○熊毛地区消防組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例
令和元年10月18日
熊毛地区消防組合条例第5号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与(第3条―第18条)
第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与(第19条―第27条)
第4章 パートタイム会計年度任用職員の費用弁償(第28条・第29条)
第5章 雑則(第30条―第35条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項の規定に基づき,法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「給与」とは,法第22条の2第1項第2号に規定する職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)にあっては給料並びに初任給調整手当,特殊勤務手当,通勤手当,地域手当,時間外勤務手当,休日給,夜間勤務手当,宿日直手当,退職手当,期末手当及び勤勉手当(以下「各種手当」という。)とし,同項第1号に規定する職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)にあっては報酬,期末手当及び勤勉手当とする。
2 この条例において「給料」とは,熊毛地区消防組合職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成26年熊毛地区消防組合条例第3号。以下「組合勤務時間条例」という。)第20条の規定により任命権者が定めるフルタイム会計年度任用職員の勤務時間による勤務に対する報酬であって,各種手当を除いたものとする。
第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与
(給料)
第3条 フルタイム会計年度任用職員の給料については,熊毛地区消防組合職員の給与に関する条例(昭和63年熊毛地区消防組合条例第16号)第5条の規定により準用する西之表市職員の給与に関する条例(昭和32年西之表市条例第134号。以下「西之表市給与条例」という。)第4条の規定を準用する。
(号給)
第5条 新たに給料表の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員となった者の号給は,規則で定める基準に従って決定する。
(給料の支給)
第6条 西之表市給与条例第6条の規定は,フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において,同条第5項中「勤務時間条例第3条第1項,第4条及び第5条の規定に基づく週休日」とあるのは,「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と読み替えるものとする。
(初任給調整手当)
第7条 西之表市給与条例第6条の4の規定は,フルタイム会計年度任用職員について準用する。
(特殊勤務手当)
第8条 西之表市給与条例第8条の2第1項の規定は,フルタイム会計年度任用職員について準用する。
2 フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当の種類,支給を受ける者の範囲,支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は,熊毛地区消防組合職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和63年熊毛地区消防組合条例第17号。以下「組合特殊勤務手当条例」という。)の定めるところによる。
(通勤手当)
第9条 西之表市給与条例第8条の3の規定は,フルタイム会計年度任用職員について準用する。
(地域手当)
第10条 西之表市給与条例第8条の6の規定は,フルタイム会計年度任用職員について準用する。
(時間外勤務手当)
第11条 西之表市給与条例第10条第1項,第3項及び第4項の規定は,フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において,同条第1項中「正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員」とあるのは「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員」と,同条第3項中「勤務時間条例第5条の規定により,あらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条により割り振られた1週間の正規の勤務時間」とあるのは「当該フルタイム会計年度任用職員についてあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間」と,同条第4項中「勤務時間条例第3条第1項,第4条及び第5条の規定に基づく週休日」とあるのは「当該フルタイム会計年度任用職員について割り振られた週休日」と読み替えるものとする。
(休日給)
第12条 西之表市給与条例第11条の規定は,フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において,同条中「勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日」とあるのは「毎日曜日」と,「勤務時間条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日」とあるのは「当該フルタイム会計年度任用職員について割り振られた週休日」と,「,正規の勤務時間」とあるのは「,当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間」と読み替えるものとする。
(夜間勤務手当)
第13条 西之表市給与条例第11条の2の規定は,フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において,同条中「正規の勤務時間」とあるのは「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間」と読み替えるものとする。
(宿日直手当)
第14条 西之表市給与条例第13条第1項及び第2項の規定は,フルタイム会計年度任用職員について準用する。
(退職手当)
第15条 西之表市給与条例第14条の規定は,フルタイム会計年度任用職員について準用する。
(期末手当)
第16条 西之表市給与条例第15条から第15条の3までの規定は,任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員(これに準ずる者として規則で定めるものを含む。)について準用する。
(勤勉手当)
第16条の2 西之表市給与条例第16条の規定は,任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員(これに準ずる者として規則で定めるものを含む。)について準用する。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第17条 第11条において準用する西之表市給与条例第10条,第12条において準用する西之表市給与条例第11条及び第13条において準用する西之表市給与条例第11条の2並びに次条に規定する勤務1時間当たりの給与額は,給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計に12を乗じ,その額を当該フルタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから組合勤務時間条例第11条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日に係る勤務時間を減じたもので除して得た額とする。
(給与の減額)
第18条 フルタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは,組合勤務時間条例第11条に規定する祝日法による休日(代休日を指定されて,当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した会計年度任用職員にあっては,当該休日に変わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は年末年始の休日(代休日を指定されて,当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した会計年度任用職員にあっては,当該休日に変わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合,有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き,その勤務しない1時間につき,前条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。
第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与
(報酬)
第19条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は,基準月額に,当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を組合勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。
2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は,基準月額を21で除して得た額に,当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は,基準月額を162.75で除して得た額とする。
4 前3項の「基準月額」とは,これらの規定に規定するパートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が組合勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に,その者の職務の内容及び責任,職務遂行上必要となる知識,技術及び職務経験等に照らして第3条から第5条までの規定を適用して得た額とする。
(特殊勤務に係る報酬)
第20条 組合特殊勤務手当条例第3条から第6条までに規定する業務に従事することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には,組合特殊勤務手当条例の例により計算して得た額を特殊勤務に係る報酬として支給する。
(時間外勤務に係る報酬)
第21条 当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には,正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して,勤務1時間につき,第26条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は,その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし,パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間を超えてしたもののうち,その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては,同条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は,100分の125)を乗じて得た額とする。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
2 前項の規定にかかわらず,週休日の振替等により,あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には,割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して,勤務1時間につき,第26条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし,パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち,その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については,この限りでない。
(1) 第1項の勤務時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は,100分の175)
(休日勤務に係る報酬)
第22条 祝日法による休日等及び年末年始の休日等において,正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には,その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して,休日勤務に係る報酬を支給する。
(夜間勤務に係る報酬)
第23条 正規の勤務時間として,午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には,その間に勤務した全時間に対して,夜間勤務に係る報酬を支給する。
(期末手当)
第24条 西之表市給与条例第15条から第15条の3までの規定は,任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員(これに準ずる者として規則で定めるものを含み,1週間当たりの勤務時間が著しく少ない者又は特別な事情がある者として規則で定めるものを除く。)について準用する。この場合において,西之表市給与条例第15条第4項中「それぞれその基準日現在(退職し,又は死亡した職員にあっては,退職し,又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額(育児短時間勤務職員にあっては,給料の月額を算出率で除して得た額及び扶養手当の月額)並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは,「それぞれの基準日(退職し,又は死亡した職員にあっては,退職し,又は死亡した日)以前6か月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との均衡を考慮して規則で定める額を除く。)の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。
(勤勉手当)
第24条の2 西之表市給与条例第16条の規定は,任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員(これに準ずる者として規則で定めるものを含み,1週間当たりの勤務時間が著しく少ない者又は特別な事情がある者として規則で定めるものを除く。)について準用する。この場合において,西之表市給与条例第16条第3項中「それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額(育児短時間勤務職員にあっては給料の月額を算出率で除して得た額)及び給料の月額に対する地域手当の月額の合計額」とあるのは,「それぞれの基準日以前6か月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との均衡を考慮して規則で定める額を除く。)の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。
(報酬の支給)
第25条 報酬は,月の1日から末日までを計算期間とし,規則で定める期日に支給する。
2 日額又は時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては,その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。
3 月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては,当該パートタイム会計年度任用職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。ただし,死亡により退職した場合は,その月の末日までの報酬を支給する。
4 前項の規定により報酬を支給する場合であって,月の1日から支給するとき以外のとき,又は月の末日まで支給するとき以外のときは,その報酬額は,その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(1) 月額による報酬 第19条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから祝日法による休日等及び年末年始の休日等に係る勤務時間を減じたもので除して得た額
(2) 日額による報酬 第19条第2項の規定により計算して得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額
(3) 時間額による報酬 第19条第3項の規定により計算して得た額
(報酬の減額)
第27条 月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは,祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合,有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き,その勤務しない1時間につき,前条第1号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。
2 日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは,有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き,その勤務しない1時間につき,前条第2号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。
第4章 パートタイム会計年度任用職員の費用弁償
(通勤に係る費用弁償)
第28条 パートタイム会計年度任用職員が西之表市給与条例第8条の3第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは,通勤に係る費用弁償を支給する。
2 通勤にかかる費用弁償は,西之表市給与条例第8条の3の規定により支給する通勤手当の例による。この場合において,その支給する額は,1月当たりの通勤回数を考慮して規則で定めるものとする。
(公務のための旅行に係る費用弁償)
第29条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは,その旅行に係る費用弁償を支給する。
2 旅行に係る費用弁償の額は,熊毛地区消防組合職員等の旅費に関する条例(平成20年熊毛地区消防組合条例第1号)の規定の適用を受ける職員の例による。
第5章 雑則
(給与からの控除)
第30条 西之表市給与条例第6条の2の規定は,会計年度任用職員について準用する。
(口座振替)
第31条 西之表市給与条例第6条の3の規定は,会計年度任用職員について準用する。
(管理者が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)
第32条 この条例の規定にかかわらず,職務の特殊性等を考慮し管理者が特に必要と認める会計年度任用職員の給与については,常勤の職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し,任命権者が別に定める。
(休職者の給与)
第33条 休職者は,休職の期間中,いかなる給与も支給されない。
(会計年度任用技能労務職員の給与等)
第34条 西之表市給与条例第19条の規定は,法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される技能労務職員について準用する。
(委任)
第35条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
この条例は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月1日条例第1号)
この条例は,令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
等級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 定型的又は補助的な業務を行う職務 |
2級 | 相当の知識又は経験を必要とする職務 |