○熊毛地区消防組合職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和63年4月1日

熊毛地区消防組合条例第17号

(目的)

第1条 この条例は,熊毛地区消防組合職員の給与に関する条例(昭和63年熊毛地区消防組合条例第16号)第5条の規定において準用する西之表市職員の給与に関する条例(昭和32年西之表市条例第134号)第8条の2第2項の規定に基づき,職員に支給すべき特殊勤務手当に関する事項を定めることを目的とする。

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は,次のとおりとする。

(1) 救急出動手当

(2) 消防出動手当

(3) 潜水作業手当

(4) 夜間特殊業務手当

(5) 消防職手当

(6) 災害応急作業等手当

(救急出動手当)

第3条 救急出動手当は,職員が救急業務又は救助活動に従事したときに支給する。

2 救急出動手当の額は,出動回数1回につき190円とする。

(消防出動手当)

第4条 消防出動手当は,職員が火災その他の災害に際し出動し,消防業務に従事したときに支給する。

2 消防出動手当の額は,出動回数1回につき300円とする。

(潜水作業手当)

第4条の2 潜水作業手当は,職員が潜水器具を着用して水難救助活動に従事したときに支給する。

2 潜水作業手当の額は作業に従事した1時間につき,310円とする。

(夜間特殊業務手当)

第5条 夜間特殊業務手当は,職員のうち,交替制勤務を正規の勤務としている者が深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)において業務に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は,その勤務1回につき次の各号に掲げる額とする。

(1) 深夜の勤務時間が5時間を超える勤務 780円

(2) 深夜の勤務時間が2時間以上5時間以下の勤務 520円

(3) 深夜の勤務時間が2時間未満の勤務 410円

(消防職手当)

第6条 消防職手当は消防業務に従事する職員に支給する。

2 前項の手当の額は,月額5,000円とする。

(災害応急作業等手当)

第7条 災害応急作業等手当は,異常な自然現象又は大規模な事故により重大な災害が発生した被災地において,緊急消防援助隊として出動した消防隊員に支給する。

2 前項に規定する手当の額は,作業又は業務に従事した日1日につき,2,160円とする。

(支給方法)

第8条 特殊勤務手当の計算期間は,月の1日から末日までとする。

2 前項の特殊勤務手当は,その月分を翌月の給料支給日に支給する。

(その他)

第9条 この条例に定めるもののほか,特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は,管理者が定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(平成2年2月9日条例第1号)

この条例は,平成2年4月1日から施行する。

(平成5年2月17日条例第2号)

この条例は,平成5年4月1日から施行する。

(平成9年2月18日条例第1号)

この条例は,平成9年4月1日から施行する。

(平成28年3月8日条例第10号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和3年10月29日条例第2号)

この条例は,公布の日から施行し,改正後の熊毛地区消防組合職員の特殊勤務手当に関する条例第2条第6号及び第7条の規定は,令和3年4月1日から適用する。

(令和5年10月23日条例第10号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和6年11月5日条例第4号)

この条例は,公布の日から施行する。

熊毛地区消防組合職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和63年4月1日 熊毛地区消防組合条例第17号

(令和6年11月5日施行)

体系情報
第14編 熊毛地区消防組合/第5類 給与等/第2章
沿革情報
昭和63年4月1日 熊毛地区消防組合条例第17号
平成2年2月9日 熊毛地区消防組合条例第1号
平成5年2月17日 熊毛地区消防組合条例第2号
平成9年2月18日 熊毛地区消防組合条例第1号
平成28年3月8日 熊毛地区消防組合条例第10号
令和3年10月29日 熊毛地区消防組合条例第2号
令和5年10月23日 熊毛地区消防組合条例第10号
令和6年11月5日 熊毛地区消防組合条例第4号