○熊毛地区消防組合手数料徴収条例
昭和63年4月1日
熊毛地区消防組合条例第25号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条の規定において準用する同法第227条の規定による手数料の徴収について,法令又は別に規定のあるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(証明手数料)
第2条 熊毛地区消防組合は,消防事務に関する諸証明及びその他の証明につき手数料を徴収する。
2 手数料の額は,次のとおりとする。
(1) 消防事務に関する諸証明 1件につき 200円
(2) その他の証明又は閲覧 1件につき 200円
(徴収の方法)
第3条 前条の証明手数料は,次の例によりこれを徴収する。
(1) 2種以上の事項を列記して請求があつたときは,1種を1件とする。
(2) 同一事項の証明を2通以上請求したとき又は2人以上の氏名を列記し,各その者に対する証明を請求したときは,1通又は1人を1件とする。ただし,本籍又は住居を同じくする家族に対し,同一事項の証明を請求したときは,この限りでない。
(徴収の時期)
第4条 証明手数料は,請求又は交付の際これを徴収する。
2 既納の証明手数料は,請求事項を変更し,又は取り消してもこれを還付しない。
(証明手数料の免除又は減免)
第5条 次の各号の一に該当する場合は,証明手数料を徴収しない。
(1) 官公署から請求があつたとき。
(2) 一般に周知の必要がある公文書,図書等の閲覧を求めたとき。
2 管理者は,次の各号の一に該当する場合において,必要があると認める者に対しては,証明手数料を減免することができる。
(1) 証明手数料を納付する資力がないと認める者から請求があつたとき。
(2) その他特別の事情があると認める者から請求があつたとき。
(証明の拒否)
第6条 次の各号に該当する事項は,証明の請求を拒むことがある。
(1) 秘密に属する事項
(2) 公衆の閲覧に供して支障があると認める事項
(3) 事実の判明しない事項
(1) 危険物を仮に貯蔵し,若しくは取扱う場合の承認
(2) 製造所等の設置若しくは変更の許可
(3) 製造所等の完成検査
(4) 製造所等の変更工事に際し,当該変更の工事に係る部分以外の部分を仮に使用する場合の承認
(5) 製造所等の完成検査前検査
(6) 屋外タンク貯蔵所若しくは移送取扱所の保安に関する検査
(7) 指定数量未満の危険物又は指定可燃物を貯蔵し,又は取扱うタンクの水張又は水圧検査
(8) 危険物許可証等の再交付
(9) 火薬類(煙火に限る。)の消費の許可
(納付の時期)
第8条 前条の申請手数料は,申請の際これを納めなければならない。
2 既納の申請手数料は,申請事項を変更し,又は取り消してもこれを還付しない。
(申請手数料の免除)
第9条 第7条第1号に規定する申請について,管理者が特に必要と認めた場合,手数料を免除することができる。
(その他)
第10条 この条例の施行について必要な事項は,管理者が定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。ただし,熊毛地区消防組合の各分遣所における手数料の徴収については,昭和63年10月1日から適用する。
附則(平成2年2月9日条例第2号)
この条例は,平成2年5月23日から施行する。
附則(平成7年2月21日条例第2号)
この条例は,平成7年4月1日から施行する。
附則(平成12年2月18日条例第2号)
この条例は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年2月7日条例第2号)
この条例は,平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年2月7日条例第2号)
この条例は,平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年11月1日条例第2号)
この条例は,公布の日から施行し,平成16年10月1日から適用する。
附則(平成17年7月13日条例第2号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成23年2月18日条例第1号)
この条例は,公布の日から施行し,平成22年10月1日から適用する。
附則(平成26年2月7日条例第6号)
この条例は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年2月19日条例第1号)
この条例は,平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月17日条例第2号)
この条例は,令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年10月8日条例第2号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(令和4年10月12日条例第3号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(令和6年3月1日条例第3号)
この条例は,令和6年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
手数料を納付すべき者 | 区分 | 手数料の額 |
消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第10条第1項ただし書の規定による仮に貯蔵し,又は取扱う場合の承認を受けようとする者 | 5,400円 | |
法第11条第1項前段の規定による設置の許可(以下「設置の許可」という。)を受けようとする者 | 製造所(指定数量の倍数(法第11条の4第1項に規定する指定数量の倍数をいう。以下同じ。)が10以下のもの) | 39,000円 |
製造所(指定数量の倍数が10を超え50以下のもの) | 52,000円 | |
製造所(指定数量の倍数が50を超え100以下のもの) | 66,000円 | |
製造所(指定数量の倍数が100を超え200以下のもの) | 77,000円 | |
製造所(指定数量の倍数が200を超えるもの) | 92,000円 | |
危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「令」という。)第2条第1号に規定する屋内貯蔵所(以下「屋内貯蔵所」という。)(指定数量の倍数が10以下のもの) | 20,000円 | |
屋内貯蔵所(指定数量の倍数が10を超え50以下のもの) | 26,000円 | |
屋内貯蔵所(指定数量の倍数が50を超え100以下のもの) | 39,000円 | |
屋内貯蔵所(指定数量の倍数が100を超え200以下のもの) | 52,000円 | |
屋内貯蔵所(指定数量の倍数が200を超えるもの) | 66,000円 | |
令第2条第2号に規定する屋外タンク貯蔵所(以下「屋外タンク貯蔵所」という。)(令第8条の2の3第3項に規定する特定屋外タンク貯蔵所(以下「特定屋外タンク貯蔵所」という。),令第11条第1項第3号の3に規定する準特定屋外タンク貯蔵所(以下「準特定屋外タンク貯蔵所」という。)及び令第8条の2第3項第1号に規定する岩盤タンク(以下「岩盤タンク」という。)に係るものを除く。)(以下「特定屋外タンク貯蔵所等以外の屋外タンク貯蔵所」という。)(指定数量の倍数が100以下のもの) | 20,000円 | |
特定屋外タンク貯蔵所等以外の屋外タンク貯蔵所(指定数量の倍数が百を超え1万以下のもの) | 26,000円 | |
特定屋外タンク貯蔵所等以外の屋外タンク貯蔵所(指定数量の倍数が1万を超えるもの) | 39,000円 | |
準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | 570,000円 | |
特定屋外タンク貯蔵所(浮き屋根を有する特定屋外貯蔵タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所(以下「浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所」という。)及び岩盤タンクに係るものを除く。)(危険物の貯蔵最大数量が千キロリットル以上5千キロリットル未満のもの) | 880,000円 | |
特定屋外タンク貯蔵所(浮き屋根を有する特定屋外貯蔵タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所(以下「浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所」という。)及び岩盤タンクに係るものを除く。)(危険物の貯蔵最大数量が5千キロリットル以上1万キロリットル未満のもの) | 1,070,000円 | |
特定屋外タンク貯蔵所(浮き屋根を有する特定屋外貯蔵タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所(以下「浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所」という。)及び岩盤タンクに係るものを除く。)(危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満のもの) | 1,200,000円 | |
特定屋外タンク貯蔵所(浮き屋根を有する特定屋外貯蔵タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所(以下「浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所」という。)及び岩盤タンクに係るものを除く。)(危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満のもの) | 1,520,000円 | |
特定屋外タンク貯蔵所(浮き屋根を有する特定屋外貯蔵タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所(以下「浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所」という。)及び岩盤タンクに係るものを除く。)(危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満のもの) | 1,780,000円 | |
特定屋外タンク貯蔵所(浮き屋根を有する特定屋外貯蔵タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所(以下「浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所」という。)及び岩盤タンクに係るものを除く。)(危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満のもの) | 4,070,000円 | |
特定屋外タンク貯蔵所(浮き屋根を有する特定屋外貯蔵タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所(以下「浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所」という。)及び岩盤タンクに係るものを除く。)(危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満のもの) | 5,340,000円 | |
特定屋外タンク貯蔵所(浮き屋根を有する特定屋外貯蔵タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所(以下「浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所」という。)及び岩盤タンクに係るものを除く。)(危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上のもの) | 6,490,000円 | |
浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所(危険物の貯蔵最大数量が1千キロリットル以上5千キロリットル未満) | 1,450,000円 | |
浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所(危険物の貯蔵最大数量が5千キロリットル以上1万キロリットル未満) | 1,720,000円 | |
浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所(危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満) | 1,920,000円 | |
浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所(危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満) | 2,360,000円 | |
浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所(危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満) | 2,740,000円 | |
浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所(危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満) | 5,640,000円 | |
浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所(危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満) | 7,240,000円 | |
浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所(危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上) | 8,790,000円 | |
岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所(危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル未満のもの) | 5,930,000円 | |
岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所(危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上50万キロリットル未満のもの) | 7,470,000円 | |
岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所(危険物の貯蔵最大数量が50万キロリットル以上のもの) | 10,900,000円 | |
令第2条第3号に規定する屋内タンク貯蔵所 | 26,000円 | |
令第2条第4号に規定する地下タンク貯蔵所(以下「地下タンク貯蔵所」という。)(指定数量の倍数が100以下のもの) | 26,000円 | |
地下タンク貯蔵所(指定数量の倍数が100を超えるもの) | 39,000円 | |
令第2条第5号に規定する簡易タンク貯蔵所 | 13,000円 | |
令第2条第6号に規定する移動タンク貯蔵所(令第15条第2項に規定する積載式移動タンク貯蔵所及び令第15条第3項の移動タンク貯蔵所を除く。) | 26,000円 | |
令第15条第2項に規定する積載式移動タンク貯蔵所又は令第15条第3項の移動タンク貯蔵所 | 39,000円 | |
令第2条第7号に規定する屋外貯蔵所 | 13,000円 | |
令第3条第1号に規定する給油取扱所(令第17条第2項に規定する屋内給油取扱所を除く。) | 52,000円 | |
令第17条第2項に規定する屋内給油取扱所 | 66,000円 | |
令第3条第2号イに規定する第1種販売取扱所 | 26,000円 | |
令第3条第2号ロに規定する第2種販売取扱所 | 33,000円 | |
令第3条第3号に規定する移送取扱所(以下「移送取扱所」という。)(危険物を移送するための配管の延長(当該配管の起点又は終点が2以上ある場合には,任意の起点から任意の終点までの当該配管の延長のうち最大のもの。以下同じ。)が15キロメートル以下のもの)(危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上のものであって,かつ,危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上のものを除く。) | 21,000円 | |
移送取扱所(危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって,かつ,危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下のもの) | 87,000円 | |
移送取扱所(危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超えるもの) | 87,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに22,000円を加えた額 | |
令第3条第4号に規定する一般取扱所(以下「一般取扱所」という。)(指定数量の倍数が10以下のもの) | 39,000円 | |
一般取扱所(指定数量の倍数が10を超え50以下のもの) | 52,000円 | |
一般取扱所(指定数量の倍数が50を超え100以下のもの) | 66,000円 | |
一般取扱所(指定数量の倍数が100を超え200以下のもの) | 77,000円 | |
一般取扱所(指定数量の倍数が200を超えるもの) | 92,000円 | |
法第11条第1項後段の規定による変更の許可(以下「変更の許可」という。)を受けようとする者 | 設置の許可に係る手数料の区分(特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)にあっては,屋外貯蔵タンクのタンク本体並びに基礎及び地盤(地中タンク(危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「規則」という。)第4条第3項第4号に規定する地中タンクをいう。)に係る特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所にあってはタンク本体及び地盤,海上タンク(規則第3条第2項第1号に規定する海上タンクをいう。)に係る特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所にあってはタンク本体及び定置設備(規則第4条第3項第6号の2に規定する定置設備をいう。(定置設備の地盤を含む。))の変更以外の変更の場合,岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあっては,岩盤タンクのタンク本体の変更以外の変更の場合,危険物の規制に関する政令等の一部を改正する政令(平成6年政令第214号。以下「6年政令」という。)附則第7項に規定する旧基準の特定屋外タンク貯蔵所(以下「旧基準の特定屋外タンク貯蔵所」という。) (同項第1号に掲げるものに限る。)にあっては,平成23年12月31日(その日前に当該旧基準の特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備が6年政令附則第2項第1号に規定する新基準(以下「6年新基準」という。)に適合することとなった場合にあっては,当該適合することとなった日)までに行われた変更(当該旧基準の特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備を6年新基準に適合させるためのものを除く。)の場合,6年政令附則第7項に規定する旧基準の特定屋外タンク貯蔵所(同項第2号に掲げるものに限る。)にあっては,平成25年12月31日(その日前に当該旧基準の特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備が6年新基準に適合することとなった場合にあっては,当該適合することとなった日)までに行われた変更(当該旧基準の特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備を6年新基準に適合させるためのものを除く。)の場合,危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(平成11年政令第3号。以下「11年政令」という。)附則第2項に規定する旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所(以下「旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所」という。) (同項第1号に掲げるものに限る。)にあっては,平成29年12月31日(その日前に当該旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備が11年政令附則第2項に規定する新基準(以下「11年新基準」という。)に適合することとなった場合にあっては,当該適合することとなった日)までに行われた変更(当該旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備を11年新基準に適合させるためのものを除く。)の場合又は11年政令附則第2項に規定する旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所(同項第2号に掲げるものに限る。)にあっては,平成13年3月31日(その日前に当該旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備が11年新基準に適合することとなった場合にあっては,当該適合することとなった日)までに行われた変更(当該旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備を11年新基準に適合させるためのものを除く。)の場合には,特定屋外タンク貯蔵所等以外の屋外タンク貯蔵所とみなして,当該区分)に従い,それぞれ当該手数料の額の2分の1の額 | |
設置の許可に係る法第11条第5項の規定による完成検査(以下「設置の完成検査」という。)を受けようとする者 | 製造所,貯蔵所又は取扱所の区分に応じ,それぞれ定める設置の許可に係る当該手数料の額の2分の1の額 | |
変更の許可に係る法第11条第5項の規定による完成検査(以下「変更の完成検査」という。)を受けようとする者 | 製造所,貯蔵所又は取扱所の区分に応じ,それぞれ定める設置の許可に係る当該手数料の額の4分の1の額 | |
法第11条第5項ただし書の規定による仮使用の承認を受けようとする者 | 5,400円 | |
設置の許可に係る法第11条の2第1項の規定による検査(以下「設置の完成検査前検査」という。)を受けようとする者 | 令第8条の2第5項に規定する水張検査(以下「水張検査」という。)(容量1万リットル以下のタンク) | 6,000円 |
水張検査(容量1万リットルを超え100万リットル以下のタンク) | 11,000円 | |
水張検査(容量100万リットルを超え200万リットル以下のタンク) | 15,000円 | |
水張検査(容量200万リットルを超えるタンク) | 15,000円に100万リットル又は100万リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた額 | |
令第8条の2第5項に規定する水圧検査(以下「水圧検査」という。)(容量600リットル以下のタンク) | 6,000円 | |
水圧検査(容量600リットルを超え1万リットル以下のタンク) | 11,000円 | |
水圧検査(容量1万リットルを超え2万リットル以下のタンク) | 15,000円 | |
水圧検査(容量2万リットルを超えるタンク) | 15,000円に1万リットル又は1万リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた額 | |
令第8条の2第5項に規定する基礎・地盤検査(以下「基礎・地盤検査」という。)(危険物の貯蔵最大数量が千キロリットル以上5千キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所) | 420,000円 | |
基礎・地盤検査(危険物の貯蔵最大数量が5千キロリットル以上1万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所) | 560,000円 | |
基礎・地盤検査(危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所) | 730,000円 | |
基礎・地盤検査(危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所) | 960,000円 | |
基礎・地盤検査(危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所) | 1,090,000円 | |
基礎・地盤検査(危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所) | 1,660,000円 | |
基礎・地盤検査(危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所) | 1,900,000円 | |
基礎・地盤検査(危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所) | 2,120,000円 | |
令第8条の2第5項に規定する溶接部検査(以下「溶接部検査」という。)(危険物の貯蔵最大数量が千キロリットル以上5千キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所) | 530,000円 | |
溶接部検査(危険物の貯蔵最大数量が5千キロリットル以上1万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所) | 680,000円 | |
溶接部検査(危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所) | 1,030,000円 | |
溶接部検査(危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所) | 1,410,000円 | |
溶接部検査(危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所) | 1,780,000円 | |
溶接部検査(危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所) | 3,430,000円 | |
溶接部検査(危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所) | 4,190,000円 | |
溶接部検査(危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所) | 4,800,000円 | |
令第8条の2第5項に規定する岩盤タンク検査(以下「岩盤タンク検査」という。)(危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所) | 9,320,000円 | |
岩盤タンク検査(危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上50万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所) | 12,600,000円 | |
岩盤タンク検査(危険物の貯蔵最大数量が50万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所) | 17,300,000円 | |
変更の許可に係る法第11条の2第1項の規定による検査を受けようとする者 | 水張検査 | 設置の完成検査前検査に係る手数料の区分に従い,それぞれ当該手数料の額と同一の額 |
水圧検査 | 設置の完成検査前検査に係る手数料の区分に従い,それぞれ当該手数料の額と同一の額 | |
基礎・地盤検査 | 設置の完成検査前検査に係る手数料の区分に従い,それぞれ当該手数料の額の2分の1の額 | |
溶接部検査 | 設置の完成検査前検査に係る手数料の区分に従い,それぞれ当該手数料の額の2分の1の額 | |
岩盤タンク検査 | 設置の完成検査前検査に係る手数料の区分に従い,それぞれ当該手数料の額の2分の1の額 | |
法第14条の3第1項又は第2項の規定による保安に関する検査を受けようとする者 | 特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係るものを除く。)(危険物の貯蔵最大数量が千キロリットル以上5千キロリットル未満のもの) | 320,000円 |
特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係るものを除く。)(危険物の貯蔵最大数量が5千キロリットル以上1万キロリットル未満のもの) | 460,000円 | |
特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係るものを除く。)(危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満のもの) | 750,000円 | |
特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係るものを除く。)(危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満のもの) | 1,020,000円 | |
特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係るものを除く。)(危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満のもの) | 1,300,000円 | |
特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係るものを除く。)(危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満のもの) | 3,150,000円 | |
特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係るものを除く。)(危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満のもの) | 3,870,000円 | |
特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係るものを除く。)(危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上のもの) | 4,460,000円 | |
岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所(危険物の貯蔵最大数量が千キロリットル以上40万キロリットル未満のもの) | 2,690,000円 | |
岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所(危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上50万キロリットル未満のもの) | 3,230,000円 | |
岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所(危険物の貯蔵最大数量が50万キロリットル以上のもの) | 4,830,000円 | |
移送取扱所(危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって,かつ,危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下のもの) | 70,000円 | |
移送取扱所(危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超えるもの) | 70,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに17,000円を加えた額 | |
熊毛地区消防組合火災予防条例(昭和63年熊毛地区消防組合条例第27号)第47条第1項に規定する指定数量未満の危険物又は指定可燃物を貯蔵し,又は取扱うタンクの水張検査又は水圧検査を受けようとする者 | 条例第47条第1項の規定による水張検査 | 4,000円 |
条例第47条第1項の規定による水圧検査(タンクの容量が600リットル以下のもの) | 4,000円 | |
条例第47条第1項の規定による水圧検査(タンクの容量が600リットルを超えるもの) | 7,000円 | |
危険物許可証等の再交付を受けようとする者 | 200円 | |
火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第25条第1項の規定に基づく火薬類(煙火に限る。)の消費の許可を受けようとする者 | 煙火の消費の許可 | 7,900円 |