○熊毛地区消防組合公印規程

昭和63年4月1日

熊毛地区消防組合訓令第4号

(目的)

第1条 この規程は,熊毛地区消防組合の公印に関し,必要な事項を定めることを目的とする。

(公印の定義)

第2条 この規程において公印とは,公文書に使用する庁印及び職印をいう。

(公印の種類及び保管)

第3条 公印の名称,書体,寸法,個数,使用区分及び保管者は別表のとおりとする。

(公印事務の処理)

第4条 公印に関する事務は,総務課において総括処理する。

2 公印の調整,改刻及び廃止は,管理者の決裁を受けて総務課長が行う。

(公印台帳)

第5条 総務課長は,公印台帳(第1号様式)を備えてすべての公印をこれに登録し,必要事項を記入しなければならない。

(公印の使用)

第6条 公印の使用は,その保管者又は保管者が定めた公印取扱者が自らこれを行うものとする。

2 公印を使用する場合は,押なつを要する文書の決裁済の原議書を保管者に提示し,その承認を受けた後でなければ使用してはならない。ただし,文書の用途及び数量等の都合により,この手続を省略することができる。

3 公印は,定置場所において使用しなければならない。ただし,事務の処理上やむを得ない理由がある場合には,これを定置場所以外の場所に持出して使用することができる。この場合において公印を持出そうとする者は,公印持出簿(第2号様式)に必要な事項を記載し,これを保管者に提出し,その承認を受けなければならない。

(公印事故)

第7条 公印の保管者は,公印の盗難,紛失又は,偽造等の事故が生じたときは,速やかに,消防長に報告するとともに管理者に報告しなければならない。

(公印の保管)

第8条 改刻又は廃止により不用となつた公印は,消防長が保存する。

(印影の印刷)

第9条 一定の字句又は内容の公文書(カード形式のものに限る。)を印刷する場合において,公印の押印を必要とする課及び分遣所の長は,消防長の決裁を受け,印影を当該文書と同時に縮小して印刷することによって,公印の押印に代えることができる。

(雑則)

第10条 この規程に定めるものを除く外,公印に関してはその都度管理者の決裁を経なければならない。

この規程は,公布の日から施行する。

(平成元年6月15日訓令第4号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成17年10月27日訓令第1号)

この訓令は,平成17年11月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第1号)

この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

(平成19年11月22日訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は,平成19年11月22日から施行する。

(経過措置)

2 平成19年10月1日からこの訓令の施行の日前までに,上屋久分遣所又は上屋久分遣所長並びに屋久分遣所又は屋久分遣所長名をもって発した文書及び使用した公印については,この訓令を適用したものとみなす。

(平成20年8月5日訓令第2号)

この訓令は,平成20年8月5日から施行する。

(平成29年8月1日訓令第1号)

この訓令は,平成29年8月1日から施行する。

(令和3年3月11日訓令第1号)

この訓令は,令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

名称

規格ミリメートル

型式

書体

個数

使用区分

保管者

熊毛地区消防組合之印

方21

画像

てん書

1

組合名をもつてする文書

総務課長

熊毛地区消防組合管理者之印

方21

画像

れい書

1

管理者名をもつてする文書

総務課長

熊毛地区消防組合管理者職務代理者印

方21

画像

れい書

1

管理者職務代理者名をもつてする文書

総務課長

熊毛地区消防組合副管理者印

方21

画像

れい書

1

副管理者名をもつてする文書

総務課長

熊毛地区消防組合会計管理者印

方21

画像

れい書

1

会計管理者名をもつてする文書

会計管理者

熊毛地区消防組合消防本部印

方30

画像

れい書

1

消防本部名をもつてする文書

総務課長

熊毛地区消防組合消防長之印

方21

画像

れい書

1

消防長名をもつてする文書

総務課長

熊毛地区消防組合消防長之印中種子分遣所

方21

画像

れい書

1

中種子分遣所において消防長名をもつてする文書

中種子分遣所長

熊毛地区消防組合消防長之印南種子分遣所

方21

画像

れい書

1

南種子分遣所において消防長名をもつてする文書

南種子分遣所長

熊毛地区消防組合消防長之印屋久島北分遣所

方21

画像

れい書

1

屋久島北分遣所において消防長名をもつてする文書

屋久島北分遣所長

熊毛地区消防組合消防長之印屋久島南分遣所

方21

画像

れい書

1

屋久島南分遣所において消防長名をもつてする文書

屋久島南分遣所長

西之表消防署之印

方24

画像

れい書

1

消防署名をもつてする文書

西之表消防署長

西之表消防署長之印

方21

画像

れい書

1

消防署長名をもつてする文書

西之表消防署長

西之表消防署長之印中種子分遣所

方21

画像

れい書

1

中種子分遣所において消防署長名をもつてする文書

中種子分遣所長

西之表消防署長之印南種子分遣所

方21

画像

れい書

1

南種子分遣所において消防署長名をもつてする文書

南種子分遣所長

西之表消防署長之印屋久島北分遣所

方21

画像

れい書

1

屋久島北分遣所において消防署長名をもつてする文書

屋久島北分遣所長

西之表消防署長之印屋久島南分遣所

方21

画像

れい書

1

屋久島南分遣所において消防署長名をもつてする文書

屋久島南分遣所長

熊毛地区消防組合中種子分遣所長印

方21

画像

れい書

1

中種子分遣所において所長名をもつてする文書

中種子分遣所長

熊毛地区消防組合南種子分遣所長印

方21

画像

れい書

1

南種子分遣所において所長名をもつてする文書

南種子分遣所長

熊毛地区消防組合屋久島北分遣所長印

方21

画像

れい書

1

屋久島北分遣所において所長名をもつてする文書

屋久島北分遣所長

熊毛地区消防組合屋久島南分遣所長印

方21

画像

れい書

1

屋久島南分遣所において所長名をもつてする文書

屋久島南分遣所長

画像

画像

熊毛地区消防組合公印規程

昭和63年4月1日 熊毛地区消防組合訓令第4号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第14編 熊毛地区消防組合/第3類 行政通則/第3章
沿革情報
昭和63年4月1日 熊毛地区消防組合訓令第4号
平成元年6月15日 熊毛地区消防組合訓令第4号
平成17年10月27日 熊毛地区消防組合訓令第1号
平成19年3月30日 熊毛地区消防組合訓令第1号
平成19年11月22日 熊毛地区消防組合訓令第3号
平成20年8月5日 熊毛地区消防組合訓令第2号
平成29年8月1日 熊毛地区消防組合訓令第1号
令和3年3月11日 熊毛地区消防組合訓令第1号