○熊毛地区消防組合の工事又は製造の請負,物品の購入等に係る一般競争入札資格審査要綱
昭和63年4月1日
熊毛地区消防組合訓令第10号
(趣旨)
第1条 この要綱は,地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の5第1項の規定に基づき,令第167条の4に定めるもののほか必要がある場合における熊毛地区消防組合の工事又は製造の請負,物件の購入等に係る一般競争入札(以下「一般競争入札」という。)に参加する者の資格に関する事項を定めるものとする。
(適用範囲)
第2条 この要綱は,管理者が必要と認めた一般競争入札について適用する。
(一般競争入札参加資格者)
第3条 一般競争入札に参加することができる者は,令第167条の4第1項に規定する者又は同条第2項各号の一に該当し,入札の参加排除処分を受けている者以外のもので,第4条において準用する入札参加適格審査基準により審査してこれに合格したものでなければならない。
(準用規定)
第4条 一般競争入札について必要な入札参加適格審査基準については,熊毛地区消防組合の工事又は製造の請負,物品の購入等に係る指名競争入札資格審査要綱(昭和63年熊毛地区消防組合訓令第11号。以下「指名競争入札資格審査要綱」という。)別表1の規定を準用する。
2 一般競争入札に係る資格審査願の提出に関する事項及び資格の通知に関する事項については,指名競争入札資格審査要綱第3条第1項及び第4項,第4条並びに別表2の規定を準用する。この場合において,指名競争入札資格審査要綱第3条第1項中「指名競争入札」とあるのは「一般競争入札」と,「入札参加資格審査年(昭和63年及びこれを基準とした2年毎の年をいう。以下同じ。)の2月末日」とあるのは「当該一般競争入札を行う日の2日前」と,同要綱別表2中「指名競争入札」とあるのは「一般競争入札」とそれぞれ読み替えるものとする。
(資格の効力)
第5条 一般競争入札に参加することができる資格の効力は,前条第2項の規定により準用する指名競争入札資格審査要綱第4条の規定による通知書の交付を受けた日から同日の属する年度の末日までとする。
2 前項の規定にかかわらず,入札参加資格を得た者が令第167条の4第2項各号の一に該当すると認められるときは,その者の入札参加資格の効力を停止し,又は取り消すことができる。
附則
この要綱は,公布の日から施行する。