○熊毛地区消防組合職員等の旅費に関する条例
平成20年2月21日
熊毛地区消防組合条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき,公務のため旅行する職員等に対し支給する旅費に関する事項を定めるものとする。
2 組合が職員及び職員以外の者に対し支給する旅費に関しては,他に特別の定めがある場合を除くほか,この条例の定めるところによる。
(1) 職員 管理者,副管理者,熊毛地区消防組合職員の給与に関する条例(昭和63年熊毛地区消防組合条例第16号)第2条に規定する職員その他組合の常勤の職員及び地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。
(2) 出張 職員が公務のため一時その在勤公署を離れて旅行し,又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。
(3) 赴任 転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤公署から新在勤公署に旅行することをいう。
(4) 帰住 職員が退職し,又は死亡した場合においてその職員若しくはその扶養親族又はその遺族が生活の根拠地となる地に旅行することをいう。
(5) 遺族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。
2 この条例において「何々地」という場合には,市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあっては,特別区の存する全地域)をいう。
(旅費の支給)
第3条 職員が出張し,又は赴任した場合には,当該職員に対し,旅費を支給する。
(1) 職員が出張又は赴任のため旅行中に退職,免職,失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には当該職員
(2) 職員が出張又は赴任のため旅行中に死亡した場合には,当該職員の遺族
(3) 職員が死亡した場合において,当該職員の遺族がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住したときは当該遺族
3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において,地方公務員法第16条各号若しくは第29条第1項各号に掲げる理由又はこれらに準ずる理由により退職等となったときは,同項の規定にかかわらず同項の規定による旅費は支給しない。
4 職員又は職員以外の者が,組合の機関の依頼又は要求に応じ,公務の遂行を補助するため,証人,鑑定人,参考人,通訳等として旅行した場合には,その者に対し旅費を支給する。
(1) 前条第1項の規定に該当する旅行 出張命令
2 出張命令権者は,電信,電話,郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で,かつ,予算上旅費の支出が可能である場合に限り,出張命令等を発することができる。
(出張命令に従わない旅行)
第5条 旅行者は,公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により出張命令等(前条第3項の規定により変更された出張命令等を含む。以下本条において同じ。)に従って旅行することができない場合には,あらかじめ出張命令権者に出張命令等の変更の申請をしなければならない。
2 旅行者は,前項の規定による出張命令等の変更の申請をするいとまがない場合には,出張命令等に従わないで旅行した後,できるだけ速やかに出張命令権者に出張命令等の変更の申請をしなければならない。
3 旅行者が,前2項の規定による出張命令等の変更の申請をせず,又は申請はしたがその変更が認められなかった場合において,出張命令等に従わないで旅行したときは,当該旅行者は出張命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。
(旅費の種類)
第6条 旅費の種類は,鉄道賃,船賃,航空賃,車賃,日当,宿泊料,食卓料,移転料,着後手当及び扶養親族移転料とする。
2 鉄道賃は,鉄道旅行について,路程に応じ旅客運賃等により支給する。
3 船賃は,水路旅行について,路程に応じ旅客運賃等により支給する。
4 航空賃は,航空旅行について,路程に応じ旅客運賃により支給する。
5 車賃は,陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について,路程に応じ1キロメートル当りの定額又は実費額により支給する。
6 日当は,旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。
7 宿泊料は,旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。
8 食卓料は,水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。
9 移転料は,赴任に伴う住所又は居所の移転について,路程等に応じ定額により支給する。
10 着後手当は,赴任に伴う住所又は居所の移転について,定額により支給する。
11 扶養親族移転料は,赴任に伴う扶養親族の移転について支給する。
(旅費の計算)
第7条 旅費は,最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし,公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行しがたい場合には,その現によった経路及び方法によって計算する。
第8条 旅費計算上の旅行日数は,旅行のために現に要した日数による。
第9条 私事のために在勤地又は出張地以外の地に居住又は滞在する者が,その居住地又は滞在地から直ちに旅行する場合において,居住地又は滞在地から目的地に至る旅費額が在勤地又は出張地から目的地に至る旅費額より多いときは,当該旅行については,在勤地又は出張地から目的地に至る旅費を支給する。
第10条 1日の旅行において日当又は宿泊料(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。以下本条において同じ。)について定額を異にする理由を生じた場合には,額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。
第11条 鉄道旅行,水路旅行,航空旅行又は,陸路旅行中における年度の経過,職務の等級の変更等のため,鉄道賃,船賃,航空賃又は車賃(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。)を区分して計算する必要がある場合には,最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。
(旅費の請求手続)
第12条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとする者は,所定の請求書に必要な書類を添えて支出命令者に提出しなければならない。この場合において,必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は,その請求に係る旅費額のうち,その書類を提出しなかったため,その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。
2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は,やむをえない事情のため,出張命令権者の承認を得た場合を除くほか,当該旅行を完了した後1週間以内に旅費の精算をしなければならない。
3 支出命令者は,前項の規定による精算の結果過払金があった場合には過払金の返納の告知の日の翌日から起算して1週間以内に当該過払金を返納させなければならない。この場合において,当該期限が民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日,土曜日又は12月31日に当たるときは,これらの日の翌日を当該期限とみなす。
(鉄道賃)
第14条 鉄道賃の額は,次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。),急行料金(特別急行料金及び普通急行料金をいう。以下同じ。)及び特別車両料金並びに座席指定料金による。
(1) 乗車に要する運賃
(2) 急行料金を徴する線路による旅行の場合には,前号に規定する運賃のほか,その乗車に要する急行料金
(船賃)
第15条 船賃の額は,別表第1の規定による。
(航空賃)
第16条 航空賃の額は,現に支払った旅客運賃による。
(車賃)
第17条 車賃の額は,1キロメートルにつき37円とし,バスを利用した場合は実費額を支給する。ただし,公務上の必要又は天災その他やむをえない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には実費額による。
2 車賃は,全路程を通算して計算する。ただし,第11条の規定により区分計算をする場合には,その区分された路程ごとに通算して計算する。
3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは,これを切り捨てる。
(日当)
第18条 日当の額は,別表第1の定額による。
2 午前に帰着する旅行及び午後に出発する旅行において,帰着又は出発する日の日当は,それぞれ定額の2分の1を支給する。
(宿泊料)
第19条 宿泊料の額は,宿泊先の区分に応じた別表第1の定額による。
(食卓料)
第20条 食卓料の額は,別表第1の定額による。
2 食卓料は,船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが食費を要する場合に限り支給する。
(移転料)
第21条 移転料の額は,次の各号に規定する額による。
(1) 赴任の際,扶養親族を移転する場合には,旧在勤地から新在勤地までの路程に応じた別表第2の定額による額
(2) 赴任の際,扶養親族を移転しない場合には,前号に規定する額の2分の1に相当する額
3 出張命令権者は,公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には,第1項第3号に規定する期間を延長することができる。
(着後手当)
第22条 着後手当の額は,別表第1の日当定額の5日分及び県内の宿泊料定額の5夜分に相当する額による。
(扶養親族移転料)
第23条 扶養親族移転料の額は,次の各号に規定する額による。
(1) 赴任の際,扶養親族を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合には,赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに,その移転の際における年齢に従い次の各号に規定する額の合計額
ア 12歳以上の者については,その移転の際における職員相当の鉄道賃,船賃,航空賃及び車賃の全額並びに日当,宿泊料,食卓料及び着後手当の3分の2に相当する額
イ 12歳未満6歳以上の者については,アに規定する額の2分の1に相当する額
ウ 6歳未満の者については,その移転の際における職員相当の日当,宿泊料,食卓料及び着後手当3分の1に相当する額
ただし,6歳未満の者を3人以上随伴するときは,2人を超える者ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する金額を加算する。
2 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であった子を移転する場合においては,扶養親族移転料の額の計算については,その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして,前項の規定を適用する。
(日額旅費)
第24条 日額旅費を支給する旅行は,長期間の研修,講習,訓練その他これらに類する目的のための旅行のうち旅行命令権者が当該旅行の性質上日額旅費を支給することを適当と認めたものとする。
2 日額旅費の額,支給条件及び支給方法は,規則で定める。
(在勤地島内旅行の旅費)
第25条 職員が在勤地の島内を旅行する場合は,車賃を除き,旅費は支給しない。
(1) 職員が出張中に退職等となった場合には,次に規定する旅費
ア 退職等となった日(以下「退職等の日」という。)にいた地から退職等の命令の通知を受け,又その原因となった事実の発生を知った日(以下「退職等を知った日」という。)にいた地までの前職務相当の旅費
イ 退職等を知った日の翌日から3月以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り,出張の場合に準じて計算した退職等を知った日にいた地から旧在勤地までの前職務相当の旅費
(2) 職員が赴任中に退職等となった場合には,赴任の場合に準じ,かつ,新在勤地を旧在勤地とみなして前号の規定に準じて計算した旅費
(1) 職員が出張中に死亡した場合には,死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費
(2) 職員が赴任中死亡した場合には,赴任の場合に準じて計算した死亡地から新在勤地までの前職務相当の旅費
3 第3条第2項第3号の規定により支給する旅費は,第23条第1項第1号の規定に準じて計算した居住地から帰住地までの鉄道賃,船賃,車賃及び食卓料とする。この場合において,同号中「赴任を命ぜられた日」とあるのは,「職員が死亡した日」と読み替えるものとする。
(外国旅行の旅費)
第28条 外国旅行の旅費の支給に関しては,この条例で定めるものを除くほか,国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)の規定を準用する。
(旅費の調整)
第29条 旅行者が公用の交通機関,宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この条例又は旅費に関する他の条例の規定による旅費を支給した場合には,不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては,その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。
(旅費の特例)
第30条 出張命令権者は職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項若しくは第64条の規定に該当する理由がある場合において,この条例の規定による旅費の支給ができないとき又はこの条例の規定により支給する旅費が労働基準法第15条第3項若しくは第64条の規定による旅費又は費用に満たないときは,当該職員に対し,これらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。
(委任)
第31条 この条例の施行について必要な事項は規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成20年4月1日から施行する。
(熊毛地区消防組合職員等の旅費に関する条例の廃止)
附則(平成28年3月8日条例第7号)
この条例は,平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月18日条例第4号)
この条例は,令和元年12月14日から施行する。
附則(令和元年10月18日条例第6号)
この条例は,令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第15条,第18条,第19条,第20条関係)
船賃,日当,宿泊料及び食卓料
区分 職務 | 船賃 | 日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | 食卓料 (1夜につき) | ||
県内 | 県外 | 県内 | 県外 | |||
(1) 管理者 | 実費 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
2,000 | 2,000 | 8,000 | 10,900 | 2,000 | ||
(2) 副管理者 | 実費 | 2,000 | 2,000 | 8,000 | 10,900 | 2,000 |
前2号以外の職員 | 実費 | 2,000 | 2,000 | 8,000 | 10,900 | 2,000 |
別表第2(第21条関係)
移転料
区分 職務 | 鉄道50キロメートル未満 | 鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満 | 鉄道100キロメートル以上300キロメートル未満 | 鉄道300キロメートル以上500キロメートル未満 | 鉄道500キロメートル以上1,000キロメートル未満 | 鉄道1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満 | 鉄道1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満 | 鉄道2,000キロメートル以上 |
管理者,副管理者 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
126,000 | 144,000 | 178,000 | 220,000 | 292,000 | 306,000 | 328,000 | 381,000 | |
上記以外の職員 | 93,000 | 107,000 | 132,000 | 163,000 | 216,000 | 227,000 | 243,000 | 282,000 |
備考 路程の計算については,水路及び陸路4分の1キロメートルをもって,それぞれ鉄道1キロメートルとみなす。 | ||||||||