○熊毛地区消防組合火災予防査察規程
平成31年2月20日
熊毛地区消防組合消本訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は,別に定めがあるもののほか消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第4条及び第16条の5の規定に基づく立入検査(以下「査察」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(1) 査察対象物 査察の対象となる消防対象物をいう。
(2) 防火対象物 消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第1に掲げるものをいう。
(3) 危険物施設等 次に掲げるものをいう。
ア 法第11条の規定により許可を受けた製造所,貯蔵所及び取扱所
イ 法第10条第1項ただし書きの規定により,危険物を仮に貯蔵し,又は取り扱う施設
(査察の目的)
第3条 査察は,法で定めるすべての防火対象物について,火災発生のおそれのある箇所を探知して出火の危険の除去に努めるとともに,火災による被害の軽減及び防止に必要な措置を指導することを目的とする。
(査察員の心得)
第4条 査察を行う消防職員(以下「査察員」という。)は,常に関係法令の研究並びに査察に必要な知識の習得及び技術の向上に努め,査察実施に当たっては,法第4条又は法第16条の5に規定する事項のほか,次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 服装は,制服とし端正であること。ただし,消防長又は消防署長が認めた場合は,この限りでない。
(2) 査察に際しては来意を告げ,関係者,管理権原者,防火管理者,危険物保安監督者,危険物取扱者その他関係のある者(以下「関係者等」という。)の立会いを求めて行うこと。
(3) 態度及び言語動作は,厳正かつ丁寧にし,関係者等に不快の感を抱かせないよう注意すること。
(4) 火災予防上の不備欠陥事項については,査察チェック表(別記第1号様式~第3号様式)によりその内容を説明し,適切に指導すること。
(5) 消防用設備等その他関係事項について質問又は相談を受けたときは,その施設の業態,性質等に応じた的確な指導を行うこと。
(6) 査察に際し正当な理由がなく,これを拒み,妨げ,又は忌避する者があるときは,査察要旨を説明し,なお応じないときはその旨を上司に報告し,その指示を受けること。
(7) 消防用設備等その他関係設備機器の操作に当たっては,努めて関係者等に操作させるものとし,関係者等からの依頼等により査察員自ら操作する場合は,細心の注意を払って行うこと。
(査察の執行区分)
第5条 査察対象物に対する査察は,当該査察対象物を管轄する消防署長が行うものとする。
2 消防長は,査察対象物が次のいずれかに該当し,早期是正のため必要と認めるときは,前項の査察の支援を行うものとする。
(1) 特定防火対象物のうち重大違反対象物(法第17条第1項の政令で定める技術上の基準又は同条第2項に基づく条例で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備,スプリンクラー設備,自動火災報知設備を設置しなければならないもののうち未設置のもの,若しくは当該消防用設備等の設置義務がある部分の床面積の過半にわたって未設置のもの,又は機能に重大な支障があるもの(機能不良の程度が著しく,本来の機能が損なわれている状態にあるものをいう。)をいう。以下同じ。)に該当するもの
(2) 建築構造等3項目(建築構造,防火区画,階段)への適合性のない対象物における消防法令の継続した同一事項の違反があるなど危険性・悪質性が高いもの
(3) (1)及び(2)のほか,人命危険が高いものとして,消防長が指定するもの
(1) 以下に掲げる査察対象物 予防技術資格者の認定を受けた予防担当職員
ア 特定防火対象物のうち重大違反対象物に該当するもの
イ 建築構造等3項目(建築構造,防火区画,階段)への適合性のない対象物における消防法令の継続した同一事項の違反があるもの
ウ その他消防長又は消防署長が必要があると認めるもの
(2) (1)の査察対象物以外の査察対象物 全職員
(査察員の派遣)
第7条 消防署長は,必要があると認めるときは,消防長に査察員の派遣を要請することができる。
2 消防長は,前項の要請があり,必要があると認めるときは,査察員を派遣するものとする。
(種別)
第8条 査察を次のとおりとする。
(1) 通常査察 消防長又は消防署長が計画的に実施するものをいう。
(2) 特別査察 消防長が特に必要があると認めたとき実施するものをいう。
2 通常査察を次のように分ける。
(1) 第1種査察 法第8条第1項の適用がある防火対象物
(2) 第2種査察 第1種査察対象物以外で,屋内消火栓設備,スプリンクラー設備,自動火災報知設備の設置義務がある対象物
(3) 第3種査察 第1種及び第2種査察対象物以外で,法第17条第1項による消防用設備等の設置義務がある防火対象物
(4) 第4種査察 危険物施設等
(5) 第5種査察 少量危険物等施設
(1) 第1種,第2種及び第3種査察対象物 防火対象物現況表(別記第4号様式)
(執行方針及び計画)
第10条 消防長は,査察を適正かつ効果的に実施するための方針(以下「執行方針」という。)を定めるものとする。
2 消防署長は,前項の執行方針に基づき,査察実施計画を策定し,消防長に報告するものとする。
(関係行政機関との連携)
第11条 消防署長は,査察実施に当たり必要があると認めるときは,関係行政機関と協議し,合同査察を実施するものとする。
(立入検査結果等の通知)
第12条 査察員は,査察を行った結果その他通知すべき事項について,立入検査結果通知書(別記第9号様式,以下「通知書」という。)を作成し,査察を実施した日から6日以内に,査察対象物の関係者に対して通知するものとする。
(改善(計画)報告書)
第14条 前2条に規定する改善(計画)報告書の提出期限は,原則として通知書又は指示書を交付した日から14日以内とする。ただし,火災予防上必要であると認める場合は,提出期限を短縮することができる。
2 関係者から提出された改善(計画)報告書は,是正内容が法令基準に沿った適切なものかを確認し,内容に具体性がない場合や不明な点がある場合,法令違反の是正又は火災危険等の排除を行う期限が適切でない場合にあっては,報告内容の修正等を指導するものとし,必要があるときは追跡調査を実施するものとする。
(違反処理への移行)
第15条 消防長又は消防署長は,次に掲げる場合には,熊毛地区消防組合火災予防違反処理規程(平成16年熊毛地区消防組合消本訓令第1号)に定めるところにより,違反処理を行うものとする。
(1) 第13条に規定する指示書に対する改善(計画)報告書が,提出期限を過ぎても提出されない場合
(2) 第13条の規定により提出された指示書に対する改善(計画)報告書の内容に不備があり,かつ,期限を定めて当該報告書の是正を指導したにもかかわらず,当該期限を過ぎても当該報告書の提出に関係者が応じない場合
(4) 法令違反の事実又は火災危険等があることが明白,かつ,直ちに違反処理の措置を行う必要があると認める場合
(1) 都市計画等により,違反建物の取り壊し・移転等の工事が具体化している場合
(2) 違反建物の所有権等の権利関係について係争中であり,違反処理の名あて人が特定できない場合
(3) その他社会通念上違反処理を留保すべき特段の事情がある場合
(執行状況の報告)
第16条 消防署長は,査察の執行状況について,次の各号に定める事項の区分に応じ,消防長に報告するものとする。
(1) 査察実施状況(別記第14号様式) 上半期10月,下半期4月
(1) 特定防火対象物のうち重大違反対象物に該当するもの
(2) 建築構造等3項目(建築構造,防火区画,階段)への適合性のない対象物における消防法令の継続した同一事項の違反があるもの
(3) (1)及び(2)のほか,人命危険が高いものとして,消防長が特に必要があると認めるもの
(執行方針及び査察の執行体制の見直し)
第17条 消防長は,査察の執行状況を管理し,毎年度,執行方針及び査察の執行体制の見直しを行うものとする。
(マニュアルの活用)
第18条 火災予防査察については,この規程に定めるもののほか,総務省消防庁防火安全室長通知による「立入検査標準マニュアル」(平成14年8月30日付け消防予第39号)及び総務省消防庁危険物保安室長通知による「危険物施設立入検査マニュアル」(平成14年10月23日付け消防危第503号)を活用するものとする。
(その他)
第19条 この規程の施行について必要な事項は,消防長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は,平成31年3月1日から施行する。
(熊毛地区消防組合火災予防査察規程の廃止)
別表(第10条関係)
査察実施基準表
査察種別 | 査察対象物 | 査察実施期間 | |
第1種査察 | 法第8条第1項の適用がある防火対象物 | 重大違反対象物 | 1年に1回以上 |
重大違反対象物以外の法令違反がある防火対象物 | 2年に1回以上 | ||
法令違反がない対象物 | 5年に1回以上 | ||
第2種査察 | 第1種査察対象物以外で,屋内消火栓設備,スプリンクラー設備,自動火災報知設備の設置義務がある防火対象物 | 重大違反対象物 | 2年に1回以上 |
重大違反対象物以外の法令違反がある防火対象物 | 3年に1回以上 | ||
法令違反がない対象物 | 5年に1回以上 | ||
第3種査察 | 第1種及び第2種査察対象物以外で,法第17条第1項による消防用設備等の設置義務がある防火対象物 | 法令違反がある対象物 | 3年に1回以上 |
法令違反がない対象物 | 5年に1回以上 | ||
第4種査察 | 危険物施設等 | 移動タンク貯蔵所以外の危険物施設等 | 2年に1回以上 |
移動タンク貯蔵所 | 1年に1回以上 | ||
第5種査察 | 少量危険物等施設 | 消防長が必要と認める場合 | |





































