○熊毛地区消防組合消防本部及び消防署の設置等に関する条例
昭和63年4月1日
熊毛地区消防組合条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は,消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき,消防本部及び消防署の設置,位置及び名称並びに消防署の管轄区域を定めるものとする。
(消防本部及び消防署の設置)
第2条 熊毛地区消防組合の消防事務を処理するため,次の機関を設ける。
(1) 消防本部
(2) 消防署
(消防本部の位置及び名称)
第3条 消防本部の位置及び名称は,次のとおりとする。
位置 西之表市鴨女町248番地
名称 熊毛地区消防組合消防本部
(消防署の位置,名称及び管轄区域)
第4条 消防署の位置,名称及び管轄区域は,次のとおりとする。
位置 | 名称 | 管轄区域 |
西之表市鴨女町248番地 | 熊毛地区消防組合西之表消防署 | 熊毛地区消防組合を組織する市町の区域 |
(分遣所)
第5条 熊毛地区消防組合西之表消防署の管轄区域内に分遣所を置く。
2 前項の分遣所の位置,名称及び担当区域は,次のとおりとする。
位置 | 名称 | 担当区域 |
中種子町野間4310番地 | 中種子分遣所 | 中種子町全域 |
南種子町中之上2456番地1 | 南種子分遣所 | 南種子町全域 |
屋久島町宮之浦1593番地3 | 屋久島北分遣所 | 落川から瀬切川を境に屋久島町北部 |
屋久島町尾之間156番地 | 屋久島南分遣所 | 落川から瀬切川を境に屋久島町南部 |
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成2年3月31日条例第4号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成18年10月11日条例第2号)
この条例は,公布の日から施行し,平成18年6月14日から適用する。
附則(平成19年11月22日条例第3号)
この条例は,公布の日から施行し,平成19年10月1日から適用する。