○熊毛地区消防組合公告式規則
昭和63年4月1日
熊毛地区消防組合規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条の規定において準用する同法第16条第5項に規定する管理者の定める公表を要する規程以外の管理者又は消防長の告示(以下「告示」という。)の公示について必要な事項を定めるものとする。
(告示の公示)
第2条 告示を公示しようとするときは,前文,公示の年月日及び管理者名又は消防長名を記入し,管理者印又は消防長印を押さなければならない。
2 告示は,消防本部の所定の掲示場所に掲示して行う。
(公示した告示の写しの掲示)
第3条 前条の規定により公示した告示は,その写しを熊毛地区消防組合を組織する市町の市役所及び町役場の所定の掲示場所に掲示するものとする。
2 前項の熊毛地区消防組合を組織する市町の市役所及び町役場の所定の掲示場所への掲示は,当該市町に委託して行うものとする。
(施行期日)
第4条 告示には,施行期日を明記しなければならない。
附則
この規則は,公布の日から施行する。