○熊毛地区消防組合会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

令和2年3月31日

熊毛地区消防組合規則第1号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与(第3条―第20条)

第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与(第21条―第28条)

第4章 雑則(第29条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は,熊毛地区消防組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年熊毛地区消防組合条例第5号。以下「条例」という。)の規定に基づき,会計年度任用職員の給与を決定する場合の基準及び給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は,条例において使用する用語の例による。

第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与

(フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級)

第3条 フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級は,その者の能力等を考慮し,その職務に応じて決定するものとする。

(フルタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第4条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は,前条の規定により決定された職務の級の号給が別表に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給欄に定められているときは当該号給とし,当該職務の級の号給が定められていないとき,及び同表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは,当該職務の級における最低の号給とする。

2 職種別基準表に定める基準と異なる学歴免許等の資格又は経験年数(会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有するフルタイム会計年度任用職員の号給については,前項の規定にかかわらず,第6条から第8条までに定めるところにより,職種別基準表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

3 前項の規定による号給は,その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。

(職種別基準表の適用方法)

第5条 職種別基準表は,職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。

2 職種別基準表の学歴免許等欄の区分の適用については,職種別基準表において別に定める場合を除き,熊毛地区消防組合職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則(昭和63年熊毛地区消防組合規則第17号)第2条により準用する西之表市職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則(昭和46年西之表市規則第3号。以下「西之表市初任給規則」という。)別表第2に定める区分によるものとする。

(学歴免許等の資格による号給の調整)

第6条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち,その者に適用される職種別基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して西之表市初任給規則別表第4に加える調整年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の職種別基準表の適用については,当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認められる場合に限り,職種別基準表の基礎号給欄に定める号給の号数にその調整年数の数(1に満たない端数は,切り捨てる。)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって同欄の号給とすることができる。

(経験年数を有する者の号給)

第7条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち,経験年数を有する者の号給は,第4条第1項の規定による号給の号数(前条の規定による号給を含む。)に,当該経験年数の月数を12月で除した数(1未満の端数があるときは,これを切り捨てた数)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(特殊な経験等を有する者の号給)

第8条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において,号給の決定について前条の規定による場合には著しく常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤の職員」という。)及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは,同条の規定にかかわらず,これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(号給に関する規定の適用除外)

第9条 職種別基準表の学歴免許等欄に学歴免許等の区分の定めがない職種欄の区分の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員については,第6条の規定は,適用しない。

2 単純な作業に従事する職種として管理者が定めるものに採用されたフルタイム会計年度任用職員で,その任期が1月に満たないものについては,前3条の規定は,適用しない。

(給料の支給)

第10条 条例第6条において準用する西之表市職員の給与に関する条例(昭和32年西之表市条例第134号。以下「西之表市給与条例」という。)第6条第1項の規則で定める期日は,その月の21日とする。ただし,その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは,その日前において,その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 災害その他特別の事情により前項の規定により難い場合は,支給日を変更することができる。

(休職者等の給料の支給)

第11条 フルタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は,日割割算により支給する。

(1) 休職にされ,又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め,又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(3) 停職にされ,又は停職の終了により職務に復帰した場合

(地域手当)

第12条 条例第10条において準用する西之表市給与条例第8条の6に規定する地域手当の支給については,常勤の職員の例による。

(初任給調整手当)

第13条 条例第7条において準用する西之表市給与条例第6条の4に規定する初任給調整手当の支給については,常勤の職員の例による。

(通勤手当)

第14条 条例第9条において準用する西之表市給与条例第8条の3に規定する通勤手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲,通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については,常勤の職員の例による。

(時間外勤務手当等の支給)

第15条 条例第11条において準用する西之表市給与条例第10条に規定する時間外勤務手当,条例第12条において準用する西之表市給与条例第11条に規定する休日給及び条例第13条において準用する西之表市給与条例第11条の2に規定する夜間勤務手当の支給については,常勤の職員の例による。

(時間外勤務手当の割合等)

第16条 条例第11条において準用する西之表市給与条例第10条第1項の規則で定める割合,同条第3項の規則で定める時間及び規則で定める割合並びに同条第4項の規則で定めるものについては,常勤の職員の例による。

(休日給)

第17条 条例第12条において準用する西之表市給与条例第11条の規則で定める日及び割合については,常勤の職員の例による。

(宿日直手当)

第18条 条例第14条第1項において準用する西之表市給与条例第13条に規定する宿日直手当の支給される勤務は,次に掲げる勤務とする。

(1) 本来の勤務に従事しないで行う庁舎,設備,備品,書類等の保全,外部との連絡,文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務(次号に掲げる勤務を除く。)

(2) 前号に規定する業務を目的とする勤務のうち,庁舎に付属する居住室において私生活を営みつつ常時行う勤務

2 条例第14条第1項において準用する西之表市給与条例第13条第2項の規則で定める月額については,常勤の職員の例による。

(期末手当)

第19条 条例第16条において準用する西之表市給与条例第15条から第15条の3までに規定する期末手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲,期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については,常勤の職員の例による。

(期末手当の支給対象者)

第20条 条例第16条に規定する任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員に準ずる者として規則で定めるものは,次に掲げる者とする。

(1) 任期の定めが6月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期(任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者をいう。)を同じくするものに限る。次号及び第23条第2項において同じ。)の定めの合計が6月以上となるフルタイム会計年度任用職員

(2) 6月に期末手当を支給する場合において,前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され,同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上となるフルタイム会計年度任用職員

第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与

(時間外勤務に係る報酬)

第21条 条例第21条第1項の規則で定める割合は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第21条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第21条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第21条第2項の規則で定める割合は,100分の25とする。

(休日勤務に係る報酬)

第22条 条例第22条第2項の規則で定める割合は,100分の135とする。

(期末手当)

第23条 条例第24条において準用する西之表市給与条例第15条から第15条の3までに規定する期末手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲,期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止に関し必要な事項については,常勤の職員の例による。

2 条例第24条に規定する任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員に準ずる者として規則で定めるものは,次に掲げる者とする。

(1) 任期の定めが6月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6月以上となるパートタイム会計年度任用職員

(2) 6月に期末手当を支給する場合において,前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され,同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上となるパートタイム会計年度任用職員

3 条例第24条に規定する1週間当たりの勤務時間が著しく少ない者又は特別な事情がある者として規則で定めるものは,当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。

4 条例第24条において読み替えて準用する西之表市給与条例第15条第4項の規則で定める額は,次に掲げる額の合計額とする。

(1) 条例第20条に規定する特殊勤務に係る報酬の額

(2) 条例第21条に規定する時間外勤務に係る報酬の額

(3) 条例第22条に規定する休日勤務に係る報酬の額

(4) 条例第23条に規定する夜間勤務に係る報酬の額

(報酬の支給)

第24条 条例第25条第1項の規則で定める期日は,翌月10日とする。ただし,その日が祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは,その日前において,その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 災害その他特別の事情により前項の規定により難い場合は,支給日を変更することができる。

(休職者等の報酬の支給)

第25条 パートタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の報酬は,日割割算により支給する。

(1) 休職にされ,又は休職の終了により復職した場合

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業を始め,又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(3) 停職にされ,又は停職の終了により職務に復帰した場合

(時間外勤務等に係る報酬の支給)

第26条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務,休日勤務及び夜間勤務に係る報酬は,その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし,その日において支給することができないときは,その日後において支給することができるものとし,当該パートタイム会計年度任用職員が離職し,又は死亡した場合には,その離職し,又は死亡した日までの分をその際,支給することができるものとする。

(休暇時の報酬)

第27条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が有給の休暇を取得したときは,当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

(通勤に係る費用)

第28条 条例第28条第2項後段の規定により規則で定める額は,パートタイム会計年度任用職員の1月当たりの通勤回数を21で除して得た数を西之表市職員の給与の支給等に関する規則(昭和41年西之表市規則第11号)第16条の2に規定する額に乗じて得た額とする。

第4章 雑則

(委任)

第29条 前条までの規定に定めるもののほか,会計年度任用職員の給与の支給に関し,この規則に定めのない事項については,常勤の職員との均衡を考慮して,管理者が定める。

(施行期日)

1 この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(号給の特例)

2 会計年度任用職員が,施行日の前日まで非常勤職員として在職し,引き続き施行日から条例の適用を受けることとなった場合には,施行日の前日におけるその者の給与水準を考慮し,号給を定めることができる。

別表(第4条関係)

職種別基準表

職種区分

学歴免許等

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

事務補助

高校卒

1

1

1

5

一般事務

高校卒

1

1

1

17

専門員

高校卒

2

1

2

13

熊毛地区消防組合会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

令和2年3月31日 熊毛地区消防組合規則第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第14編 熊毛地区消防組合/第5類 給与等/第2章
沿革情報
令和2年3月31日 熊毛地区消防組合規則第1号