○熊毛地区消防組合の建設工事等の公表に関する規程
昭和63年4月1日
熊毛地区消防組合訓令第13号
(趣旨)
第1条 この規程は,熊毛地区消防組合が発注する工事,製造の請負,若しくはこれらに係る修繕又は測量設計委託事業(以下「建設工事等」という。)に係る一般競争入札又は指名競争入札の執行及び結果の公表について必要な事項を定めるものとする。
(公表)
第2条 建設工事等の入札の執行の公表は,全ての建設工事等について行うものとし,入札の結果の公表は,1件500万円以上の契約のものについて行うものとする。ただし,1件500万円未満の契約のものであつても特に公表の必要があるときは,これを行うことができる。
2 公表に当たつては,事前に契約担当者(熊毛地区消防組合契約規則(昭和63年熊毛地区消防組合規則第21号)第2条第1号に規定する契約担当者をいう。以下同じ。)の決裁を経なければならない。
3 公表は,閲覧により行うものとする。
(入札執行の公表)
第3条 一般競争入札の執行の公表は,熊毛地区消防組合契約規則第8条の規定に基づく公告をもつてこれに代えるものとし,指名競争入札の執行の公表は,次の各号に掲げる事項とする。
(1) 工事の名称及び工事場所
(2) 入札指名業者名
(3) 入札執行予定日時
(入札結果の公表)
第4条 入札の結果の公表は,次の各号に掲げる事項とする。
(1) 工事の名称及び工事場所
(2) 入札執行年月日
(3) 入札業者名
(4) 入札価格(再入札等回数を含む。)
(5) 落札金額及び落札業者
(閲覧)
第5条 建設工事等の入札の執行及び結果の公表は,総務課において次の各号に定める日から起算して1か月間閲覧に供するものとする。
(1) 入札の執行の公表
指名競争入札の執行の公表は,当該建設工事等の施行伺により契約担当者が決裁した日の翌日
(2) 入札結果の公表
熊毛地区消防組合契約規則第20条(第25条の規定において準用する場合を含む。)の規定による落札通知後第2条第2項の規定により契約担当者が決裁した日の翌日
2 閲覧に供する文書の様式は,当該建設工事等の入札の執行及び結果を記載した文書の様式の写しとする。
第6条 前条の閲覧に当たつては,閲覧に供する文書を閲覧場所以外に持ち出し,又はこれらの文書の謄本又は抄本を作成させてはならない。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか必要な事項は,管理者の指示するところによりこれを定めるものとする。
附則
この告示は,告示の日から施行する。