○熊毛地区消防組合出納員等事務取扱要綱

昭和63年4月1日

熊毛地区消防組合訓令第14号

(趣旨)

第1条 熊毛地区消防組合出納員,分任出納員,物品取扱員及び現金取扱員(以下「出納員等」という。)の事務取扱いに関しては,法令,規則,その他に別段の定めがあるもののほかこの要綱の定めるところによる。

(出納員及び会計職員)

第2条 出納員及び会計職員については,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第171条第3項に定めるところによる。

2 会計職員は,分任出納員,物品取扱員及び現金取扱員とする。

(分任出納員)

第3条 分任出納員は,出納員の命を受けて現金又は物品の出納保管の事務をつかさどる。

2 法第171条第4項の規定により会計管理者の権限に属する事務の一部を委任された出納員(以下「委任出納員」という。)の事務の一部を再委任された分任出納員にあつては,委任を受けた現金又は物品の出納保管の事務を分任する。

(出納員等の任免)

第4条 法第171条第2項の規定により管理者が出納員,分任出納員,物品取扱員及び現金取扱員を任免するについては,別記第1号様式により会計管理者が内申するものとする。この場合,分任出納員,物品取扱員及び現金取扱員については,出納員が別記第2号様式により会計管理者に推薦するものとする。

(収入金の収納)

第5条 委任出納員及び委任出納員の事務の一部を再委任された分任出納員(以下「委任出納員等」という。)が,熊毛地区消防組合財務規則(昭和63年熊毛地区消防組合規則第19号。以下「規則」という。)第27条第2項の規定により用いる現金領収帳は,第11条第8号によらなければならない。

(出納員の職印等)

第6条 前条の規定により発行する現金領収証には,出納員の職印のほか取扱者の認印を押印しなければならない。

2 前項の規定による出納員等の認印は,あらかじめ,出納員にあつては会計管理者に,分任出納員及び現金取扱員にあつては総務課長の職にある出納員にそれぞれ届け出たものを使用しなければならない。

(現金領収帳の取扱い)

第7条 現金領収帳は会計管理者において保管し,別記第7号様式による現金領収帳受払簿によつて出納員に交付しなければならない。出納員が分任出納員又は現金取扱員に現金領収帳を交付するときもまた同様とする。

2 使用中の現金領収帳の保管は出納員の責任において,安全かつ確実に保管しなければならない。

3 出納員等が保管中の現金領収帳が盗まれ,又は現金領収帳を亡失したときは速やかに会計管理者及び管理者に報告するとともに必要な措置を講じなければならない。

4 現金領収帳により収入金を収納しようとするときは,所要事項を記載し,記名押印の上納入者に交付しなければならない。

5 規則第27条第2項の規定にかかわらず歳入2件以上を収納するときは,同一年度に属する同種目,同一人である場合に限りこれを合わせて1枚の現金領収帳に記載することができる。

6 現金領収帳発行の際,書き損じ,汚損等の場合は,当該領収証に大きく「×」印をし,原符,領収証,払込書の各枚をのり付けしてその綴りの該当順位の箇所に保存しておかなければならない。

7 出納員は現金領収帳が使用済となつたとき又は年度更新により使用不能となつたとき若しくは長期間出納事務に従事しないこととなつたとき(以下これらを「使用済現金領収帳」という。)は速やかに会計管理者に返納し会計管理者の検認を受けなければならない。

8 前項の規定による使用済現金領収帳は会計管理者の検認を受けたのち熊毛地区消防組合文書規程(昭和63年熊毛地区消防組合訓令第2号)に規定するところにより保管しなければならない。

(収納金の引継ぎ)

第8条 分任出納員又は現金取扱員が第5条の規定により収納したときは現金領収帳とともに現金を直ちに出納員に引継がなければならない。

2 出納員は前項の規定により収納金の引継ぎを受けたときは,現金領収帳(現金領収原符)に検印しなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず収納金及び現金領収帳を直ちに出納員に引き継ぐことができない場合は分任出納員又は現金取扱員が次条の規定を準用し直接指定金融機関に払い込み,現金領収帳に出納員の検印を受けなければならない。

(収納金の払込み)

第9条 出納員が現金領収帳により収納した現金は現金払込書により,収納した日に指定金融機関に払い込まなければならない。ただし,特別な理由により収納した日に払い込むことができないときは,確実な方法により一時これを保管し,翌日(その日が日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)の場合は,その日後におけるその日に最も近い休日でない日)の正午までに払い込まなければならない。

2 出先機関又は特別な理由によって会計管理者の承認を受けた出納員は,前項に定める期間内に収納金の払込みができないときは,あらかじめ会計管理者の同意を得て確実な方法によりこれを保管し,数日分をまとめて指定金融機関に払い込むことができる。この場合,出納員は,別に定める保管現金受払簿により出納を明らかにしなければならない。

3 分遣所において収納した現金は,前2項の規定にかかわらず1か月分をまとめて指定金融機関に払い込むことができる。この場合出納員は,別に定める保管現金受払簿により出納を明らかにしなければならない。

(身分証明書)

第10条 出納員,分任出納員,現金取扱員は,それぞれ次条第4号から第6号までに規定する様式の身分証明書を携帯し,納人の請求があるときはこれを提示しなければならない。

2 出納員,分任出納員,現金取扱員は,前項に定める身分証明書をき損し,又は亡失したときは遅滞なくその理由を記載して,会計管理者を経て管理者に届け出てその指示を受けなければならない。

(出納員等に係る帳票等)

第11条 出納員等の事務取扱いについては,別段の定めがあるもののほか次の帳票によるものとする。

(1) 出納員等任免内申書 別記第1号様式

(2) 分任出納員,現金取扱員,物品取扱員任免推薦書 別記第2号様式

(3) 出納員等名簿 別記第3号様式

(4) 出納員証 別記第4号様式

(5) 分任出納員証 別記第5号様式

(6) 現金取扱員証 別記第6号様式

(7) 現金領収帳受払簿 別記第7号様式

(8) 現金領収帳 別記第8号様式

この訓令は,令達の日から施行する。

(平成17年10月27日訓令第1号)

この訓令は,平成17年11月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第1号)

この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

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熊毛地区消防組合出納員等事務取扱要綱

昭和63年4月1日 熊毛地区消防組合訓令第14号

(平成19年4月1日施行)