○熊毛地区消防組合管理者事務決裁規程
昭和63年4月1日
熊毛地区消防組合訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は,別に定めるもののほか管理者の権限に属する事務の決裁について必要な事項を定めるものとする。
(1) 決裁 管理者の権限に属する事務について,管理者又はその補助機関が最終的に意思決定をすることをいう。
(2) 専決 管理者の権限に属する事務を常時管理者に代つてその補助機関が決裁することをいう。
(3) 代決 決裁について権限を有する者(以下「決裁権者」という。)が不在の場合において,あらかじめ認められた範囲内で他の者が一時当該決裁権者に代つて決裁することをいう。
(4) 副管理者 熊毛地区消防組合規約(昭和63年指令地第1号許可)第9条第3項に規定する副管理者のうち,西之表市の副市長をいう。
(決裁の順序)
第3条 事務は,原則として主務係長の意思決定を受けた後,順次直属上司の意思決定を経て,決裁権者の決裁を受けなければならない。
(代決)
第4条 管理者の決裁事項の代決は,次のとおりとする。
(1) 管理者が不在のときは,副管理者が代決する。
(2) 管理者及び副管理者ともに不在のときは,消防長がその事務を代決する。
2 副管理者の専決事項の代決は,次のとおりとする。
(1) 副管理者が不在のときは,消防長が代決する。
(2) 副管理者及び消防長ともに不在のときは,次長,総務課長,警防課長,予防課長の順に従い代決する。
3 消防長の専決事項の代決は,次のとおりとする。
(1) 消防長が不在のときは,次長が代決する。
(2) 消防長及び次長ともに不在のときは,総務課長,警防課長,予防課長の順に従い代決する。
4 消防署長の専決事項の代決は,次のとおりとする。
(1) 西之表消防署の場合
(ア) 消防署長が不在のときは,副署長が代決する。
(イ) 消防署長及び副署長ともに不在のときは,隊の事務及び業務にあつては,当務分隊長が,係の事務にあつては,主管係長が代決する。
(ウ) 消防署長,副署長及び当務分隊長又は主管係長がともに不在のときは,あらかじめ消防署長が指定した職員の順に従い代決する。
(2) 分遣所の場合
(ア) 消防署長が不在のときは,副署長が代決する。
(イ) 消防署長及び副署長がともに不在のときは,当該分遣所長が代決する。
(ウ) 消防署長,副署長及び分遣所長がともに不在のときは,副分遣所長が代決する。
(エ) 消防署長,副署長,分遣所長及び副分遣所長がともに不在のときは,隊の事務及び業務にあつては当務分隊長が,係の事務にあつては主管係長が代決する。
(オ) 消防署長,副署長,分遣所長,副分遣所長,当務分隊長及び主管係長が不在のときは,あらかじめ消防署長が指定した職員の順に従い代決する。
5 課長の専決事項の代決は,次のとおりとする。
(1) 課長が不在のときは,課長補佐が代決する。この場合において課長補佐が2人以上ある課においては,あらかじめ課長の指定した順位に従つて代決する。
(2) 課長及び課長補佐が不在のときは,主管係長(当該事務の担任係長をいう。以下同じ。)が代決する。
(3) 課長,課長補佐及び主管係長がともに不在のときは,あらかじめ課長が指定した職員の順に従い代決することができる。
6 分遣所長の専決事項の代決は,次のとおりとする。
(1) 分遣所長が不在のときは,副分遣所長が代決する。
(2) 分遣所長及び副分遣所長が不在のときは,隊の事務又は業務にあつては当務隊長が,係の事務にあつては主管係長が代決する。
(3) 分遣所長,副分遣所長,当務隊長及び主管係長がともに不在のときは,あらかじめ分遣所長が指定した職員の順に従い代決する。
(代決の制限)
第5条 代決の権限を有する者は,第4条に規定する場合であつても重要な事項及び異例又は疑義のある事項については,代決することができない。ただし,その処置についてあらかじめ指示を受けたもの又は緊急やむを得ないものについては,この限りでない。
(代決後の手続)
第6条 第4条の規定により代決した事項で重要なもの又は必要と認めるものは,決裁権者の登庁後,速やかにその後閲を受けなければならない。ただし,定例的なものその他軽易な事項については,この限りでない。
(重要事項等の専決留保)
第8条 専決権限を有する者は,この規程で定める専決事項であつても,次の各号の一に該当するときは,上司の決裁を受けなければならない。
(1) 事案が重要であると認めたとき。
(2) 取扱上異例に属し,又は先例になると認めたとき。
(3) 紛議があるとき又は処理の結果紛議を生ずるおそれがあると認めたとき。
(4) その他上司に事案が了知される必要があると認めたとき。
(管理者の決裁事項)
第9条 次に掲げる事項は,管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 消防行政の基本方針の決定及び重要な施策の施行に関すること。
(2) 儀式及び表彰に関すること。
(3) 組合議会の招集及び提出議案(報告,承認等を含む。)に関すること。
(4) 条例・規則及び訓令の制定改廃に関すること。
(5) 議会の議決事項に係る専決処分に関すること。
(6) 不服の申し立て,訴訟・和解,斡旋,調停及び仲裁に関すること。
(7) 重要な請願陳情及び建議に関すること。
(8) 重要な告示に関すること。
(9) 特に重要な広報広聴に関すること。
(10) 他の行政機関との重要な協議に関すること。
(11) 事務の委任に関すること。
(12) 消防長の任免,分限・懲戒その他職員の重要又は特殊な人事に関すること。
(13) 副管理者の出張に関すること。
(14) 予算の編成及び決算の確定に関すること。
(15) 消防の相互応援協定の締結に関すること。
(16) 前各号のほか特に重要又は異例と認める事項に関すること。
(副管理者の専決事項)
第10条 副管理者の専決事項は,次のとおりとする。
(1) 重要な公告及び通達に関すること。
(2) 消防長の管外出張に関すること。
(3) 消防長の休暇及び服務上の承認に関すること。
(4) 消防長の定期昇給に関すること。
(5) 前各号に定めるもののほか,管理者が決裁すべき事項のうち,特に重要なもの以外の事項に関すること。
(消防長の専決事項)
第11条 消防長の専決事項は,次のとおりとする。
(1) 特に重要な事項に関する届出,報告,照会,回答,通知,証明,文書閲覧等に関すること。
(2) 方針の確定している消防行政の執行に関する事務の処理に関すること。
(3) 消防長の管内出張に関すること。
(4) 次長,消防署長,副署長,各課長及び分遣所長の管外出張に関すること。
(5) 工事の竣工検査の下命に関すること。
(6) 職員の研修に関すること。
(7) 職員の衛生管理及び福利厚生に関すること。
(8) 国庫補助金,県補助金及び交付金の申請に関すること。
(9) 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第3章及びこれに基づく政令,命令に規定する危険物に関すること。
(10) 法第22条第3項に定める火災に関する警報発令に関すること。
(11) 法第23条に定める一定区間におけるたき火又は喫煙の制限に関すること。
(12) 消防組織法(昭和22年法律第226号。次号において「組織法」という。)第40条に定める消防統計及び消防情報の報告に関すること。
(13) 組織法第42条に定める地震・台風・水火災の非常事態の場合における災害防御の措置に係る相互応援協定に関すること。
(14) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第25条第1項に基づく煙火の消費の許可に関すること。
(課長,消防署長及び分遣所長の専決事項)
第12条 課長,消防署長及び分遣所長(以下,「課署所長」という。)の専決事項は,次のとおりとする。
(1) 課署所長共通
ア 所管の公印の管守に関すること。
イ 所属職員の宿泊を要しない管内出張に関すること。
ウ 所属職員の事務分担の決定に関すること。
エ 定例的な行事及び会議の開催に関すること。
オ 定例的かつ軽易な事項に関する届出,報告,照会,回答,通知,証明,文書閲覧等の処理に関すること。
カ 主管事務に関する各種統計の調査作成,整理及び処理に関すること。
キ 各種台帳の調整及び保管に関すること。
(2) 総務課長
ア 課署所長の管内出張並びに課署所長以外の職員の宿泊を要する管内出張及び管外出張に関すること。
イ 国庫補助金,県補助金及び交付金の請求に関すること。
ウ 例規類集の発行に関すること。
エ 予算配当に関すること。
オ 源泉徴収及び特別徴収に関すること。
(3) 消防署長及び分遣所長
ア 所属職員の教養訓練に関すること。
イ 所属署所の緊急自動車及び自動車等の運行管理に関すること。
ウ 気象観測に関すること。
エ 自衛消防隊の育成指導の実施に関すること。
オ 消防団員等の教養訓練等に関すること。
カ 所属職員の勤務に関すること。
キ 所属署所庁内取り締りに関すること。
ク 所属署所電話の使用に関すること。
ケ 行政機関及び署所の所在する構成市町の消防団との連絡協議に関すること。
コ 所属署所の勤務日誌等に関すること。
サ 所属署所の防火対象物台帳の保管及び予防査察に関すること。
シ 所属署所の火災予防条例に関すること。
ス 所属署所の危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第8条第3項に規定する完成検査済証の交付に関すること。
(専決の特例)
第14条 課署所長は,あらかじめ消防長の承認を得て,その専決事項中定例的なもの又は軽易なものについて,主管係長又は当務隊長に専決させることができる。
附則
この訓令は,令達の日から施行する。
附則(平成13年3月2日訓令第1号)
この規程は,平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年7月8日訓令第2号)
この訓令は,平成14年7月8日から施行する。
附則(平成17年10月27日訓令第1号)
この訓令は,平成17年11月1日から施行する。
附則(平成18年7月10日訓令第1号)
この訓令は,平成18年7月10日から施行し,平成18年6月14日から適用する。
附則(平成19年3月30日訓令第1号)
この訓令は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年1月8日訓令第1号)
この訓令は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日訓令第1号)
この訓令は,平成25年4月1日から施行する。
附則(令和6年10月31日訓令第3号)
この訓令は,令和6年11月1日から施行する。
別表1(第13条関係)
収入に関する専決区分
専決者 事項 | 副管理者 | 消防長 | 総務課長 |
収入金の調定 | 1件 500万円以上 | 1件 500万円未満 | |
調定の繰越し | 全額 | ||
収入金の減免 | 1件 1万円以上10万円未満 | 1件 1万円未満 | |
過料の決定 | 1件 1千円以上1万円未満 | 1件 1千円未満 | |
歳入の更正命令 | 1件 500万円以上 | 1件 500万円未満 |
別表2(第13条関係)
支出に関する専決区分
区分 | 支出負担行為 | 支出命令 | ||||
専決者 事項 | 副管理者 | 消防長 | 総務課長 | 総務課長 | 総務係長 | |
報酬,給料,職員手当等,共済費,災害補償費,恩給及び退職年金,旅費 | 全額 | 全額 | ||||
賃金 | 10万円以上 | 10万円未満 | 15万円以上 | 15万円未満 | ||
報償費 | 50万円以上 | 5万円以上50万円未満 | 5万円未満 | 15万円以上 | 15万円未満 | |
交際費 | 10万円以上 | 10万円未満 | 全額 | |||
需用費 | 食糧費 | 10万円以上 | 10万円未満 | 全額 | ||
光熱水費 | 全額 | 全額 | ||||
燃料費賄材料費 | 全額 | 15万円以上 | 15万円未満 | |||
施設修繕 | 15万円以上 | 15万円未満 | 15万円以上 | 15万円未満 | ||
その他 | 100万円以上 | 15万円以上100万円未満 | 15万円未満 | 15万円以上 | 15万円未満 | |
役務費 | 郵便電話料 渡船料 | 全額 | 全額 | |||
自動車損害保険料,手数料(鑑定料を除く。),火災保険料 | 全額 | 15万円以上 | 15万円未満 | |||
その他 | 5万円以上 | 5万円未満 | 15万円以上 | 15万円未満 | ||
委託料 | 500万円以上1,000万円未満 | 30万円以上500万円未満 | 30万円未満 | 15万円以上 | 15万円未満 | |
使用料及び賃借料 | 有料道路通行料 | 全額 | 全額 | |||
その他 | 5万円以上 | 5万円未満 | 15万円以上 | 15万円未満 | ||
工事請負費 | 1,000万円以上3,000万円未満 | 100万円以上1,000万円未満 | 100万円未満 | 15万円以上 | 15万円未満 | |
原材料費 | 100万円以上 | 15万円以上100万円未満 | 15万円未満 | 15万円以上 | 15万円未満 | |
公有財産購入費 | 200万円以上500万円未満 | 200万円未満 | 15万円以上 | 15万円未満 | ||
備品購入費 | 100万円以上 | 15万円以上100万円未満 | 15万円未満 | 15万円以上 | 15万円未満 | |
負担金補助金及び交付金 | 定額の負担金補助金 | 全額 | 15万円以上 | 15万円未満 | ||
その他 | 50万円以上 | 5万円以上50万円未満 | 5万円未満 | 15万円以上 | 15万円未満 | |
扶助費 | 200万円以上 | 5万円以上200万円未満 | 5万円未満 | 15万円以上 | 15万円未満 | |
貸付金 | 200万円以上500万円未満 | 200万円未満 | 15万円以上 | 15万円未満 | ||
補償補填及び賠償金 | 200万円以上500万円未満 | 200万円未満 | 15万円以上 | 15万円未満 | ||
償還金利子及び割引料 | 公債費 | 全額 | 全額 | |||
その他 | 10万円以上 | 10万円未満 | 全額 | |||
投資及び出資金 | 200万円以上500万円未満 | 200万円未満 | 15万円以上 | 15万円未満 | ||
積立金 | 200万円以上500万円未満 | 200万円未満 | 15万円以上 | 15万円未満 | ||
寄附金 | 200万円以上500万円未満 | 200万円未満 | 15万円以上 | 15万円未満 | ||
公課費 | 全額 | 15万円以上 | 15万円未満 | |||
繰出金 | 全額 | 15万円以上 | 15万円未満 | |||
歳計外現金 | 全額 | 全額 | ||||
(注意)
各分遣所における燃料費の支出負担行為に係る専決者については,この表の規定にかかわらず,分遣所長とする。
別表3(第13条関係)
予算等に関する専決区分
専決者 事項 | 副管理者 | 消防長 | 総務課長 |
予備費の充用 | 1件 50万円以上100万円未満 | 1件 50万円未満 | |
予算の目間及び節間の流用 | 1件 200万円以上 | 1件 200万円未満 | |
給料,職員手当等及び共済費の同一款内の流用 | 全額 | ||
過誤納金の還付 | 1件 200万円以上 | 1件 10万円以上200万円未満 | 1件 10万円未満 |
予算執行委託 | 全額 | ||
支出の更正命令 | 全額 | ||
振替命令 | 歳計現金及び基金の振替全額 | 歳出予算及び歳計外現金の振替全額 | |
戻入決定書 | 全額 | ||
予算繰越決定書 | 全額 | ||
公有財産の取得又は処分 | 1件 200万円以上500万円未満 | 1件 200万円未満 | |
物品の不用決定 | 見積価格又は取得価格が1件 200万円以上 | 見積価格又は取得価格が1件 200万円未満 |
注意
給料,職員手当等及び共済費の同一款内の流用については,地方自治法(昭和22年法律第67号)第220条第2項の規定に基づき予算に定めた場合に限る。