○熊毛地区消防組合火災予防違反処理規程
平成16年5月17日
熊毛地区消防組合消本訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は,消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び熊毛地区消防組合火災予防条例(昭和63年組合条例第27号。以下「条例」という。)に定める火災の予防に関する違反(以下「違反」という。)の処理について必要な事項を定めることを目的とする。
(違反処理の区分)
第2条 違反処理は,次に掲げる区分による。
(1) 警告
(2) 命令
(3) 認定の取消し
(4) 許可の取消し
(5) 告発
(6) 過料事件の通知
(7) 代執行
(8) 略式の代執行(法第3条第2項又は第5条の3第2項の措置)
(違反処理の主体)
第3条 違反処理の主体は,消防長が行う。ただし,危険物関係については管理者が行う。
2 法第3条第1項又は法第5条の3第1項の規定による措置命令については,消防長以外の消防吏員がこれを行うことができる。この場合において,当該消防吏員は,速やかに,その結果を消防長に報告しなければならない。
(違反処理上の基本的留意事項)
第4条 違反処理は,次の各号に掲げる事項に留意して行わなければならない。
(1) 違反処理は,違反の内容又は火災危険の重大性に着目し,時機を失することなく厳正公平に行うものであること。
(2) 違反処理事務を行うにあたっては,関係者に対し誠実かつ沈着,冷静に対処するものであること。
(3) 違反処理を行った事案については適時,追跡確認を行い,その是正促進に努めること。
(違反処理基準)
第5条 違反処理は,別記違反処理基準に定めるところにより処理しなければならない。
2 違反の事実が明白で,かつ,火災予防上,人命安全上猶予できないと認める場合若しくは特異な違反事案の処理に係る場合は,違反処理基準に定める措置順序によらないことができる。
(違反の調査等)
第6条 消防吏員は,職務の執行に際し違反事実を発見し,又は聞知した場合は,速やかに消防長に報告しなければならない。
2 前項の報告を受けた消防長は,消防吏員に命じて速やかに違反の事実の調査にあたらせるものとする。ただし,立入検査により違反の事実が確定している場合は,調査を省略することができる。
この場合に,違反調査報告書の記載事項と重複するものについては記載を必要としない。
(質問調書)
第7条 消防吏員は,違反の調査に際し関係のある者に対して質問を行った場合は,質問調書(別記様式第6号)を作成しておかなければならない。
2 消防長は緊急に措置する必要があると認める場合で前項の警告書を発するいとまがないときは,口頭で必要な事項について警告することができる。この場合,事後速やかに警告書を発行するものとする。
(事前手続)
第9条 この規程において,聴聞及び弁明が必要な不利益処分の手続は,行政手続法(平成5年法律第88号)及び熊毛地区消防組合聴聞手続規則(平成7年熊毛地区消防組合規則第1号。以下「規則」という。)に定めるところによる。
第10条 この規程において,聴聞が必要な不利益処分とは,次の各号に掲げるものをいう。
(1) 法第8条の2の3第6項に基づく特例認定の取消し
(2) 法第12条の2第1項に基づく許可の取消し
(3) 法第13条の2第5項
(4) 法第13条の24に基づく命令
2 この規程において,弁明が必要な不利益処分とは,次の各号に掲げるものをいう。
(1) 法第5条第1項に基づく命令
(2) 法第5条の2第1項に基づく命令
(3) 法第5条の3第1項に基づく命令
(4) 法第8条第4項に基づく命令
(5) 法第12条の2第1項及び第2項に基づく命令
(6) 法第14条の2第3項に基づく命令
2 消防長は緊急に措置する必要があると認める場合で前項の命令書を発するいとまがないときは,口頭で必要な事項について命令することができる。この場合,事後速やかに命令書を発行するものとする。
3 法第3条第1項及び法第5条の3第1項の規定に基づく命令については,立入検査その他の業務の遂行中において,違反処理基準の命令の措置をとるべきものに該当する違反を発見した消防吏員が命令書を交付し命令を行うことができる。
4 消防吏員が緊急に措置する必要があると認める場合で前項の命令書を発行するいとまがないときは,口頭で必要な事項について命令することができる。この場合,事後速やかに命令書を発行するものとする。
(命令の解除)
第13条 命令措置について命令要件の全部又は一部が履行されたことにより,受命者から命令の解除の申し出があったとき又はその事実を知ったときは,その履行状況を確認し,命令解除要件を満たすと認めた場合は,速やかに命令を解除するものとする。
(公示)
第14条 消防長は,法第5条第1項,法第5条の2第1項,法第5条の3第1項,法第8条第3項及び第4項,法第8条の2第3項,法第11条の5第1項,法第11条の5第2項,法第12条第2項,法第12条の2第1項及び第2項,法第12条の3第1項,法第13条の24第1項,法第14条の2第3項,法第16条の3第3項及び第4項,法第16条の6第1項及び法第17条の4第1項の規定に基づく命令を行った場合は,当該命令に係る防火対象物等又は当該防火対象物等のある場所へ標識(別記様式第11号の1又は第11号の2)の設置,その他広報誌等への掲載及び掲示により公示を行うものとする。
2 前項の公示は,命令を行った場合には,速やかに行い,当該命令の履行又は解除がなされるまでの間その状態を維持するものとする。
(認定の取消し)
第15条 消防長は,法第8条の2の3第6項の規定による認定の取消しを行う場合は,認定取消書(別記様式第12号)を交付することにより行うものとする。
(許可の取消し)
第16条 法第12条の2第1項の規定により,許可の取消しを行う場合は,関係者に対し許可取消書(別記様式第13号)を交付することにより行うものとする。
(告発)
第17条 消防長は,次の各号のいずれかに該当するもので,罰則をもって対応すべきと認める場合に告発を行うものとする。
(1) 違反内容が重大なとき
(2) 違反に起因する火災等の発生若しくは拡大又は死傷者が発生したとき
(3) 告発をもって措置すべき情状が認められるとき
(手続)
第18条 告発は,違反の生じた場所を管轄する捜査機関の司法警察員又は検察官に対して行うものとする。
(1) 立入検査結果の通告書(写)
(2) 警告書,命令書(写)
(3) 図面,写真
(4) その他違反事実及び情状の認定に必要な資料
(過料事件の通知)
第19条 消防長は,法第8条の2の3第5項の規定による届出を怠った者を覚知した場合で,過料をもって対応すべきと認めるときに行うものとする。
(手続)
第20条 過料事件の通知は,法第8条の2の3第5項の規定による届出を怠った者の住所地を管轄する地方裁判所に対して行うものとする。
2 過料事件の通知を行うときは,過料事件通知書(別記様式第15号)に次の資料を添付して行うものとする。
(1) 特例認定申請書(写)及び認定を受けた旨の通知書類(写)
(2) 違反調査報告書
(3) 賃貸借契約書等,管理権原者に変更があったことを証す書面(写)
(4) 過料に処せられるべき者の住所地等を証す資料
(代執行)
第21条 消防長は,法第11条の命令あるいは法第12条の催告又は法第17条の規定による告発によってもなお違反が是正されない場合で,特に必要があると認めたときは,行政代執行法(昭和23年法律第43号)の定めるところにより代執行を行う。
(1) 戒告書(別記様式第16号)
(2) 代執行令書(別記様式第17号)
(3) 代執行費用納付命令書(別記様式第18号)
(4) 代執行執行責任者証(別記様式第19号)
(証票の携帯)
第22条 代執行のために現場に赴く執行責任者は,前条第2項第4号の証票を携帯し,要求があるときは,いつでもこれを呈示しなければならない。
(略式の代執行)
第23条 消防長は,法第3条第1項又は法第5条の3第1項の命令に係る履行義務者を確知することができないために当該命令を発することができない場合には,法第3条第2項又は法第5条の3第2項の規定に基づき,当該消防吏員に法第3条第1項第3号及び第4号に掲げる措置をとらせるものとする。
(警告書等の交付手続)
第24条 この規程に定める警告書,命令書,認定の取消書,戒告書,代執行令書及び代執行費用納付命令書(以下「警告書等」という。)を発行するときは,原則として,当該関係者に直接交付し,受領書(別記様式第20号)に署名押印を求めるものとする。
2 前項の警告書等の受領を拒否した場合,その他必要あるときは,配達証明,内容証明の取扱い等により郵送するものとする。
(関係行政機関との連携)
第25条 消防長は,立入検査において指摘した他法令の防火に関する規定の違反については,主管行政庁に通知し,是正促進を要請するとともに,十分な連絡を図り,その改善指導に努めるものとする。
2 消防長は,他法令違反が存する対象物の違反是正措置等を講じる場合には,関係機関と十分な情報提供及び連絡調整を行うとともに,自ら違反事実の把握に努め,ほかに手段がない場合に,他の関係官公署の事務に支障がないように配慮しつつ,法第35条の10の規定に基づく照会を行うなど,適切な措置を講じるよう相互の連携に努めるものとする。
3 消防長は,違反処理につき関係機関より協力を求められたときは,必要に応じ協力するものとする。
(違反処理結果の確認等)
第26条 消防長は,違反処理を行った場合は,事後の改善指導,履行状況の確認等その経過を違反処理経過簿(別記様式第21号)に記録しておかなければならない。
2 違反処理が完結したときは,違反処理完結報告書(別記第22号様式)により報告するものとする。
(その他)
第27条 この規程の実施について必要な事項は,別にこれを定めるものとする。
附則
1 この訓令は,平成16年5月17日から施行する。
2 熊毛地区消防組合火災予防に係る違反処理規程(昭和63年熊毛地区消防組合消本告示第6号)は,廃止する。
附則(平成28年5月20日訓令第1号)
この訓令は,平成28年5月20日から施行する。
別記第1(第5条関係)
火災予防違反処理基準
適用要件等及び措置順序 | ||||||||
適用要件 | 一次措置 | 適用要件 | 二次措置 | 適用要件 | 三次措置 | |||
① 屋外における火災予防に危険な行為等 | 次の行為又は物件で火災の予防に危険であると認めるもの又は消火,避難その他の消防の活動に支障になると認めるもの | 1 火遊び,喫煙,たき火,火を使用する設備若しくは器具(物件に限る。)又はその使用に際し火災の発生の恐れのある設備若しくは器具(物件に限る。)の使用その他これらに類する行為 | 禁止,停止若しくは制限又は消火の準備(法第3条) | |||||
2 残火,取灰又は火の粉 | 残火,取灰又は火の粉の始末(法第3条) | |||||||
3 危険物又は放置され,若しくはみだりに存置された燃焼のおそれのある物件 | 物件の除去その他の処理(法第3条) | |||||||
4 放置され,若しくはみだりに存置された物件 | 物件の整理又は除去(法第3条) | |||||||
② 防火対象物における火災予防に危険な行為等(その1) | 防火対象物の位置,構造,設備又は管理について次の状況が認められるもの | 1 火災の予防に危険であると認める場合 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 改修,移転,除去,工事の停止又は中止その他の必要な措置命令(法第5条) | 二次措置が不履行で,かつ,③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) | |
2 消火,避難その他の消防の活動に支障になると認める場合 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 改修,移転,除去,その他の必要な措置命令(法第5条) | 二次措置が不履行で,かつ,③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) | |||
3 火災が発生したならば人命に危険であると認める場合 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 改修,移転,除去,その他の必要な措置命令(法第5条) | 二次措置が不履行で,かつ,③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) | |||
4 その他火災予防上必要があると認める場合 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 改修,移転,除去,その他の必要な措置命令(法第5条) | 二次措置が不履行で,かつ,③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) | |||
③ 防火対象物における火災予防に危険な行為等(その2) | 1 法第5条等の規定により必要な措置が命ぜられたにもかかわらず,その措置が履行されず,履行されても十分でなく,又はその措置の履行について期限が付されている場合にあっては,履行されても当該期限までに完了する見込みがないため,引き続き,火災の予防に危険であると認める場合,消火,避難その他の消防活動に支障になると認める場合又は火災が発生したならば人命に危険であると認める場合 | 使用禁止命令等(法第5条の2第1項第1号) | ||||||
2 法第5条等の規定による命令によっては,火災の予防の危険,消火,避難その他の消防の活動の支障又は火災が発生した場合における人命の危険を除去することができないと認める場合 | 使用禁止命令等(法第5条の2第1項第2号) | |||||||
警告 | 警告事項不履行のもの | 使用禁止命令等(法第5条の2第1項第2号) | ||||||
④ 防火対象物における火災予防に危険な行為等(その3) | 次の行為又は物件で火災の予防に危険であると認めるもの又は消火,避難その他の消防の活動に支障になると認めるもの | 1 火遊び,喫煙,たき火,火を使用する設備若しくは器具(物件に限る。)又はその使用に際し火災の発生のおそれのある設備若しくは器具(物件に限る。)の使用その他これらに類する行為 | 禁止,停止若しくは制限又は消火の準備(法第5条の3) | 一次措置が不履行で,かつ,③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) | |||
2 残火,取灰又は火の粉 | 残火,取灰又は火の粉の始末(法第5条の3) | 一次措置が不履行で,かつ,③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) | |||||
3 危険物又は放置され,若しくはみだりに存置された燃焼のおそれのある物件 | 物件の除去その他の処理(法第5条の3) | 一次措置が不履行で,かつ,③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) | |||||
4 放置され,若しくはみだりに存置された物件(上記3の物件を除く) | 物件の整理又は除去(法第5条の3) | 一次措置が不履行で,かつ,③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) | |||||
⑤ 防火管理関係違反(法第8条第1項違反及び法第17条の3の3違反) | 1 防火管理者未選任 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 選任命令(法第8条第3項) | 二次措置が不履行で,かつ,③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) | ||
2 防火管理業務不適正 | 消防計画未作成 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 作成命令(法第8条第4項) | 二次措置が不履行で,かつ,③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) | ||
消防計画が不適正なもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第8条第4項) | 二次措置が不履行で,かつ,③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) | |||
消火,通報及び避難訓練未実施 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第8条第4項) | 二次措置が不履行で,かつ,③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) | |||
消防用設備等の点検,整備未実施等 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第8条第4項) | 二次措置が不履行で,かつ,③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) | |||
火気の使用又は取扱いに関する監督不適正 | 火気使用器具,電気器具等の管理 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第8条第4項) | 二次措置が不履行で,かつ,③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) | ||
指定場所における喫煙等の制限 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第8条第4項) | 二次措置が不履行で,かつ,③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) | |||
避難又は防火上必要な構造及び設備の管理不適正 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第8条第4項) | 二次措置が不履行で,かつ,③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) | |||
劇場等の定員管理不適正 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第8条第4項) | 二次措置が不履行で,かつ,③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) | |||
⑥ 共同防火管理協議事項未決定(法第8条の2) | 共同防火管理協議事項未決定 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 決定命令(法第8条の2第3項) | 二次措置が不履行で,かつ,③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) | ||
⑦ 定期点検報告(法第8条の2の2及び法第8条の2の3) | 定期点検報告未実施での表示又は紛らわしい表示をしたもの | 表示の除去又は消印を付すことの命令(法第8条の2の2第4項) | ||||||
1 偽りその他不正な手段により当該認定を受けたことが判明したもの | 法第8条の2の3第1項による認定の取消し(法第8条の2の3第6項) | |||||||
2 法第5条第1項,第5条の2第1項,第5条の3第1項,第8条第3項若しくは第4項又は第17条の4第1項の規定の命令がされたもの | ||||||||
3 法第8条の2の3第1項第3号に該当しなくなったもの | ||||||||
⑧ 消防用設備等に関する基準違反(法第17条第1項) | 消防用設備等が未設置又は維持管理が不適正のもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 設置命令,改修命令又は維持命令(法第17条の4第1項) | 二次措置が不履行で,かつ,③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による(法第5条の2) | ||
別記第2(第5条関係)
危険物違反処理基準
違反項目等 | 一次措置 | 二次措置 | 三次措置 | ||||
適用要件 | 措置内容 | 適用要件 | 措置内容 | 適用要件 | 措置内容 | ||
1 | 危険物の無許可貯蔵又は取扱い(法第10条第1項) | 危険物の無許可貯蔵又は取扱いに関する違反のうち,次のいずれかに該当するもの 1 製造所等以外の場所で,指定数量以上の危険物を貯蔵し,又は取り扱っているもの 2 製造所等において,当該貯蔵又は取扱いの態様を逸脱して,指定数量以上の危険物を貯蔵し,又は取り扱っているもの | 除去命令又は禁止命令(法第16条の6) | ||||
製造所等以外の場所で油圧装置,潤滑油循環装置等において,引火点が100℃以上の第4類の危険物のみを指定数量以上貯蔵し,又は取り扱っているもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 除去命令(法第16条の6) | ||||
2 | 製造所等における危険物の貯蔵又は取扱いに関する基準違反(法第10条第3項) | 製造所等における危険物の貯蔵又は取扱いについて,法第10条第3項の基準に違反しているもので,漏えい,飛散等により災害拡大危険が著しく大きいもの | 基準遵守命令(法第11条の5第1項,第2項) | 基準遵守命令不履行のもの | 使用停止命令(法第12条の2第2項第1号) | ||
製造所等における危険物の貯蔵又は取扱いについて,法第10条第3項の基準に違反しているもので,漏えい,溢れ,飛散等があるもの又はそのおそれがあるもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 基準遵守命令(法第11条の5第1項,第2項) | 基準遵守命令不履行のもの | 使用停止命令(法第12条の2第2項第1号) | ||
法第11条第1項の規定による許可若しくは法第11条の4第1項の規定による届出に係る数量を超える危険物又はこれらの許可若しくは届出に係る品名以外の危険物を貯蔵し,又は取り扱っているもので,当該貯蔵又は取扱いにより製造所等の位置,構造又は設備の変更許可を要するもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 除去命令(法第11条の5第1項,第2項) | 除去命令不履行のもの | 使用停止命令(法第12条の2第2項第1号) | ||
3 | 製造所等の位置,構造又は設備の無許可変更(法第11条第1項) | 製造所等の位置,構造又は設備を無許可で変更しているもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 使用停止命令(法第12条の2第1項第1号) | 使用停止命令不履行のもの | 許可の取消し(法第12条の2第1項第1号) |
4 | 製造所等の完成検査前使用(法第11条第5項) | 設置許可又は変更許可に係る完成検査合格前に使用しているもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 使用停止命令(法第12条の2第1項第2号) | 使用停止命令不履行のもので,法第10条第4項の基準に適合していないもの | 許可の取消し(法第12条の2第1項第2号) |
5 | 製造所等の位置,構造又は設備に関する基準違反(法第12条第1項) | 法第10条第4項の基準に適合しないもので,火災等の災害発生危険が著しく大きなもの | 基準適合命令(法第12条第2項) | 基準適合命令不履行 | 使用停止命令(法第12条の2第1項第3号) | 使用停止命令不履行のもの | 許可の取消し(法第12条の2第1項第3号) |
法第10条第4項の基準に適合しないもの(上欄の場合を除く) | 警告 | 警告事項不履行のもの | 使用停止命令(法第12条の2第1項第3号) | 使用停止命令不履行のもの | 許可の取消し(法第12条の2第1項第3号) | ||
6 | 製造所等の緊急使用停止等(法第12条の3) | 製造所等又はその近隣において,火災,爆発等の事故が発生したことにより,当該製造所等の使用が災害発生上極めて危険な状態であると認められるもの | 使用停止命令又は使用制限命令(法第12条の3第1項) | ||||
7 | 製造所等における危険物保安監督者の未選任(法第13条第1項・第3項) | 危険物保安監督者を選任していないもの又は危険物保安監督者を選任しているが必要な保安監督業務が行われていないもの | 警告 | 警告事項不履行のもので,当該違反状態が長期間継続するなど内容が悪質なもの | 使用停止命令(法第12条の2第2項第3号) | ||
危険物取扱者の立会いなしに無資格者による危険物の取扱いが行われているもの | 警告 | ||||||
8 | 危険物保安監督者の法令違反等 | 危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者が法律又は法律に基づく命令の規定に違反したことにより免状返納命令を受けたもの | 解任命令(法第13条の24) | 解任命令不履行のもの | 使用停止命令(法第12条の2第2項第4号) | ||
危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者に保安業務を引き続き行わせることが,公共の安全の維持又は災害発生防止上支障があるもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 解任命令(法第13条の24) | 解任命令不履行のもの | 使用停止命令(法第12条の2第2項第4号) | ||
9 | 予防規程未作成等(法第14条の2) | 予防規程を作成していないもの | 警告 | ||||
予防規程を定めているが,内容的に火災予防上適当でないもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 変更命令(法第14条の2第3項) | ||||
10 | 特定屋外タンク貯蔵所等の保安検査未実施(法第14条の3第1項,第2項) | 特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所に関する保安検査を受けていないもの | 警告 | 法第10条第4項の基準に適合していないもので,火災等の災害危険があるもの | 使用停止命令(法第12条の2第1項第4号) | 使用停止命令不履行のもの | 許可の取消し(法第12条の2第1項第4号) |
11 | 製造所等の定期点検未実施(法第14条の3の2) | 定期点検未実施のもの | 警告 | 警告事項不履行のもののうち,法第10条第4項の基準に違反し,火災等の災害危険があるもの | 使用停止命令(法第12条の2第1項第5号) | 使用停止命令不履行のもの | 許可の取消し(法第12条の2第1項第5号) |
点検記録を作成せず,虚偽の点検記録を作成し,又は点検記録を保存しなかったもの | 警告 | ||||||
12 | 危険物の運搬に関する基準違反(法第16条) | 危険物の運搬基準に違反しているもの | 警告 | ||||
13 | 移動タンク貯蔵所による危険物取扱者無乗車での移送(法第16条の2第1項) | 移動タンク貯蔵所により,危険物取扱者を乗車させずに危険物の移送を行っているもの | 警告 | ||||
14 | 製造所等における事故発生時の応急措置未実施(法第16条の3第1項) | 製造所等における流出事故等に際し関係者が災害発生防止のため危険物の流出及び拡散の防止,流出した危険物の除去,その他の応急措置を講じていないもの | 応急措置実施命令(法第16条の3第3項・第4項) | ||||
別記第3(第5条関係)
火災予防条例違反処理基準
違反項目等 | 第一次措置 | 第二次措置 | 第三次措置 | |||
適用要件 | 措置内容 | 適用要件 | 措置内容 | 適用要件 | 第三次措置 | |
みだりな火気の使用,危険物の漏れ,あふれ又は飛散等があるもの | 除去命令又は使用停止命令(法第3条,第5条) | |||||
位置,構造,設備等が基準に適合していないもので,災害発生危険が大きいもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 改修命令,除去命令又は使用停止命令(法第3条,第5条) | |||
みだりな火気の使用,指定可燃物の漏れ,あふれ又は飛散等があるもの | 除去命令又は使用停止命令(法第3条,第5条) | |||||
位置,構造,設備等が基準に適合していないもので,災害発生危険が大きいもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 改修命令,除去命令又は使用停止命令(法第3条,第5条) | |||























