○熊毛地区消防組合契約規則

昭和63年4月1日

熊毛地区消防組合規則第21号

第1節 通則

(趣旨)

第1条 この規則は,熊毛地区消防組合(以下「組合」という。)が行う売買,貸借,請負その他の契約について,法令その他別に定めのあるもののほか,契約について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において,次に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 契約担当者 管理者又は管理者の委任を受けた職員をいう。

(2) 契約者 組合と契約を締結した者をいう。ただし,契約保証人又は工事完成保証人に契約の履行を請求した場合にあつては当該保証人をいう。

(3) 契約当事者 契約担当者及び契約者をいう。

(4) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(5) 令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(契約書の作成)

第3条 契約担当者及び契約を締結する者は,次に掲げる事項を記載した契約書を作成し,双方記名押印して各自1通を保持しなければならない。ただし,契約の性質又は目的により該当のない事項は,その記載を省略することができる。

(1) 契約の目的

(2) 契約金額

(3) 履行期限又は履行期間

(4) 契約保証金

(5) 契約履行の場所

(6) 監督及び検査

(7) 対価の支払時期及び支払方法

(8) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅滞利息・違約金その他の損害金

(9) 危険負担

(10) かし担保責任

(11) 契約に関する紛争の解決方法

(12) その他必要な事項

2 次の各号の一に該当する場合は,前項の規定による契約書の作成を省略することができる。ただし,重要又は異例に属するときは,この限りでない。

(1) 契約金額が100万円を超えないとき

(2) せり売りに付するとき

(3) 物品売払いの場合において,買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき

3 契約書の作成を省略する場合は,契約に必要な事項を記載した請書を徴さなければならない。ただし,次の各号に掲げる場合には,見積書をもつて請書の作成に代えることができる。

(1) 前項第2号及び第3号に規定する場合

(2) 前号に規定する場合のほか,契約金額が1件30万円未満の場合

(仮契約)

第4条 契約担当者は,議会の議決を経なければならない契約を締結するときは,議会の同意を得たときに当該契約が成立する旨落札者に告げて仮契約を締結するものとする。

(契約保証金)

第5条 契約担当者は,組合と契約を締結する者に契約金額の100分の10以上の契約保証金を納付させなければならない。

2 契約担当者は,次の各号の一に該当する場合は,契約保証金の全部又は一部を納付させないことができる。

(1) 契約を締結する者が保険会社との間に組合を被保険者とする履行保証保険契約を締結後直ちに契約担当者に寄託したとき

(2) 令第167条の5及び第167条の11に規定する資格を有する者が国(公団を含む。)又は地方公共団体とその種類及び規模をおおむね同じくする契約を過去2年間に2回以上締結し,これらをすべて誠実に履行し,かつ,契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき

(3) 法令に基づき延納が認められる場合において,確実な担保が提供されたとき

(4) 物品を売り払う場合において,売払代金が即納されるとき

(5) 随意契約をする場合において,契約金額が次のいづれかに該当し,かつ,契約者が契約を履行しないこととなるおそれがないとき

 工事又は製造の請負で契約金額が30万円を超えない額

 物件の売買契約で契約金額が30万円を超えない額。ただし,契約を締結する者が第2号の規定に該当し,かつ,同号の要件を満たすときにあつては50万円(管理者が特に認める物件については300万円)を超えない額

 物件の貸借契約で契約金額が30万円(管理者が特に認める物件については50万円)を超えない額

 物件の修理加工で契約金額が30万円を超えない額

 保管・運送等の契約で契約金額が30万円を超えない額

(6) 国又は他の地方公共団体その他公共団体と直接契約を締結するとき

(7) 組合が特定の土地又は家屋を買い入れ,又は借り入れる契約をするとき

(8) 委託契約をするとき

(9) 前各号に準ずる契約で契約保証人又は工事完成保証人を定め,かつ,管理者が特に必要と認めたとき。

3 契約担当者は,契約を締結する者が契約保証金の納付に代えて,有価証券等を提供した場合において,当該有価証券等が記名したものであるときは,売却承諾書及び白紙委任状を添付させなければならない。

4 契約保証金は,契約履行後還付する。ただし,契約により担保義務終了までその全部又は一部を保留することがある。

(契約保証金に代わる担保)

第6条 前条第3項に規定する有価証券等で契約担当者が徴することができる担保は,次に掲げるものとする。

(1) 政府の保証する債券

(2) 契約担当者が確実と認める金融機関が振り出し,又は支払保証をした小切手

(3) 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関が引受け又は保証若しくは裏書をした手形

(4) 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関に対する定期預金債券

(5) 契約担当者が確実と認める地方債及び社債

2 前項の担保の評価は,国債,地方債,小切手,定期預金債券にあつては,その額面金額とし,その他のものにあつては,額面金額又は登録金額の10分の8以内で換算する。

(保証人等)

第7条 契約担当者は,必要があると認めるときは契約保証人を立てさせることができる。

2 前項の規定にかかわらず建設工事に係る契約を締結する者は,自らその工事を完成することを保証する建設業者(契約者と同等以上の資格を有する者)を工事完成保証人として立てなければならない。ただし,100万円未満の契約にあつては,この限りでない。

第2節 一般競争入札

(入札の公告)

第8条 令第167条の6第1項の規定による公告は,その入札期日の前日から起算し,少なくとも10日前に組合消防本部所定の場所に掲示して公告しなければならない。ただし,急を要する場合においては,その期間を5日までに短縮することができる。

2 前項の規定による公告は,次に掲げる事項についてするものとする。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 契約条項を示す日時及び場所

(4) 入札執行の日時及び場所

(5) 入札保証金に関する事項

(6) 参加資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする旨

(7) その他必要と認める事項

(入札保証金)

第9条 一般競争入札に参加しようとする者は,指定された日時までに現金又は有価証券等をもつて,見積金額の100分の5以上の入札保証金を納めなければならない。

2 第5条第3項及び第6条の規定は,入札保証金について,これを準用する。

3 入札保証金の全部又は一部を納付させないことができる場合は,第5条第2項第1号第2号第6号第8号及び第9号に該当する場合を準用する。

4 入札保証金は,入札終了後還付する。ただし,落札者に対しては契約締結後還付するものとし,この場合契約保証金に充てることができる。

(予定価格)

第10条 契約担当者は,一般競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する設計書・仕様書・その他の関係書類等によつて予定し,その予定価格を記載した予定価格調書を封書にし,開札の際これを開札場所に置かなければならない。

2 予定価格は,一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし,一定期間継続してする製造,修繕,加工,売買,供給,使用等の契約の場合にあつては,単価についてその予定価格を定めることができる。

3 予定価格は,契約の目的となる物件又は役務について取引きの実例価格,需要供給の状況,履行の難易,数量の多寡,履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。

4 契約担当者は,一般競争入札に付する事項の価格の総額について予定価格を定めた場合において,その額が30万円未満であるときは,第1項の規定にかかわらず,予定価格調書の作成を省略することができる。

(最低制限価格)

第11条 契約担当者は,契約の内容に適合した履行を確保するため必要があると認めるときは,その契約の種類及び金額に応じ予定価格の10分の7以上の範囲内で最低制限価格を設けることができる。この場合においては,最低制限価格を設けた旨を入札前に公表しなければならない。

(入札の方法)

第12条 入札に参加する者は,入札書に必要な事項を記入し,記名押印し,封かんの上,指定の日時及び場所に提出しなければならない。この場合において契約担当者が特に指示した事項があるときは,併せて記入しなければならない。

2 入札は1件ごとに1人1通とし,同一事項の入札者は同時に他の入札に参加する者の代理人となることはできない。

(郵便による入札)

第13条 契約担当者が郵便による入札を認めた場合は,郵便により入札書を提出することができる。この場合において入札参加の件名,入札日時並びに入札者の住所及び氏名を表記し,書留郵便をもつて指定日時までに契約担当者が指定した受取人(以下「指定受取人」という。)に対して「親展」で提出しなければならない。

2 入札保証金は,前項の入札書と同時に郵送しなければならない。

3 指定受取人が前2項の入札書及び入札保証金を受領したときは,封かんのまま開札時まで保管しなければならない。

(代理人による入札)

第14条 入札に関する行為について委任を受けた者は,入札1件ごとに当該入札に関する本人の委任状を入札前に契約担当者に提出しなければならない。

(入札の取消し,延期等)

第15条 契約担当者は,天災その他やむを得ない理由により,公正な入札が行われないと認められるとき又は入札に参加する者が入札に関する条件に違反したときは,当該入札を延期し,若しくは取り消し,又は開札を延期することができる。この場合,入札者が損失を受けることがあつても組合は,その責めに任じない。

(無効入札)

第16条 次の各号の一に該当する場合は,それぞれ当該入札者の入札は無効とする。

(1) 入札者の資格を制限した場合において,無資格者のしたもの

(2) 入札書記載の金額・氏名その他入札要件の記載が確認し難いもの

(3) 入札書記載の金額を加除訂正した箇所又は氏名の下に押印がないもの

(4) 入札保証金を納めず,又は不足するもの

(5) 一つの入札者又はその代理者が同一事項に2通以上の入札をしたもの

(6) 開札に立会を要する場合において,入札者又はその代理者が立ち合わないもの

(7) 2人以上の代理をした者が入札したもの

(8) 談合その他不正の行為があつたと認められるもの

(9) 前各号のほか,入札に関する条件に違反したと認められるもの

(開札)

第17条 開札は,所定の場所及び日時において入札者の面前で行う。

2 入札者が出席しないとき又は出席者が1人のときは,その入札に関係のない組合職員を立ち会わせる。この場合入札者は,その結果について異議を申し立てることができない。

(落札決定)

第18条 請負及び供給契約の場合にあつては,予定価格以内の最低価格の入札をした者をもつて落札者とする。ただし,設計付入札の場合は,入札金額のほか,設計によつて落札者を定める。

2 売却・譲渡及び貸与契約の場合にあつては,予定価格以上の最高価格の入札をした者をもつて落札者とする。

(最低価格の入札者以外の者を落札者とすることができる場合)

第19条 一般競争入札により工事又は製造の請負の契約を締結しようとする場合において,予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもつて入札した者の当該入札に係る価格によつてはその者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めるとき又はその者と契約を締結することが公正な取引きの秩序を乱すこととなるおそれがあつて著しく不適当であると認めるときは,その者を落札者としないで,予定価格の制限の範囲内の価格をもつて入札した他の者のうち,最低の価格をもつて入札した者を落札者とするときは,文書により管理者の承認を得て落札者を決定しなければならない。

(落札通知)

第20条 契約担当者は,前2条の規定により落札者が決定したときは,その旨を落札決定通知書により落札者に通知しなければならない。ただし,前条の場合は,最低の価格をもつて入札した者で落札者とならなかつたもの及びその他の者にも落札者が決定した旨通知しなければならない。

2 前項の規定によるほか,入札書に「年月日落札決定通知」と表示し,入札者に押印させてそれに代えることができる。

(再度入札)

第21条 令第167条の8第3項の規定による再度入札は,3回を超えることはできない。

2 再度入札に付する場合において,最低制限価格を設けたときは,当該価格を下回つた者は,再度入札に参加することができない。

(再度公告入札)

第22条 契約担当者は,入札に付しても入札者がないとき又は再度入札に付しても落札者がいないとき若しくは落札者が契約を締結しないときは,再度公告をして入札に付することができる。

第3節 指名競争入札

(指名競争入札の参加者の資格)

第23条 令第167条の11第2項の規定による指名競争入札に参加する者の必要な資格は,別に管理者が定める。

(指名競争入札の参加者の指名等)

第24条 令第167条の12第1項に規定する入札参加者は,3人以上の入札者を指名しなければならない。

2 前項の規定により指名したときは,契約担当者は第8条第2項に規定する事項を入札者に通知しなければならない。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第25条 第9条から第21条までの規定は,指名競争入札による契約について準用する。

第4節 随意契約

(随意契約)

第26条 令第167条の2第1項第1号に規定する規則で定める額は,別表のとおりとする。

(見積書の徴収等)

第27条 契約担当者は,随意契約の方法により契約を締結しようとするときは,なるべく2人以上の者から見積書を徴するものとする。

2 前項の規定にかかわらず,随意契約に付する事項が次の各号のいずれかに該当する場合には,見積書の徴収を省略することができる。

(1) 総額について定められた予定価格が5万円未満であるもの

(2) 公定価格が付されている等客観的に価格の高低がないと認められるもの

3 契約担当者は,随意契約の方法により契約を締結しようとするときは,随意契約理由書を作成しなければならない。ただし,予定価格が5万円未満であるときは,この限りでない。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第28条 第10条第11条第18条及び第19条の規定は随意契約について準用する。

第5節 せり売り

(せり売り)

第29条 令第167条の3の規定により,せり売りできるもののうち,購入価格又は予定価格が50万円以上のものにあつては,あらかじめ管理者の承認を受けなければならない。

2 第8条から第10条まで及び第18条から第22条までの規定は,せり売りについて準用する。

第6節 契約の履行

(契約締結の期限)

第30条 落札者は,第20条の規定による落札決定通知を受けた日から5日以内に契約書に契約保証金を添えて契約担当者に提出しなければならない。ただし,落札者の申請により契約担当者が特に必要と認めたときは,その期間を更に5日以内の範囲において延長することができる。

2 前項の期間内に契約書を提出しないときは,当該落札は無効とする。この場合における入札保証金は,組合に帰属する。

(工程表の提出)

第31条 契約者は,建設工事にあつては契約締結の日から7日以内に設計書,仕様書その他の関係書類に基づく工程表を作成し,契約担当者に提出しなければならない。

(着手届の提出)

第32条 契約者は,契約締結の日から10日以内に当該工事に着手しなければならない。ただし,特に着手期日を定めたときで着手延期を願い出て契約担当者の承諾を受けたときは,この限りでない。

2 前項の規定による工事の着手は,前条に定める工程表の提出後でなければならない。

3 契約者は,工事に着手したときは,速やかにその旨を工事着手届により,契約担当者に届け出なければならない。

(保証人施行)

第33条 契約担当者は,契約者がその責めに帰すべき理由により契約期限までに契約を履行せず,また履行の見込みがないと認められるとき,その他契約に違反したときは,契約保証人又は工事完成保証人に対して書面により契約の履行を請求することができる。

2 契約担当者は,前項の請求をしたときは契約者に対して書面により通知しなければならない。

(契約変更等)

第34条 契約担当者は,契約期間中に賃金・物価等の激変その他予期しない特別な理由により契約金額が著しく不適当であると認められるに至つたとき,その他必要と認めたときは,契約者と協議して契約金額その他の契約内容を変更することができる。

2 契約担当者は,必要と認めたときは契約の履行の中止又は打切りを命ずることができる。

3 設計変更により,契約金額を改定する必要があるときは,原契約金額と原設計金額との比率を変更設計額に乗じて計算し,契約金額を増減するものとする。

4 第1項及び第2項の規定により契約を変更し,又は契約の履行の中止若しくは打切りを命じたことにより契約者が損失を受けたときは,組合がその損失を補償する。この場合において,補償額は契約当事者が協議して定めるものとする。

(権利義務の譲渡等の禁止)

第35条 契約者又は第33条に規定する契約保証人若しくは工事完成保証人(以下「保証人等」という。)は,契約担当者の書面による承諾を受けないで,契約によつて生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し,貸し付け,担保に供し,又はその履行を委任し,若しくは請け負わせてはならない。

(契約期間の延長)

第36条 契約者は,契約期限までに契約を履行することができないときは,契約期間満了前に書面により理由を付けて契約担当者に契約期間の延長を申し出ることができる。この場合において,その延長日数は契約当事者が協議してこれを定めるものとする。

2 契約当事者は,前項及び第34条の規定に該当することとなる場合は,変更契約書を作成しなければならない。

(下請負の手続)

第37条 契約者又は保証人等は,建設工事に係る契約で他の者に工事の一部を下請負させようとするときは,直ちにその工事の名称その他必要事項を記載した書面により契約担当者の承諾を受けなければならない。

2 契約担当者は,下請負について契約の履行上不適当であると認めたときは,前項の承諾を取り消すことができる。

(契約履行の届出)

第38条 契約者は,契約目的を完成し,又は契約目的物を完納したときは,契約担当者に届け出て,その検査を受けなければならない。

(検査の執行)

第39条 前条に規定する検査は,それぞれ当該各号に定める期間内にしなければならない。

(1) 工事については,完成届を受けた日から14日

(2) その他の給付については,完成又は完納の届出を受けた日から10日

(3) 特別の理由により契約者の承諾を受けたときは,届出を受けた日から工事については21日,その他の給付については15日

2 契約担当者は,前項の検査を行い,手直し等の必要があると認めたときは,指定した日までにこれを補修し,又は改造する等必要な措置を契約者に指示しなければならない。

3 契約者は,前項の手直し指示事項を完成したときは,再検査を受けなければならない。

(監督及び検査)

第40条 法第234条の2第1項の規定による契約履行の確保又は給付の完了を確認するための監督又は検査は,職員の中から契約担当者が監督を命じた職員(以下「監督員」という。)又は検査を命じた職員(以下「検査員」という。)がこれを行う。

2 検査員の職務は,特別の必要がある場合を除き,監督員の職務と兼ねることができない。

(監督員の一般的職務)

第41条 監督員は,必要があるときは,工事製造その他についての契約に係る仕様書及び設計書に基づき,当該契約の履行に必要な細部設計図,原寸図等を作成し,又は契約の相手方が作成したこれらの書類を審査して承認をしなければならない。

2 監督員は,必要があるときは,契約の履行について立会い,工程の監理,履行途中における工事製造等に使用する材料の試験若しくは検査等の方法により監督をし契約の相手方に必要な指示をするものとする。

3 監督員は,監督の実施に当たつては,契約の相手方の業務を不当に妨げることのないようにするとともに,監督において特に知ることができたその者の業務上の機密に属する事項は,これを他に漏らしてはならない。

4 監督員は,契約担当者と緊密に連絡するとともに,契約担当者の指示に基づき又は随時に監督の実施について報告しなければならない。

(検査員の一般的職務)

第42条 検査員は,契約についての給付の完了の確認につき,契約書,仕様書及び設計書その他関係書類に基づき当該給付の内容数量等について検査を行わなければならない。

2 検査員が前項の検査を行うときは,契約者又はその代理人及び必要があるときは,監督員の立会いを求めなければならない。ただし,契約者又は代理人が立ち会わないときは,欠席のまま検査を執行することができる。この場合において,契約者は,検査の結果について異議を申し立てることができない。

3 第1項の場合において必要があるときは,破壊若しくは分解又は試験して検査を行うものとする。

4 前条第3項の規定は,検査員に準用する。

(監督又は検査を委託して行つた場合の確認)

第43条 契約担当者は,令第167条の15第4項の規定により職員以外の者に監督又は検査を委託して行わせた場合においては,当該監督又は検査の結果を確認し,当該確認の結果を記載した書面を作成しなければならない。

(検査調書)

第44条 検査員(検査の委託を受けた者を含む。)は,検査執行の結果その給付が当該契約どおり履行されていると認めるときは,速やかに検査調書を作成しなければならない。ただし,当該検査に係る給付が組合の事務所において検収できる物品の納入であるとき,又は建設工事請負契約以外の契約で契約金額が30万円を超えないものに係るものであるときは,この限りでない。

2 前項の規定により,検査調書を作成すべき場合においては,当該検査調書(検査を委託した場合にあつては,検査調書及び前条に規定する書面)に基づかなければ契約代金の支払をすることができない。

(目的物の引渡し)

第45条 工事又は製造の請負の契約にあつては,その履行の確認のための検査に合格したときをもつて,物件の買入れ等の契約にあつては,その契約に定めた納入場所において,検査に合格したときをもつて,その引渡しは完了したものとする。

(所有権の移転)

第46条 契約の目的物の所有権は,前条の規定による契約の目的物の引渡しの完了したときに本組合に移転するものとする。

2 前項の規定にかかわらず第61条の規定により部分払いをしたときは,その履行高部分の所有権は,前条の引渡し前であつても直ちに組合に移転するものとする。

(目的物の一時使用)

第47条 契約担当者は,必要があるときは契約の履行前においても契約者と協議して目的物を一時使用することができる。この場合において契約者に損害を与えたときは,組合がその損害を賠償する。

(損害賠償及び契約解除)

第48条 契約担当者は,契約者が次の各号の一に該当する場合は,契約を解除し,組合が受けた損害の賠償を請求することができる。

(1) 正当な理由がないのに契約の着手年月日を経過しても履行に着手しないとき

(2) 第34条の規定に違反したとき

(3) 正当な理由がないのに契約担当者の指示監督に従わないとき

(4) 契約者の責めに帰すべき理由により契約期限までに契約を履行せず,又は履行の見込みがないと認められるとき

(5) その他契約に違反し,契約の目的を達することができないと認められるとき

2 契約担当者は,契約目的の完成又は契約目的物の完納前においては,いつでも契約者の損害を賠償して契約を解除することができる。この場合において賠償額は,契約当事者が協議して定めるものとする。

第49条 契約者は,次の各号の一に該当する場合は,契約を解除することができる。

(1) 契約担当者が契約内容を変更したため,契約金額が3分の2以上減少したとき

(2) 第33条第3項の規定により契約の履行を中止した場合において,その中止期間が契約期間の3分の1を超えることとなるとき

(3) 契約担当者が契約に違反したため,契約の履行上著しく支障があるとき

(4) 契約締結後生じたやむを得ない理由のため,契約担当者の承諾を受けたとき

(契約解除の場合の原状回復等)

第50条 契約を解除した場合において,契約者は組合の貸与物,支給材料その他の物件があるときは,契約担当者の指示に従いこれを組合に返還し,契約者の物件その他組合が返還を受けることを要しない物件があるときは,契約担当者が協議して定めた期間内にこれを引き取りその他の原状回復をするものとする。ただし,原状回復の必要がないときは,この限りでない。

2 前項の場合において,契約者が正当な理由がないのに一定の期間内に物件の返還若しくは引き取りその他の原状回復をしないときは,契約担当者は契約者に代わつてその物件を処分することができる。この場合において,契約者はその処分方法について異議の申立てができないとともにこれに要した費用を負担するものとする。

第7節 責務不履行の責任等

(延滞違約金)

第51条 契約担当者は,契約者がその責めに帰すべき理由により契約期限(期間延長前の期限)までに契約を履行し終わらない場合は,当該契約期限の翌日から履行を終わつた日までの日数に応じ,延滞日数1日について,契約代金総額に対し,工事又は製造の請負にあつては1,000分の2を,物件購入等にあつては1,000分の4に相当する金額を延滞違約金として徴収するものとする。ただし,物件購入等において,分割納入しても購入等の目的が損なわれない場合で,かつ,管理者が特に認めた場合にあつては,契約期限日における未納部分の金額の1,000分の4に相当する金額を延滞違約金として徴収することができる。

2 延滞違約金は,供給代金・契約保証金その他の支払金から控除する。

3 延滞日数の計算については,検査その他組合の都合によつて経過した日数は,これに算入しない。

(かし担保の責任)

第52条 契約担当者が必要と認めるときは,請負又は供給物件につきかし担保の期間を定めることができる。

2 前項により担保契約をしたときは,契約者は,その期間内における破損又は異状に対し,契約担当者の指定する期間内に自らの費用でこれを補修し,又は取り換えをしなければならない。ただし,天災事変その他避けることのできない非常災害によると認めるときは,この限りでない。

3 契約者が前項の義務を履行しないときは,第三者に補修又は取り換えさせ,その代金は,当該契約者から徴収する。

(危険負担)

第53条 契約者が物件を納入又は完成し,検査に合格し,その目的物の引渡しを受けるまでは,契約者に危険を負担させるものとする。

(火災保険等)

第54条 契約者は,契約担当者の指定する契約目的物及び工事材料(組合の支給材料を含む。)を火災保険等に付さなければならない。

2 火災保険等に付する時期,期間,金額,保険会社等については,契約当事者が協議して定めるものとし,保険証券は保険契約締結後直ちに契約担当者に寄託するものとする。

(損害金)

第55条 契約者は,天災事変その他避けることのできない非常災害により,既済部分又は検査済工事用材料について損害を受けたときは,遅滞なくその状況を文書により契約担当者に届け出なければならない。

2 契約担当者は,前項の届け出を受けたときは,その事実を調査し,必要があると認めるときは,その損害の一部を補償することがある。ただし,契約者の故意又は怠慢により損害を受けたものと認めたときは,この限りでない。

第8節 契約代金等

(支払の原則)

第56条 契約代金の支払については,関係法令及びこの規則に定めるところによる。

(代金前納の原則)

第57条 契約担当者は,物件の売払い又は貸付けをするときは次の各号の一に該当する場合で特約のあるもののほか,その引渡し又は登記若しくは登録前にその代金又は貸付料を完納させなければならない。ただし,貸付期間が6月以上にわたるものについては分割して定期に前納させることができる。

(1) 非常災害があつた場合において,罹災者又はその救護を行う者に対し,救助に必要な物件の売払い又は貸付けをするとき

(2) 学術又は技芸の保護及び奨励のため,これに必要な物件の売払い又は貸付けをするとき

(3) 公共用・公用又は公益の用に供するため直接公共団体等に対して必要な物件の売払い又は貸付けをするとき

(4) 前各号以外の場合で金額が50万円以上の物件の売払い又は貸付けをするとき

(契約代金の帰属)

第58条 契約代金の請求権は,第39条の規定による検査に合格したときをもつて契約者に帰属するものとする。ただし,第33条第1項の規定により工事完成保証人に履行の請求があつた場合において,当該保証人の施行部分があるときは,当該施行部分に係る代金請求権は,当該保証人に帰属するものとする。

(前金払)

第59条 令第163条第3号の規定による前金で支払をしなければ契約し難い請負・買入れ又は借入れに要する経費で前金払を必要とするときは,契約者をして連帯保証人を立て,又は担保物を提供させるものとする。ただし,契約担当者において,その必要がないと認めるときは,この限りでない。

2 契約担当者において,前項の連帯保証人が不適当であると認めたときは,これを変更させることができる。

3 前金払を受けようとする者が,第1項に定める保証人を定めず,又は前項に定める連帯保証人の変更に応じないときは,契約の如何にかかわらず,前金払をしない。

(前金払に係る利息)

第60条 契約担当者は,契約者の責めに帰すべき理由により,契約が解除された場合において,前金払の金額を返納させるときは,前金払をした日から返納した日までの日数に応じ,返納金額に対し日歩3銭の率を乗じて計算して得た金額を利息として徴収しなければならない。

(部分払い)

第61条 契約担当者は,給付の完了前において,工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分についてあらかじめ契約で特約のある場合に限り,その既済部分の代価の10分の9以内で部分払いすることができる。ただし,契約金額300万円未満の契約については,この限りでない。

2 前項に規定する部分払いは,前金払いを受けたものにあつては3回,前金払いを受けていないものにあつては4回を超えることができない。ただし,請負金額が1,000万円を超える場合の支払回数は1,000万円を増すごとに1回を加えて得た回数とすることができる。

3 管理者が特に認める労務等に係る委託契約については,前2項の規定にかかわらず特約するところによりその既済部分に対し部分払いをすることができる。

第9節 雑則

(長期継続契約)

第62条 法第234条の3の規定により長期継続契約ができる相手方は,次に掲げるものとする。

(1) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第6項に規定する電気事業者

(2) ガス事業法(昭和29年法律第51号)第7条第1項に規定するガス事業者

(3) 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第5項に規定する水道事業者又は工業用水道事業法(昭和33年法律第84号)第2条第5項に規定する工業用水道事業者

(端数整理)

第63条 延帯違約金及び前金払に係る利息はその額が100円未満であるときは徴収せず,その額に100円未満の端数があるときは,その端数は切り捨てるものとする。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成22年6月16日規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和3年3月11日規則第3号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

別表(第26条関係)

契約の種類

予定価格(賃借の契約にあつては,予定賃貸借料の年額又は総額)

工事又は製造の請負

130万円

財産の買入れ

80万円

物件の借入れ

40万円

財産の売払い

30万円

物件の貸付け

30万円

前各号に掲げるもの以外のもの

50万円

熊毛地区消防組合契約規則

昭和63年4月1日 熊毛地区消防組合規則第21号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第14編 熊毛地区消防組合/第6類 務/第1章 予算・会計
沿革情報
昭和63年4月1日 熊毛地区消防組合規則第21号
平成22年6月16日 熊毛地区消防組合規則第2号
令和3年3月11日 熊毛地区消防組合規則第3号