。
(法制上の審査)
第25条 条例,規則,訓令,告示,公告その他法令の解釈及び適用に関する重要な起案文書は,関係の課長に回議し,又は合議した後,総務課長に合議し,法制上の審査を受けなければならない。ただし,第13条第3項の規定により告示・公告例文承認台帳に登録されているものは,この限りでない。
2 総務課長は,前項の規定により起案文書の合議を受けたときは,必要に応じ,法規審議会に付議するものとする。
(文書の記号及び番号)
第27条 前条の手続を終えた文書(公告を除く。)には,次の定めるところにより記号及び番号を付けなければならない。ただし,記号及び番号を付けることが適当でない文書又は軽易な文書には,これを省略することができる。
(1) 条例,規則,告示及び訓令には,消防組合名を冠し,総務課に備付けの条例等文書番号簿(別記第10号様式)によりその種類ごとに番号を付ける。
第4章 文書の浄書及び発送
(浄書)
第28条 決裁文書の浄書,校合及び印刷は,各課の文書については各課,各署所の文書については各署所で行う。
(公印の押印)
第29条 発送文書には,熊毛地区消防組合公印規程(昭和63年熊毛地区消防組合訓令第4号)に定める公印を押さなければならない。
2 公印は,発信者名等にかからないようにその右側に前後が1文字空くように押印する。
3 前項本文の規定にかかわらず,大量に処理する必要がある発送文書には,総務課長の承認を受けて,公印の押印に代えてその印影を印刷することができる。
4 第1項の規定にかかわらず,次に掲げる文書については,公印の押印を省略することができる。この場合において,公印の押印を省略したときは,原則として当該文書の発信者名の下に「(公印省略)」と表示するものとする。
(1) 消防組合の機関相互の文書
(2) 部外あてに発送する文書で,次に掲げるもの
ア 大量に印刷又は複写した同一事案の文書で,特に簡易なもの
イ 定例的な届又は報告文書
ウ ファクシミリ又は電子メールにより発送するもの
エ 国又は他の地方公共団体に発する文書で,公印を省略して処理することができる文書
(文書の発送)
第30条 文書の発送は,主管課又は各署所において行う。
2 部外あての文書は,次の区分により発送しなければならない。
(1) 郵便によるものは,郵便物差出簿(別記第13号様式)により発送する。
(2) 電報は,電報受発簿(別記第14号様式)に所要の記載をなし電話託送する。
3 公文で公布又は公表を要するものは,総務課において所要の手続きを経て公布又は公表するものとする。
第5章 文書の保管
(文書の整理)
第31条 文書は,常に整然と分類して整理し,必要なときに直ちに取り出せるように保管しておかなければならない。
(文書管理表)
第32条 文書は,文書管理表(別記第15号様式)により分類し,及び管理しなければならない。
2 各課長は,毎年度4月末日までに文書管理表を作成しなければならない。
(完結文書のファイルヘの保管)
第33条 事案の処理が完結した文書(以下「完結文書」という。)は,個別に別記第16号様式による表示を記載したファイル(以下「個別ファイル」という。)にとじ込み,各課及び各署所の所定の位置に保管しなければならない。
2 関係する完結文書を一括りとする個別ファイルは,それぞれの完結文書ごとに文書件名表(別記第17号様式)を添付し,総括したファイル名を記載して,各課及び各署所の所定の位置に保管しなければならない。
(ファイルの保管用具)
第34条 ファイルは,その保管の状態が外部から識別できる構造の保管用具に保管しなければならない。ただし,当該保管用具に収納することが不適当なファイルについては,それぞれ適切な保管用具を使用することができる。
2 保管用具には,保管用具番号ラベルをはり,課又は係ごとの通し番号を付けなければならない。
3 各課長は,第1項本文の保管用具以外の保管用具を購入しようとするときは,事前に総務課長に協議しなければならない。
(未完結文書の保管)
第35条 事案の処理が完結していない文書(以下この条において「未完結文書」という。)は,ボックスファイルに収納し,主管課長において所定の位置に確実に保管しなければならない。ただし,ボックスファイルに収納することが適当でない未完結文書については,この限りでない。
(電磁的記録により保有する文書)
第36条 電磁的記録で保管する文書は,各課長又は各署所長において管理するものとする。
2 文書は,熊毛地区消防組合情報公開条例(平成28年熊毛地区消防組合条例第2号)の規定による開示以外に,関係者以外の者に閲覧させ,若しくは謄写させ,又はその謄写したものを交付してはならない。
第6章 完結文書の保存
(完結文書の保存期間)
第38条 完結文書の保存期間の区分は,1年,3年,5年,10年,10年を超える保存を必要とする期間及び永久とする。
2 保存期間を定める基準は,別表第3のとおりとする。
(保存期間の起算)
第39条 完結文書の保存期間は,会計年度によるものは文書の処理完結の日の属する年度の翌年度の4月1日から,暦年によるものは文書の処理完結の日の属する年の翌年1月1日から起算する。
(完結文書の保存期間の管理)
第40条 各課長及び各署所長は,完結文書の保存期間において,書庫等の各課及び各署所の所定の位置で適正に保管し,管理するものとする。
(完結文書の閲覧等)
第41条 完結文書を閲覧又は複写しようとする者は,保存する完結文書の抜き取り,取替え,添削,転貸等をしてはならない。
2 鍵付き書庫内の総務課管理の永久保存する完結文書を閲覧又は複写しようとする者は,総務課管理文書使用簿(別記第18号様式)に所要事項を記入して総務課長の承認後に行うものとする。この場合において,総務課長は,使用する文書を渡して閲覧又は複写した文書を確認し,使用後の文書を所定の位置に納めなければならない。
(保存期間中の完結文書の破損,亡失)
第42条 職員は,閲覧し,又は借り受けた保存期間中の完結文書を破損し,又は亡失したときは,直ちに保存完結文書破損(亡失)届(別記第19号様式)により主管課長又は各署所長に届け出て,その指示を受けなければならない。
(保存期間を経過した完結文書の廃棄等)
第43条 各課長及び各署所長は,保存期間を経過した完結文書については,主管課長及び各署所長と協議の上,廃棄若しくは保存期間の延長を決定するものとする。
2 前項の規定により廃棄を決定した保存文書で秘密保持を必要とするものは,焼却,裁断等の方法により廃棄しなければならない。
(電磁的記録の削除等)
第44条 各課長及び各署所長は,電磁的記録による文書を削除する場合には,電磁的記録が残らないように記録媒体から削除するものとする。
2 ハードディスクを廃棄する場合は,完全に電磁的記録が残らないように適切に処分しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この訓令は,公布の日から施行する。
(熊毛地区消防組合文書規程の廃止)
2 熊毛地区消防組合文書規程(昭和63年熊毛地区消防組合訓令第2号)は,廃止する。
附則(平成19年3月30日訓令第1号)
この訓令は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年11月22日訓令第3号)
(施行期日)
1 この訓令は,平成19年11月22日から施行する。
(経過措置)
2 平成19年10月1日からこの訓令の施行の日前までに,上屋久分遣所又は上屋久分遣所長並びに屋久分遣所又は屋久分遣所長名をもって発した文書及び使用した公印については,この訓令を適用したものとみなす。
附則(令和6年3月28日訓令第2号)
この訓令は,令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第15条関係)
公文例
第1 条例
1 新たに制定の場合
(1) 条を設ける場合
(○は空白にすべき字数を表す。)

(2) 条を設けない場合

2 改正の場合
(1) 全部を改正する場合

(2) 一部を改正する場合
ア 1の条例の一部を改正する場合

イ 3以上の条例を一括して改正する場合

注
1 改正する条例の数が2であるときは,題名は「甲条例及び乙条例の一部を改正する条例」とする。
2 2以上の条例を改正する場合における改正する条例の順序は,原則として,公布年月日の古い順とする。
3 廃止する場合
(1) 1の条例を廃止する場合

(2) 3以上の条例を廃止する場合

注
1 廃止する条例の数が2であるときは,「甲条例及び乙条例を廃止する条例」という題名を付ける。
2 2以上の条例を廃止する場合における廃止する条例の順序は,原則として,公布年月日の古い順とする。
第2 規則
条例の場合と同様とし,「条例」を「規則」と置きかえて用いる。
第3 告示
1 新たに制定の場合
(1) 条を設ける場合

(2) 条を設けない場合

2 改正の場合
(1) 条を設けてある場合

(2) 条を設けない場合

第4 公告

注
1 告示に準ずるが,番号及び附則は付けない。
2 公告には,公告の文字を付し,必要な場合は,その内容を要約した題名を付ける。
第5 訓令

注
1 訓令には,公布文を付けないほか,おおむね条例に準ずる。
2 訓令の改正は,条例の改正に準ずる。
第6 指令

第7 その他の公文(照会,回答,通知等)
例1

例2

別表第2(第27条関係)
文書記号
課等名 | 記号 |
総務課 | 熊消総 |
警防課 | 熊消警 |
予防課 | 熊消予 |
西之表消防署庶務係 | 熊消西庶 |
西之表消防署警防係 | 熊消西警 |
西之表消防署予防係 | 熊消西予 |
中種子分遣所 | 熊消中分 |
南種子分遣所 | 熊消南分 |
屋久島北分遣所 | 熊消屋北分 |
屋久島南分遣所 | 熊消屋南分 |
別表第3(第38条関係)
保存期間を定める基準
1 永久保存
(1) 条例,規則,訓令及び重要な告示等の起案文
(2) 所轄行政庁からの通達その他これに類するもので重要な文書
(3) 国や地方公共団体等との往復文書で将来例証となるもの
(4) 訴訟及び行政不服審査に関する文書で重要なもの
(5) 法律関係が10年を超える許可,認可,契約等に関する文書で永久保存の必要のあるもの
(6) 消防組合の財産の取得,管理,又は処分に関する文書で重要なもの
(7) 償還期間が10年を超える借入等に関する文書で永久保存の必要のあるもの
(8) 熊毛地区消防組合の基本計画,その他の重要な計画に関する文書
(9) 重要な統計又は調査に関する文書
(10) 予算及び決算に関する文書で重要なもの
(11) 職員の履歴書(原本)
(12) 職員の任免,進退,賞罰その他人事に関する文書で重要なもの
(13) 叙勲,ほう賞,表彰に関する文書で重要なもの
(14) 重要な台帳,原簿その他これらに類するもの
(15) 議案,議決書等の熊毛地区消防組合議会に関するもので重要な文書
(16) その他永久保存を必要と認めるもの
2 10年保存
(1) 告示及び公告に関する文書で重要なもの
(2) 所轄行政庁からの通達等で比較的重要なもの
(3) 訴訟及び行政不服審査に関する文書で重要なもの(永久保存のものを除く。)
(4) 法律関係が5年を超え10年以下の許可,認可,契約等に関する文書
(5) 償還期間が5年を超え10年以下の借入等に関する文書
(6) 国庫補助事業に関する文書
(7) 予算及び決算に関する文書(永久保存のものを除く。)
(8) 会計,財務に関する帳簿及び文書
(9) 重要な事業の計画及び実施に関する文書
(10) 台帳,原簿その他これらに類するもの(永久保存のものを除く。)
(11) その他10年保存を必要と認めるもの
3 5年保存
(1) 告示及び公告に関する文書
(2) 所轄行政庁からの通知,通達
(3) 重要な報告書,届出書その他これらに類するもの
(4) 統計及び調査に関する文書(永久保存のものを除く。)
(5) 法律関係が3年を超え5年以下の許可,認可,契約等に関する文書
(6) 償還期間が3年を超え5年以下の借入等に関する文書
(7) 消防組合議会に関する文書(永久保存のものを除く。)
(8) その他5年保存を必要と認めるもの
4 3年保存
(1) 通知,照会,報告その他の一般往復文書
(2) 主管課以外の予算及び決算に関する文書
(3) 職員の服務に関する文書
(4) 法律関係が1年を超え3年以下の許可,認可,契約等に関する文書
(5) 償還期間が1年を超え3年以下の借入等に関する文書
(6) その他3年保存を必要と認めるもの
5 1年保存
(1) 軽易な通知,照会,報告その他の一般往復文書
(2) 各課相互間の軽易な往復文書
(3) 軽易な報告書,届出書その他これらに類するもの
(4) その他1年を超えて保存する必要がないと認められるもの
6 保存期間の特例
(1) 保存期間が10年を超えるもので永久保存までの必要のないものは,随時必要な期間(15年,20年等)を保存期間に設定することができる。
(2) 例規,台帳等のように,年度を超えて事務室に常備し,常に執務上使用する文書については,文書管理表の「保存期間」欄には「常用」と表記する。なお,常用する必要がなくなった場合には,上記基準に基づき保存期間を設定する。



第4号様式 削除















