○熊毛地区消防組合防火管理講習実施要綱

令和3年7月29日

熊毛地区消防組合消本訓令第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は,消防長が消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)第3条第1項第1号及び第2号の規定に基づき防火管理者の資格を付与するために行う講習(以下「資格講習」という。),令第4条の2の2第1項第1号に規定する防火対象物の防火管理者に対して,消防法施行規則(昭和36年省令第6号。以下「省令」という。)第2条の3に規定する事項に係る知識及び技能を修得するために行う甲種防火管理再講習(以下「再講習」という。)及び修了証の交付並びに防火管理者の資格の確認について必要な事項を定めるものとする。

(資格講習の区分と実施)

第2条 資格講習の区分は,次のとおりとする。

(1) 甲種防火管理新規講習

(2) 乙種防火管理講習

2 前項の資格講習は,管轄区域内において必要に応じて実施することとし,実施日時,実施場所その他必要な事項は別に定める。

3 資格講習の実施に当たっては,その旨を熊毛地区消防組合ホームページ等に掲示することにより公表する。

(受講手続)

第3条 消防長は,資格講習を受けようとする者(以下「受講者」という。)に,甲種・乙種防火管理(新規)講習受講申込書(別記第1号様式。以下「講習受講申込書」という。)の提出を求めるものとする。

2 前項の講習受講申込書を受理したときは,別に定める受講者名簿に記載し,同項の講習受講申込書下段の受講票を受講者に交付するとともに,当該受講者に資格講習の会場受付において当該受講票の提出を求めるものとする。

(講師)

第4条 資格講習の各講師は消防長の命により,予防課長が指名するものとする。

(講習の指導要領)

第5条 資格講習の指導要領は,「消防法施行規則の一部を改正する省令」等の運用について(平成22年12月14日消防予第545号)を活用するものとする。

(修了証の交付)

第6条 消防長は,資格講習の課程を修了した者に,省令第2条の3第5項に基づき修了証(別記第2号様式)を交付するものとする。

(台帳等管理)

第7条 消防長は,前条の修了証を交付したときは,資格講習受講修了者台帳(別記第3号様式)に記載するものとする。

(修了証の再交付)

第8条 消防長は,修了証の紛失若しくは汚損又は改姓等のため再交付を受けようとする者に対し,修了証・資格確認証再交付申請書(別記第4号様式)により申請を求めるものとする。ただし,改姓等による再交付にあっては,戸籍抄本等の添付を求めるものとする。

2 前項の申請書を受理したときは,資格講習受講修了者台帳と照合し,交付するものとする。

(資格確認証の交付)

第9条 消防長は,令第3条第1項第1号ロからニまでに掲げる者で,当該資格を証する経歴等書面により資格要件の確認ができた者に対し,資格確認証(別記第5号様式。以下「確認証」という。)を交付することができる。

(確認証の申請手続)

第10条 消防長は,前条の確認証の交付を受けようとする者に対し,資格確認証交付申請書(別記第6号様式)に当該資格を証する経歴等書面を添付して申請を求めるものとする。

(確認証の台帳)

第11条 第9条の規定により確認証を交付したときは,資格確認証交付台帳(別記第7号様式)に記載するものとする。

(確認証の再交付)

第12条 第8条の規定は,第9条の規定により交付した確認証の紛失若しくは汚損又は改姓等による再交付に準用する。この場合において,第8条第2項中「資格講習受講修了者台帳」とあるのは,「資格確認証交付台帳」と読み替えるものとする。

(手数料の徴収)

第13条 第8条第12条の修了証等の再交付及び第9条の確認証を交付する場合は,熊毛地区消防組合手数料徴収条例(昭和63年熊毛地区消防組合条例第25号)第2条第2項第2号により証明手数料を徴収するものとする。

(再講習の実施)

第14条 第2条(同条第1項第2号を除く。)の規定は,再講習に準用する。この場合において,第2条第1項第1号中「甲種防火管理新規講習」とあるのは,「甲種防火管理再講習」と読み替えるものとする。

2 再講習のほか,防火管理に関する法律等の改正等により,既に防火対象物の防火管理者として選任されている者に対し,防火管理に関する講習が必要と認められる場合には,必要な講習を行うことができるものとする。

(再講習の受講手続)

第15条 消防長は,再講習を受けようとする者(以下「再講習受講者」という。)に,甲種防火管理再講習受講申込書(別記第8号様式。以下「再講習受講申込書」という。)の提出を求めるものとする。

2 前項の再講習受講申込書を受理したときは,別に定める再講習受講者名簿に記載し,同項の再講習受講申込書下段の受講票を受講者に交付するとともに,当該再講習受講者に再講習の会場受付において当該受講票の提出を求めるものとする。

(再講習の指導要領)

第16条 再講習の指導要領は,第5条の規定を準用する。

(修了証の交付等)

第17条 再講習の課程を修了した者に,修了証(別記第2号様式)を交付できるものとし,甲種防火管理再講習受講修了者台帳(別記第9号様式)に記載するものとする。

(受講歴の記載)

第18条 消防長は,修了証の交付を受けた者が,再講習の課程を修了したときは,修了証の該当する欄に受講歴を記載し,公印を押印するものとする。

(他機関の修了証への記載)

第19条 熊毛地区消防組合以外の他機関等が交付した修了証により再講習を受講した場合は,第17条及び第18条の規定を準用する。

(雑則)

第20条 この要綱の施行について必要な事項は,消防長が別に定める。

この訓令は,令和3年8月1日から施行する。

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熊毛地区消防組合防火管理講習実施要綱

令和3年7月29日 熊毛地区消防組合消防本部訓令第2号

(令和3年8月1日施行)