○熊毛地区消防組合職員の再任用の制度の運用に関する要綱
平成30年1月24日
熊毛地区消防組合告示第1号
(目的)
第1条 この要綱は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)及び熊毛地区消防組合職員の再任用に関する条例(平成26年熊毛地区消防組合条例第2号。以下「条例」という。)に定めるもののほか,熊毛地区消防組合が再任用する職員(以下「再任用職員」という。)の任用事務等に関し,必要な事項を定め,人事管理の適正を図ることを目的とする。
(再任用の対象者)
第2条 再任用の対象とする者は,採用しようとする年度の前年度に熊毛地区消防組合職員の定年等に関する条例(昭和63年熊毛地区消防組合条例第8号)第2条の規定により退職した者及び同条例第4条第1項及び第2項の規定により勤務した後任期満了により退職した者とする。
(再任用職員の任用形態)
第3条 再任用職員の任用形態は,法第28条の4第1項に規定する常時勤務を要する職又は第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職とする。
2 常時勤務を要する職にある再任用職員の勤務時間は,4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。
3 短時間勤務の職にある再任用職員の勤務時間は,4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲において,管理者が任用する職務に応じて別に定める。
(再任用期間及び任期の更新)
第4条 再任用職員の任期は,原則として4月1日から翌年3月31日までの1年とする。
2 任期の更新は,再任用期間中における勤務実績が良好で当該再任用職員の同意を得た場合に限り,別表1に定める期間を超えない範囲内で行うことができる。
(再任用職員の勤務条件等)
第5条 再任用職員の所属,勤務形態及び勤務時間等は,担当させる職務の内容及び当該職務を執行する上での必要性等を総合的に勘案して決定する。
2 再任用職員の職務の級は,次のとおりとする。ただし,特に管理者が,職務の困難度等に応じてこれによりがたいと認める場合は,この限りでない。
(1) 行政職給料表適用職種 2級
3 再任用職員の給与については,熊毛地区消防組合職員の給与に関する条例(昭和63年熊毛地区消防組合条例第16号。以下「給与条例」という。)及び熊毛地区消防組合職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和63年熊毛地区消防組合条例第17号)の定めによる。ただし,再任用職員は,給与条例の規定にかかわらず,昇給しないものとし,期末手当及び勤勉手当は,短時間勤務職員には支給しない。
4 再任用職員の旅費については,熊毛地区消防組合職員の旅費に関する条例(平成20年熊毛地区消防組合条例第1号)の定めによる。
5 再任用職員が退職したときは,退職手当その他これに類するものは一切支給しない。
6 再任用職員の服務については,一般職員の例による。
(制度の周知)
第6条 総務課長は,再任用に当たっては,関係職員等に対して,あらかじめ制度の概要,勤務条件及び再任用の手続等を周知するよう努めるものとする。
(再任用希望者等の受付)
第7条 職員の再任用についての意向調査は,毎年度実施するものとする。
2 再任用職員及び定年退職予定者は,調査の都度,再任用意向調査書(別記第1号様式)を総務課長に提出するものとする。
(新規再任用職員の選考)
第8条 新たに再任用職員を任用しようとするときは,再任用職員選考委員会(以下「選考委員会」という。)において選考を行うものとする。
2 選考委員会は,委員長及び委員をもって構成し,次の者をもって充てる。
(1) 委員長 管理者
(2) 委員 副管理者(西之表市副市長の職にある者。),消防長,次長,総務課長
3 委員長及び委員は,自己又は配偶者,子,兄弟姉妹その他の4親等以内の親族の選考等に参与することができない。この場合において,委員長は,欠員となる委員に変わって臨時に委員を指名するものとする。
4 委員長に事故あるとき又は欠けたときは,委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
5 委員長は,必要があると認める場合は,委員以外の者を委員会に出席させることができる。
6 選考は,再任用希望職員の中から,次に掲げる事項を総合的に勘案して行うものとする。
(1) 公務員としての退職日以前3年間における勤務実績
(2) 知識経験,技能等の保持状況
(3) 健康状態
(4) 勤労意欲,職に対する適性等
(5) 常勤職員の配置状況
(6) その他参考となる事項
7 前項の規定による選考を行うに当たっては,再任用希望職員が次のいずれかに該当する場合は,選考から除外する。
(1) 公務員としての退職日以前1年間において分限処分を受けた者
(2) 公務員としての退職日以前2年間において懲戒処分(停職以上)を受けた者
(3) 公務員としての退職日以前2年間において欠勤がある者
8 委員会は,次に掲げる事務を所掌する。
(1) 再任用職員の採用計画に関すること。
(2) 再任用職員の選考に関すること。
9 委員会の庶務は,総務課において処理するものとする。
(内定の取消し)
第10条 管理者は,再任用内定者が次のいずれかに該当する場合は,内定を取り消すことができる。
(1) 再任用内定者として不適当と認められるような行為があったとき。
(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があるとき,又はこれに堪えないと認められるとき。
(3) その他再任用することが困難な理由があるとき。
(任期の更新手続)
第11条 再任用職員の任期の変更に当たっては,更新年度の前年度の11月末日までに再任用意向調査書(別記第1号様式)を総務課長に提出するものとする。
2 管理者は,再任用職員の任期の更新について,選考委員会の選考結果に基づき,その適否を決定するものとする。
4 総務課長は,更新内定者から再任用の任期更新に係る同意書(別記第4号様式)を徴し,管理者に提出するものとする。
(再任用の辞退の手続)
第12条 再任用内定者及び再任用の任期の更新が決定した者は,再任用職員としての任を辞退する場合は,総務課長を経由して管理者に再任用辞退届(別記第5号様式)を提出するものとする。
(退職)
第13条 再任用職員の任期が満了したときは,別に通知することなく退職とする。
2 再任用職員は,任期の途中において,自己の都合により退職しようとする場合には,総務課長を経由して管理者に辞職願を提出しなければならない。
(任用の方法)
第14条 再任用職員の任用に当たっては,人事発令通知書を交付するものとする。
(人事評価)
第15条 再任用職員の人事評価については,熊毛地区消防組合職員の人事評価の例による。
附則
この要綱は,平成30年2月1日から施行する。
別表1(第4条関係)
定年退職年度 | 再任用期間 | 再任用満了年度 |
平成29年度 | 3年 | 平成32年度 |
平成30年度 | 3年 | 平成33年度 |
平成31年度 | 4年 | 平成35年度 |
平成32年度 | 4年 | 平成36年度 |
平成33年度 | 5年 | 平成38年度 |
平成34年度 | 5年 | 平成39年度 |
平成35年度 | 5年 | 平成40年度 |




