○熊毛地区消防組合の工事又は製造の請負,物品の購入等に係る指名競争入札資格審査要綱
昭和63年4月1日
熊毛地区消防組合訓令第11号
(趣旨)
第1条 この要綱は,熊毛地区消防組合契約規則(昭和63年熊毛地区消防組合規則第21号)第23条の規定に基づき工事又は製造の請負,物品の購入等に係る指名競争入札に参加する者の必要な資格の決定について必要な事項を定めるものとする。
(指名競争入札参加資格者)
第2条 前条の指名競争入札に参加させることができる者は,地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項に規定する者又は同条第2項各号の一に該当し,入札の参加排除処分を受けている者以外のもので,熊毛地区消防組合を組織する市町の長が定める工事又は製造の請負,物品の購入等に係る指名競争入札資格審査基準により審査してこれに合格した者とする。
(審査願の提出等)
第3条 指名競争入札に参加することができる者の資格(以下「入札参加資格」という。)を得ようとする者は,指名競争入札参加資格審査願に,別表2に掲げる書類(以下「関係書類」という。)を添え,入札参加資格審査年(昭和63年及びこれを基準とした2年毎の年をいう。以下同じ。)の2月末日までに,管理者に提出しなければならない。ただし,同日までに国又は他の地方公共団体に対する入札参加資格審査願を提出した者にあつては,その入札参加資格審査願に添付した書類中関係書類と同一の書類については,その写しを提出することによつて,これに代えることができる。
2 前項の規定にかかわらず,新規に競争入札に参加しようとする者,既に入札参加資格を得ている者で当該入札参加資格以外の入札参加資格を必要とする競争入札に新規に参加しようとする者その他特別の理由により入札参加資格審査年の2月末日までに関係書類の提出ができない者は,当該期日以降においても,これをすることができる。
(審査の結果の通知)
第4条 管理者は,第2条の規定による審査を受けた者に対して,その者に係る審査の結果を文書をもつて通知する。
2 前項の規定にかかわらず,入札参加資格を得た者が,地方自治法施行令第167条の4第2項各号の一に該当すると認められるときは,その者の入札参加資格の効力を停止し,又は取り消すことができる。
附則
この要綱は,令達の日から施行する。
附則(平成13年3月2日訓令第2号)
この訓令は,公布の日から施行し,平成13年1月6日から適用する。
別表1(第2条関係)
入札参加適格審査基準
第1 工事種別等の格付は次に掲げる区分による。
1 土木工事については 1等級から4等級まで
2 建築工事については 1等級から4等級まで
3 管工事については 1等級から3等級まで
4 電気配線工事については 1等級から2等級まで
5 物件の買入れについては 1等級から3等級まで
6 建設工事コンサルタントについては 1等級から2等級まで
7 造園工事については 1等級から2等級まで
第2 工事等施行能力資格は,次に掲げる事項により審査する。
1 事業実績(過去2年間)
2 営業用施設及び備品
3 営業年数
4 職員数
5 自己資本額
6 その他経営に関する事項
第3 第1に定める格付の要領は次による。
2 前項によりそれぞれの等級に格付されたものは,当該等級以下の等級についても,その資格を有するものとする。
3 格付された等級で,特に良好な実績があり,かつ,施行能力があると認められるものは,当該格付された等級の直近上位の等級に係る入札に参加させることができるものとする。
別表2(第3条関係)
指名競争入札参加資格審査願関係書類
1 営業経歴書(定款 その他)
(1) 営業の目的,沿革,設立年月日
(2) 営業所などの一覧表
(3) 前2年の各年度における工事施行金額
(4) 資本金及び資産状況
(5) 役員,技術職員等経歴書
(6) 設備及び能力(営業用有形固定資産)
(7) 従業員構成
(8) 取引金融機関
2 営業証明書(個人経営の場合)
3 登記簿抄本(法人)
4 身分証明書(役員分)
5 納税証明書(市税,所得税,法人税及び事業税の納税証明書)
6 印鑑証明書
7 財務諸表(最近の貸借対照表,損益計算書)
8 登録証明書(写し)
9 工事経歴書(写し)
10 経営事項審査申請書(国土交通大臣又は都道府県知事へ当該申請書が提出されている旨の証明書を添付のこと。)
備考
8 登録証明書 9 工事経歴書 10 経営事項審査申請書は,物品に係る指名競争入札参加資格審査願には添える必要はない。