○熊毛地区消防組合職員の給与に関する条例
昭和63年4月1日
熊毛地区消防組合条例第16号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき,職員の給与に関する事項を定めるものとする。
(職員の定義)
第2条 この条例で「職員」とは,法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く一般職に属する地方公務員をいう。
(給料)
第3条 この条例で「給料」とは,別に条例で定める正規の勤務時間に対する報酬であつて,初任給調整手当,扶養手当,住居手当,通勤手当,単身赴任手当,地域手当,特殊勤務手当,時間外勤務手当,休日勤務手当,管理職員特別勤務手当,夜間勤務手当,退職手当,期末手当,勤勉手当及び管理職手当を除いたものとする。
(給与の支給方法)
第4条 給与は,職員の申出により口座振替の方法により支払うことができる。
(準用規定)
第5条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,西之表市職員の給与に関する条例(昭和32年西之表市条例第134号。以下「西之表市給与条例」という。)の規定を準用する。
読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
市 | 熊毛地区消防組合 |
市長 | 熊毛地区消防組合管理者 |
条例 | 熊毛地区消防組合条例 |
規則 | 熊毛地区消防組合規則 |
附則
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 この条例の施行日(以下「施行日」という。)現在在職する職員であつて,施行日の前日まで熊毛地区消防組合を組織する市町の給与条例の適用を受けていた者については,この条例の適用を受けていたものとみなす。
4 西之表市給与条例別表第2中「西之表市職員の職の設置に関する規則(平成7年西之表市規則第1号)別表第1」を「熊毛地区消防組合消防職員の職名・階級に関する規則(平成16年熊毛地区消防組合規則第1号)別表第2」に読み替えるものとする。
附則(平成元年2月10日条例第1号)
この条例は,公布の日から施行し,改正後の熊毛地区消防組合職員の給与に関する条例の規定は,昭和63年4月1日から適用する。
附則(平成5年12月27日条例第6号)
この条例は,公布の日から施行し,平成5年4月1日から適用する。
附則(平成6年12月20日条例第5号)
この条例は,公布の日から施行し,平成6年4月1日から適用する。
附則(平成7年5月24日条例第5号)
この条例は,平成7年6月1日から施行する。
附則(平成7年12月25日条例第7号)
この条例は,公布の日から施行し,平成7年4月1日から適用する。
附則(平成8年12月24日条例第5号)
この条例は,公布の日から施行し,平成8年4月1日から適用する。
附則(平成9年12月25日条例第3号)
この条例は,公布の日から施行し,平成9年4月1日から適用する。
附則(平成10年12月22日条例第2号)
この条例は,公布の日から施行し,平成10年4月1日から適用する。
附則(平成11年12月22日条例第3号)
この条例は,公布の日から施行し,平成11年4月1日から適用する。
附則(平成14年12月24日条例第3号)
この条例は,平成15年1月1日から施行する。
附則(平成15年11月28日条例第1号)
この条例は,平成15年12月1日から施行する。
附則(平成17年11月30日条例第7号)
この条例は,公布の日の属する月の翌月の初日から施行する。
附則(平成18年3月31日条例第1号)
この条例は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年11月22日条例第3号)
この条例は,公布の日から施行し,平成19年10月1日から適用する。
附則(平成26年2月7日条例第5号)
この条例は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年7月16日条例第3号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成28年3月8日条例第7号)
この条例は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年7月11日条例第14号)
この条例は,公布の日から施行し,平成28年4月1日から適用する。
附則(令和元年10月18日条例第6号)
この条例は,令和2年4月1日から施行する。