○熊毛地区消防組合西之表消防署の組織に関する規程
昭和63年4月1日
熊毛地区消防組合消本訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は,消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき,熊毛地区消防組合西之表消防署の組織に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 消防署に消防署長,副署長,係長及び分隊長を置き,分遣所に分遣所長,副分遣所長,係長及び分隊長を置く。
2 消防長が特に必要があると認める場合,主幹,副主幹及び主査を置くことができる。
3 消防署長は,消防長の指揮監督を受け,消防署の事務を統括し,所属の消防職員を指揮監督する。
4 分遣所長は,上司の命を受け分遣所の事務を統括し所属の消防事務を処理する。
5 副署長は,消防署長を補佐し,消防署長に事故があるとき又は欠けたときは,その職務を代理する。
6 主幹は,上司の命を受け必要な事務を処理する。
7 副分遣所長は,分遣所長を補佐し,分遣所長に事故があるとき又は欠けたときは,その職務を代理する。
8 係長は,上司の命を受け係の事務を処理する。
9 分隊長は,上司の命を受け所属職員を指揮監督し所属の消防事務を処理する。分隊長に事故があるとき又は欠けたときは,所属職員の先任上級者又は消防長が指定した者がその職務を代理する。
10 副主幹は,上司の命を受け,困難な特定の事務を掌理する。
11 主査は,上司の命を受け担当の事務を処理する。
12 前各項に定める職員以外の職員は,上司の指揮に従い,各担当の業務に従事する。
(担当係)
第3条 消防署,分遣所に次の担当係を置く。
庶務係
警防係
予防係
(事務分掌)
第4条 担当係の事務分掌は,次のとおりとする。
(1) 庶務係
ア 文書の収受発送及び整理保管に関すること。
イ 消防団との連絡協調に関すること。
ウ 予算及び経理に関すること。
エ 物品の購入並びに保管に関すること。
オ その他係に属さないこと。
(2) 警防係
ア 警防警備計画に関すること。
(ア) 緊急消防援助隊,国民保護計画及び消防相互応援協定に関すること。
(イ) 消防施設整備計画に関すること。
イ 火災,風水害その他の災害の救助,警戒,防護に関すること。
(ア) 消防水利,地理及び消防戦術に関すること。
(イ) 消防職員,団員の訓練及び安全管理に関すること。
(ウ) 救助の高度化及び潜水業務に関すること。
ウ 消防機械器具及び燃料等の管理に関すること。
エ 消防救急無線に関すること。
オ 救急業務に関すること。
(ア) 救急の高度化に関すること。
(イ) 応急手当の普及啓発に関すること。
(ウ) 緊急時ヘリコプター等に関すること。
カ その他警防に関すること。
(3) 予防係
ア 火災予防査察に関すること。
イ 熊毛地区消防組合火災予防条例(昭和63年熊毛地区消防組合条例第27号)及び同施行規則(昭和63年熊毛地区消防組合規則第23号)に定める諸届け出に関すること。
ウ 消防広報に関すること。
エ 消防統計に関すること。
オ 自衛消防組織の育成に関すること。
カ 危険物の許認可,承認及び指導取締り並びに液化石油ガスの保安規則に関すること。
キ 煙火の消費の許可に関すること。
ク 火災原因調査及び危険物流出等の事故の原因調査に関すること。
ケ 火災による災害証明に関すること。
コ その他予防に関すること。
(その他)
第5条 この規程の施行に関し必要な事項は,消防長が定める。
附則
この訓令は,昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成6年12月27日訓令第4号)
この訓令は,平成7年1月1日から施行する。
附則(平成11年2月12日訓令第1号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(平成18年7月10日消本訓令第1号)
この訓令は,平成18年7月10日から施行し,平成18年6月14日から適用する。
附則(平成21年1月8日消本訓令第1号)
この訓令は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月8日消本訓令第1号)
この訓令は,平成23年12月8日から施行する。
附則(平成24年3月5日消本訓令第2号)
この訓令は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日消本訓令第1号)
この訓令は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年8月1日消本訓令第1号)
この訓令は,平成29年8月1日から施行する。