○熊毛地区消防組合消防長事務決裁規程
昭和63年4月1日
熊毛地区消防組合消本訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は,別に定めるもののほか消防長の権限に属する事務の決裁について必要な事項を定めるものとする。
(1) 決裁 消防長の権限に属する事務について,消防長又はその補助機関が最終的に意志決定することをいう。
(2) 専決 消防長の権限に属する事務を,常時消防長に代わつてその補助機関が決裁することをいう。
(3) 代決 決裁について権限を有する者(以下「決裁権者」という。)が不在の場合において,あらかじめ認められた範囲内で他の者が一時当該決裁権者に代わつて決裁することをいう。
(決裁の順序)
第3条 事務は,原則として主管係長(当該事務の担任係長をいう。以下同じ。),当務隊長又は分遣所長の意思決定を受けた後,順次直属上司の意志決定並びに関係課署長の合議を得て,決裁権者の決裁を受けなければならない。
(消防長の決裁事項)
第4条 消防長の決裁事項は,次のとおりとする。
(1) 消防長の権限に属する訓令の制定改廃に関すること。
(2) 消防長の権限に属する法令に基づく告示及び公告に関すること。
(3) 職員の任免,分限,懲戒その他人事に関すること。
(4) 次長,課長,消防署長,副署長及び分遣所長の休暇その他服務上の承認等に関すること。
(5) 職員の職務に専念する義務の免除の承認に関すること。
(6) 職員の療養許可及び就業禁止に関すること。
(7) 職員の定期昇給に関すること。
(8) 消防協力団体に関すること。
(9) 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第2章及びこれに基づく政令,命令に規定する火災の予防(建築同意事務に関するもの及び熊毛地区消防組合火災予防条例(昭和63年熊毛地区消防組合条例第27号)で規定する届出等の事務を除く。)に関すること。
(10) 各種災害報告に関すること。
(11) 特に重要な事項に関する届出,報告,照会,回答,通知,証明等の処理に関すること。
(12) 職員の病気休暇に関すること。
(代決)
第5条 消防長の決裁を受けるべき事項で,消防長が不在のときは,次長が代決する。
2 消防長及び次長がともに不在のときは,次の各号に定めるところにより代決する。
3 課長,署長及び分遣所長(以下,「課署所長」という。)の専決事項の代決については,熊毛地区消防組合管理者事務決裁規程(昭和63年熊毛地区消防組合訓令第1号。以下「組合決裁規程」という。)第4条第4項から第6項までの規定を準用する。
(課署所長の専決事項)
第7条 課署所長の専決事項は,次のとおりとする。
(1) 課署所長共通
ア 所属職員の時間外勤務命令に関すること。
イ 所属職員の休暇(病気休暇を除く。)に関すること。
ウ 定例的かつ軽易な事項に関する届出,報告,照会回答,通知等に関すること。
(2) 総務課長
ア 職員の扶養手当,住居手当,通勤手当及び児童手当の認定に関すること。
イ 職員の服務上の諸願,届の処理に関すること。
(3) 消防署長及び分遣所長
ア 所属署所の熊毛地区消防組合証明等事務処理規程(平成20年熊毛地区消防組合消本訓令第1号)第6条第1項に規定する証明に関すること。
イ 熊毛地区消防組合建築同意事務処理規定(昭和63年熊毛地区消防組合消本訓令第11号)に規定する建築物の許可,確認に係る同意事務に関すること。
ウ 消防法施行規則(昭和37年自治省令第25号)第31条の3第4項に規定する検査済証の交付に関すること。
エ 消防法令適合通知書の交付に関すること。
オ 署所の所在する構成市町の消防団員の教養訓練に関すること。
カ 自衛消防隊の育成指導の実施に関すること。
キ 防火管理者の指導及び連絡調整に関すること。
ク 火災予防知識の普及及び啓蒙に関すること。
(承認による専決事項)
第8条 課署長,分遣所長は,その専決事項とされたもののほか,その性質が軽易に属し,これに準じてよいと認められるものは,あらかじめ,消防長の承認を得て専決することができる。
附則
この訓令は,令達の日から施行する。
附則(平成25年3月29日消本訓令第2号)
この訓令は,平成25年4月1日から施行する。
附則(令和6年10月31日消本訓令第1号)
この訓令は,令和6年11月1日から施行する。