○熊毛地区消防組合火災予防査察規程

平成31年2月20日

熊毛地区消防組合消本訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は,別に定めがあるもののほか消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第4条及び第16条の5の規定に基づく立入検査(以下「査察」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 査察対象物 査察の対象となる消防対象物をいう。

(2) 防火対象物 消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第1に掲げるものをいう。

(3) 危険物施設等 次に掲げるものをいう。

 法第11条の規定により許可を受けた製造所,貯蔵所及び取扱所

 法第10条第1項ただし書きの規定により,危険物を仮に貯蔵し,又は取り扱う施設

(4) 少量危険物等施設 法第9条の4の規定に基づき危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)別表第3で定める指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物及び別表第4で定める数量の5倍以上(可燃性固体類等及び合成樹脂類にあっては同表に定める数量以上)の指定可燃物を貯蔵し,又は取り扱う施設

(査察の目的)

第3条 査察は,法で定めるすべての防火対象物について,火災発生のおそれのある箇所を探知して出火の危険の除去に努めるとともに,火災による被害の軽減及び防止に必要な措置を指導することを目的とする。

(査察員の心得)

第4条 査察を行う消防職員(以下「査察員」という。)は,常に関係法令の研究並びに査察に必要な知識の習得及び技術の向上に努め,査察実施に当たっては,法第4条又は法第16条の5に規定する事項のほか,次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 服装は,制服とし端正であること。ただし,消防長又は消防署長が認めた場合は,この限りでない。

(2) 査察に際しては来意を告げ,関係者,管理権原者,防火管理者,危険物保安監督者,危険物取扱者その他関係のある者(以下「関係者等」という。)の立会いを求めて行うこと。

(3) 態度及び言語動作は,厳正かつ丁寧にし,関係者等に不快の感を抱かせないよう注意すること。

(4) 火災予防上の不備欠陥事項については,査察チェック表(別記第1号様式~第3号様式)によりその内容を説明し,適切に指導すること。

(5) 消防用設備等その他関係事項について質問又は相談を受けたときは,その施設の業態,性質等に応じた的確な指導を行うこと。

(6) 査察に際し正当な理由がなく,これを拒み,妨げ,又は忌避する者があるときは,査察要旨を説明し,なお応じないときはその旨を上司に報告し,その指示を受けること。

(7) 消防用設備等その他関係設備機器の操作に当たっては,努めて関係者等に操作させるものとし,関係者等からの依頼等により査察員自ら操作する場合は,細心の注意を払って行うこと。

(査察の執行区分)

第5条 査察対象物に対する査察は,当該査察対象物を管轄する消防署長が行うものとする。

2 消防長は,査察対象物が次のいずれかに該当し,早期是正のため必要と認めるときは,前項の査察の支援を行うものとする。

(1) 特定防火対象物のうち重大違反対象物(法第17条第1項の政令で定める技術上の基準又は同条第2項に基づく条例で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備,スプリンクラー設備,自動火災報知設備を設置しなければならないもののうち未設置のもの,若しくは当該消防用設備等の設置義務がある部分の床面積の過半にわたって未設置のもの,又は機能に重大な支障があるもの(機能不良の程度が著しく,本来の機能が損なわれている状態にあるものをいう。)をいう。以下同じ。)に該当するもの

(2) 建築構造等3項目(建築構造,防火区画,階段)への適合性のない対象物における消防法令の継続した同一事項の違反があるなど危険性・悪質性が高いもの

(3) (1)及び(2)のほか,人命危険が高いものとして,消防長が指定するもの

(査察員の指定)

第6条 消防長又は消防署長は,次の各号に定める査察対象物の区分に応じ,当該各号に定める職員を査察員として指定するものとする。ただし,消防長又は消防署長が認めた場合は,この限りでない。

(1) 以下に掲げる査察対象物 予防技術資格者の認定を受けた予防担当職員

 特定防火対象物のうち重大違反対象物に該当するもの

 建築構造等3項目(建築構造,防火区画,階段)への適合性のない対象物における消防法令の継続した同一事項の違反があるもの

 その他消防長又は消防署長が必要があると認めるもの

(2) (1)の査察対象物以外の査察対象物 全職員

(査察員の派遣)

第7条 消防署長は,必要があると認めるときは,消防長に査察員の派遣を要請することができる。

2 消防長は,前項の要請があり,必要があると認めるときは,査察員を派遣するものとする。

(種別)

第8条 査察を次のとおりとする。

(1) 通常査察 消防長又は消防署長が計画的に実施するものをいう。

(2) 特別査察 消防長が特に必要があると認めたとき実施するものをいう。

2 通常査察を次のように分ける。

(1) 第1種査察 法第8条第1項の適用がある防火対象物

(2) 第2種査察 第1種査察対象物以外で,屋内消火栓設備,スプリンクラー設備,自動火災報知設備の設置義務がある対象物

(3) 第3種査察 第1種及び第2種査察対象物以外で,法第17条第1項による消防用設備等の設置義務がある防火対象物

(4) 第4種査察 危険物施設等

(5) 第5種査察 少量危険物等施設

(防火対象物等現況表の作成)

第9条 前条第2項に定める査察対象物については,次の各号に掲げる現況表を作成し査察終了後等に必要な事項を記入しなければならない。

(1) 第1種,第2種及び第3種査察対象物 防火対象物現況表(別記第4号様式)

(2) 第4種査察対象物 危険物施設等現況表(別記第5号様式),危険物移動タンク貯蔵所現況表(別記第6号様式)

(3) 第5種査察対象物 少量危険物・指定可燃物施設現況表(別記第7号様式),少量危険物移動タンク現況表(別記第8号様式)

(執行方針及び計画)

第10条 消防長は,査察を適正かつ効果的に実施するための方針(以下「執行方針」という。)を定めるものとする。

2 消防署長は,前項の執行方針に基づき,査察実施計画を策定し,消防長に報告するものとする。

3 前項の査察実施計画は,執行方針に基づく査察対象物を優先するほか,査察実施基準表(別表)により策定するものとする。

(関係行政機関との連携)

第11条 消防署長は,査察実施に当たり必要があると認めるときは,関係行政機関と協議し,合同査察を実施するものとする。

(立入検査結果等の通知)

第12条 査察員は,査察を行った結果その他通知すべき事項について,立入検査結果通知書(別記第9号様式,以下「通知書」という。)を作成し,査察を実施した日から6日以内に,査察対象物の関係者に対して通知するものとする。

2 前項の通知書により違反事実を通知した場合は,提出期限を定めて,改善(計画)報告書(別記第10号様式)の提出を求めるものとする。

(指示書)

第13条 消防長又は消防署長は,前条の通知に係る改善(計画)報告書の提出がない場合又は当該報告書の内容に不備がある場合は,査察対象物の関係者に対して指示書(別記第11号様式)を交付し,提出期限を定めて,改善(計画)報告書(別記第12号様式)の提出を求めるものとする。

(改善(計画)報告書)

第14条 前2条に規定する改善(計画)報告書の提出期限は,原則として通知書又は指示書を交付した日から14日以内とする。ただし,火災予防上必要であると認める場合は,提出期限を短縮することができる。

2 関係者から提出された改善(計画)報告書は,是正内容が法令基準に沿った適切なものかを確認し,内容に具体性がない場合や不明な点がある場合,法令違反の是正又は火災危険等の排除を行う期限が適切でない場合にあっては,報告内容の修正等を指導するものとし,必要があるときは追跡調査を実施するものとする。

(違反処理への移行)

第15条 消防長又は消防署長は,次に掲げる場合には,熊毛地区消防組合火災予防違反処理規程(平成16年熊毛地区消防組合消本訓令第1号)に定めるところにより,違反処理を行うものとする。

(1) 第13条に規定する指示書に対する改善(計画)報告書が,提出期限を過ぎても提出されない場合

(2) 第13条の規定により提出された指示書に対する改善(計画)報告書の内容に不備があり,かつ,期限を定めて当該報告書の是正を指導したにもかかわらず,当該期限を過ぎても当該報告書の提出に関係者が応じない場合

(3) 第12条又は第13条の規定により提出された改善(計画)報告書に記載された履行期限までに法令違反の是正又は火災危険等の排除が完了していないと認められる場合

(4) 法令違反の事実又は火災危険等があることが明白,かつ,直ちに違反処理の措置を行う必要があると認める場合

2 前項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する場合であって,防火対象物の位置,構造,設備又は管理の状況から判断して,直ちに違反処理を行わなくとも,当該期間において,火災の発生又は延焼のおそれが著しく少なく,かつ,火災等の災害による被害を最小限に止めることができると認めるときは,違反処理を一定期間留保できるものとする。

(1) 都市計画等により,違反建物の取り壊し・移転等の工事が具体化している場合

(2) 違反建物の所有権等の権利関係について係争中であり,違反処理の名あて人が特定できない場合

(3) その他社会通念上違反処理を留保すべき特段の事情がある場合

3 消防署長は,前項の規定に該当するものとして,違反処理を留保する場合は,違反処理留保報告書(別記第13号様式)により消防長に報告しなければならない。

(執行状況の報告)

第16条 消防署長は,査察の執行状況について,次の各号に定める事項の区分に応じ,消防長に報告するものとする。

(1) 査察実施状況(別記第14号様式) 上半期10月,下半期4月

(2) 次項各号に定める防火対象物以外の防火対象物のうち,査察において指摘した違反事項が是正されていないものに係る指導状況(別記第15号様式) 四半期ごと

2 前項の規定にかかわらず,消防署長は,次のいずれかに該当する違反対象物を覚知したときは,重大違反対象物等覚知状況報告書(別記第16号様式)により,速やかに消防長に報告するものとする。

(1) 特定防火対象物のうち重大違反対象物に該当するもの

(2) 建築構造等3項目(建築構造,防火区画,階段)への適合性のない対象物における消防法令の継続した同一事項の違反があるもの

(3) (1)及び(2)のほか,人命危険が高いものとして,消防長が特に必要があると認めるもの

(執行方針及び査察の執行体制の見直し)

第17条 消防長は,査察の執行状況を管理し,毎年度,執行方針及び査察の執行体制の見直しを行うものとする。

(マニュアルの活用)

第18条 火災予防査察については,この規程に定めるもののほか,総務省消防庁防火安全室長通知による「立入検査標準マニュアル」(平成14年8月30日付け消防予第39号)及び総務省消防庁危険物保安室長通知による「危険物施設立入検査マニュアル」(平成14年10月23日付け消防危第503号)を活用するものとする。

(その他)

第19条 この規程の施行について必要な事項は,消防長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は,平成31年3月1日から施行する。

(熊毛地区消防組合火災予防査察規程の廃止)

2 熊毛地区消防組合火災予防査察規程(昭和63年熊毛地区消防組合消本告示第5号)は,廃止する。

別表(第10条関係)

査察実施基準表

査察種別

査察対象物

査察実施期間

第1種査察

法第8条第1項の適用がある防火対象物

重大違反対象物

1年に1回以上

重大違反対象物以外の法令違反がある防火対象物

2年に1回以上

法令違反がない対象物

5年に1回以上

第2種査察

第1種査察対象物以外で,屋内消火栓設備,スプリンクラー設備,自動火災報知設備の設置義務がある防火対象物

重大違反対象物

2年に1回以上

重大違反対象物以外の法令違反がある防火対象物

3年に1回以上

法令違反がない対象物

5年に1回以上

第3種査察

第1種及び第2種査察対象物以外で,法第17条第1項による消防用設備等の設置義務がある防火対象物

法令違反がある対象物

3年に1回以上

法令違反がない対象物

5年に1回以上

第4種査察

危険物施設等

移動タンク貯蔵所以外の危険物施設等

2年に1回以上

移動タンク貯蔵所

1年に1回以上

第5種査察

少量危険物等施設

消防長が必要と認める場合

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熊毛地区消防組合火災予防査察規程

平成31年2月20日 熊毛地区消防組合消防本部訓令第1号

(平成31年3月1日施行)

体系情報
第14編 熊毛地区消防組合/第7類 務/第2章
沿革情報
平成31年2月20日 熊毛地区消防組合消防本部訓令第1号