○熊毛地区消防組合職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則
昭和63年4月1日
熊毛地区消防組合規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は,熊毛地区消防組合職員の給与に関する条例(昭和63年熊毛地区消防組合条例第16号)の規定において準用する西之表市職員の給与に関する条例(昭和32年西之表市条例第134号。以下「西之表市給与条例」という。)の規定に基づき,職員の職務の級,初任給,昇格,昇給等の基準について必要な事項を定めるものとする。
(準用規定)
第2条 職員の職務の級,初任給,昇格,昇給等の基準に関する事項は,初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則(昭和46年西之表市規則第3号)の規定を準用する。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成2年12月27日規則第5号)
この規則は,公布の日から施行し,平成2年4月1日から適用する。
附則(平成4年3月18日規則第1号)
この規則は,平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年6月21日規則第4号)
この規則は,平成6年7月1日から施行する。
附則(平成6年12月27日規則第5号)
この規則は,平成7年1月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第3号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第1号)
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年7月11日規則第7号)
この規則は,公布の日から施行し,平成28年4月1日から適用する。