○熊毛地区消防組合職員等の旅費支給規則

平成20年2月21日

熊毛地区消防組合規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は,熊毛地区消防組合職員等の旅費に関する条例(平成20年熊毛地区消防組合条例第1号。以下「条例」という。)第31条の規定に基づき,職員等の旅費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(旅行取消等の場合における旅費)

第2条 条例第3条第6項の規定により支給する旅費の額は,次の各号に規定する額による。

(1) 鉄道賃,船賃,航空賃若しくは車賃として,又はホテル,旅館その他の宿泊施設の利用を予約するために支払った金額で,所要の払戻し手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができなかった額。ただし,その額は,その支給を受ける者が,当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃,船賃,航空賃,車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。

(2) 赴任に伴う住所又は居所の移転のために支払った金額で,当該旅行について条例により支給を受けることができた移転料の額の3分の1に相当する額の範囲内の額

(旅費喪失の場合における旅費)

第3条 条例第3条第7項の規定により支給する旅費の額は,次の各号に規定する額による。ただし,その額は,現に喪失した旅費額を超えることができない。

(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券,乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下本条例において同じ。)の全部を喪失した場合には,その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には,前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については,購入金額のうち,未使用部分に相当する金額)を差し引いた額

(出張命令等)

第4条 条例第4条第1項又は第3項に規定する出張命令等については,島外出張にあっては別記第1号様式,島内出張にあっては別記第2号様式によって行わなければならない。

(出張命令に従わない旅行)

第5条 旅行者が条例第5条第1項又は第2項の規定により出張命令の変更を申請する場合には,その変更の必要を証明するに足る書類を提出しなければならない。

(航空機の利用)

第6条 用務の都合により航空機を利用する場合には,あらかじめ出張命令権者の承認を受けなければならない。

(路程の計算)

第7条 旅費の計算上必要な路程の計算は,次の各号に掲げる区分に従い,当該各号に掲げるものにより行うものとする。

(1) 鉄道 各旅客鉄道株式会社の調べに係る鉄道旅客運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 実費

(3) 陸路 実費

(運賃等の算定)

第8条 鉄道賃,船賃及び航空賃並びに旅程の算定は,各旅客鉄道株式会社監修による旅客運賃時刻表によることができる。

(日額旅費)

第9条 職員が,条例第24条第1項に掲げる旅行をする場合には,別表に定める日額旅費を支給する。

2 前項の規定により日額旅費を支給する場合には,その訓練所,学校,講習会場等に到着した日から出発する日までの間について支給するものとする。

(旅費の概算払い)

第10条 旅費は,その種類にかかわらず概算払いをすることができる。

(旅費の調整)

第11条 条例第29条の規定により,次の各号に該当する場合は,当該各号に定める基準により旅費の支給を調整する。

(1) 職員の職務の級がさかのぼって変更された場合においては,当該職員が既に行った旅行の旅費額の増減は行わない。

(2) 旅行者が公用の船車を利用し,又は公用の乗車券を受けることにより交通機関を無料で利用した場合は,鉄道賃,船賃,航空賃,車賃は支給しない。

(3) 用務の性質,緩急の度合又は運賃割引等により所定の等級に応ずる旅客運賃又は急行料金を支給する必要がないと認められる場合には,その等級に応ずる旅客運賃又は急行料金を支給しない。

(4) 陸路旅行の場合において定期的に一般旅客営業を行っているバス,軌道等を利用して旅行を行うのが通常の経路であるときは,当該運賃の実費を車賃として支給することができる。

(5) 組合以外の経費から旅費が支給される旅行にあっては,正規の旅費額のうち組合の経費以外の経費から支給される旅費額に相当する額は支給しない。

(旅費の請求手続)

第12条 条例第12条第1項に規定する請求書の種類,記載事項及び様式は,別に定めるものとし,これに添付すべき書類は,次に掲げるものとする。

(1) 条例第3条第2項第2号又は第3号に規定する旅費

職員の死亡,その死亡地及び遺族であること及びその帰住を証明する書類

(2) 条例第3条第6項に規定する旅費

払戻し手続をとったにもかかわらず,払戻しを受けることができなかったことを証明するに足る書類

(3) 条例第3条第7項に規定する旅費

交通機関の事故により旅費額を失したこと及び喪失額を証明する書類

(4) 条例第7条ただし書に規定する旅費

公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明するに足る書類

(5) 条例第17条第1項ただし書に規定する旅費

公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類及びその支払を証明するに足る書類

(6) 条例第21条第3項に規定する期間延長

期間延長許可書

(7) 条例第21条又は第23条に規定する移転料

職員の移転,扶養親族であること及びその移転を証明する書類

(施行期日)

1 この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(熊毛地区消防組合職員等の旅費に関する条例施行規則の廃止)

2 熊毛地区消防組合職員等の旅費に関する条例施行規則(昭和63年熊毛地区消防組合規則第18号)は,廃止する。

別表(第9条関係)

研修,講習等日額旅費表

区分

日額

ア 公用の宿泊施設その他これに準ずる宿泊施設に宿泊する場合

(ア) 消防学校,救急救命研修所その他これらに類する施設で研修等を受ける場合

2,080円

(イ) 消防大学校その他これらに類する施設で研修等を受ける場合

3,800円

イ 下宿その他これに準ずる宿泊施設に宿泊する場合

3,260円

ウ 旅館等の施設に宿泊する場合

(ア) 15日未満

5,910円

(イ) 15日以上30日未満

5,310円

(ウ) 30日以上

4,720円

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熊毛地区消防組合職員等の旅費支給規則

平成20年2月21日 熊毛地区消防組合規則第1号

(平成20年4月1日施行)