○熊毛地区消防組合の財政事情の作成及び公表に関する条例
昭和63年4月1日
熊毛地区消防組合条例第20号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条の規定において準用する同法第243条の3第1項の規定による文書(これを「財政事情」という。)の作成及び公表に関し,必要な事項を定めるものとする。
(財政事情の公表)
第2条 「財政事情」の公表は,毎年5月1日及び11月1日にこれを行うものとする。
2 天災その他避けることのできない事故により,前項の期日に「財政事情」を公表することができないときは,管理者は,事故のやんだときから1月以内において,その期日を定めてこれを公表しなければならない。
第3条 前条第1項の規定により,5月1日に公表する「財政事情」においては,前年10月1日から3月31日までの期間における次に掲げる事項を掲載し,かつ,財政の動向及び管理者の財政方針を明らかにするものとする。
(1) 歳入歳出予算の執行状況
(2) 財産・地方債及び一時借入金の現在高
(3) その他管理者において必要と認める事項
3 管理者は,必要に応じ「財政事情」の掲載事項の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書をその附表として添付することができる。
(公表の方法)
第4条 「財政事情」の公表は,熊毛地区消防組合公告式規則の規定の例によりこれを行う。
2 前項の公告文書は,その発行の日から6箇月間,何人も管理者の指定した場所において,その閲覧を請求することができる。
3 前項の規定による閲覧の請求及びその方法に関し必要な事項は,管理者がこれを定める。
(その他)
第5条 この条例に定めるもののほか,「財政事情」の作成及び公表の手続きに関し必要な事項は,管理者がこれを定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。