○熊毛地区消防組合消防本部及び消防署の設置等に関する条例

昭和63年4月1日

熊毛地区消防組合条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は,消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき,消防本部及び消防署の設置,位置及び名称並びに消防署の管轄区域を定めるものとする。

(消防本部及び消防署の設置)

第2条 熊毛地区消防組合の消防事務を処理するため,次の機関を設ける。

(1) 消防本部

(2) 消防署

(消防本部の位置及び名称)

第3条 消防本部の位置及び名称は,次のとおりとする。

位置 西之表市鴨女町248番地

名称 熊毛地区消防組合消防本部

(消防署の位置,名称及び管轄区域)

第4条 消防署の位置,名称及び管轄区域は,次のとおりとする。

位置

名称

管轄区域

西之表市鴨女町248番地

熊毛地区消防組合西之表消防署

熊毛地区消防組合を組織する市町の区域

(分遣所)

第5条 熊毛地区消防組合西之表消防署の管轄区域内に分遣所を置く。

2 前項の分遣所の位置,名称及び担当区域は,次のとおりとする。

位置

名称

担当区域

中種子町野間4310番地

中種子分遣所

中種子町全域

南種子町中之上2456番地1

南種子分遣所

南種子町全域

屋久島町宮之浦1593番地3

屋久島北分遣所

落川から瀬切川を境に屋久島町北部

屋久島町尾之間156番地

屋久島南分遣所

落川から瀬切川を境に屋久島町南部

この条例は,公布の日から施行する。

(平成2年3月31日条例第4号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成18年10月11日条例第2号)

この条例は,公布の日から施行し,平成18年6月14日から適用する。

(平成19年11月22日条例第3号)

この条例は,公布の日から施行し,平成19年10月1日から適用する。

熊毛地区消防組合消防本部及び消防署の設置等に関する条例

昭和63年4月1日 熊毛地区消防組合条例第3号

(平成19年11月22日施行)

体系情報
第14編 熊毛地区消防組合/第3類 行政通則/第1章
沿革情報
昭和63年4月1日 熊毛地区消防組合条例第3号
平成2年3月31日 熊毛地区消防組合条例第4号
平成18年10月11日 熊毛地区消防組合条例第2号
平成19年11月22日 熊毛地区消防組合条例第3号