○熊毛地区消防組合職員の育児休業等に関する条例施行規則
平成26年11月18日
熊毛地区消防組合規則第3号
熊毛地区消防組合職員の育児休業等に関する規則(平成7年熊毛地区消防組合規則第2号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は,熊毛地区消防組合職員の育児休業等に関する条例(平成26年熊毛地区消防組合条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例第2条第3号ア(イ)の規則で定める非常勤職員)
第1条の2 条例第2条第3号ア(イ)の規則で定める非常勤職員は,1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員とする。
(非常勤職員の継続的な勤務のために特に必要と認められる場合)
第1条の3 条例第2条の3第3号ウの規則で定める場合は次に掲げる場合とし,同号ウに掲げる場合に該当するかどうかの判断は,育児休業の承認の請求があった時点において判明している事情に基づき行うものとする。
(1) 条例第2条の3第3号ウに規定する当該子について,保育所における保育の実施を希望し,申込みを行っているが,当該子の1歳に達する日(以下「1歳到達日」という。)後の期間について,当面その実施が行われない場合
(2) 常態として条例第2条の3第3号ウに規定する当該子を養育している当該子の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため,同項の規定により,同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親(以下この号において「養子縁組里親」という。)として委託することができない者に限る。)若しくは養子縁組里親である者を含む。以下この号において同じ。)である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であって当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合
ア 死亡した場合
イ 負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合
ウ 常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者が当該子と同居しないこととなった場合
エ 6週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合
(子の1歳6か月到達日後の期間について非常勤職員の継続的な勤務のために特に必要と認められる場合)
第1条の4 条例第2条の4第3号の規則で定める場合については,前条の規定を準用する。この場合において,同条第1号中「1歳に達する日(以下「1歳到達日」という。)」とあるのは「1歳6か月に達する日(以下「1歳6か月到達日」という。)」と,同条第2号中「1歳到達日」とあるのは「1歳6か月到達日」と読み替えるものとする。
(育児休業の承認手続)
第2条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業の承認の請求をしようとする職員は,育児休業承認請求書(別記第1号様式)により行い,条例第4条第8号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求する場合を除き,育児休業を始めようとする日の1か月(条例第2条の3第3号に掲げる場合又は条例第2条の4の規定に該当する場合にあっては,2週間)前までに行うものとする。
2 任命権者は,育児休業の承認の請求について,その事由を確認する必要があると認めるときは,当該請求をした職員に対して,証明書類の提出を求めることができる。ただし,非常勤職員が条例第4条第8号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は,この限りでない。
(育児休業に係る子を養育しなくなった場合等の届出)
第5条 育児休業をしている職員は,次に掲げる場合には,遅滞なく養育状況変更届(別記第2号様式)を提出しなければならない。
(1) 育児休業に係る子が死亡した場合
(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合
(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合
(4) 条例第6条に規定する事由が生じた場合
(職務復帰)
第6条 育児休業の期間が満了したとき,育児休業の承認が休職若しくは停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき,又は育児休業の承認が取り消されたときは,当該育児休業に係る職員は,職務に復帰するものとする。
(育児休業に係る人事異動に関する発令)
第7条 任命権者は,次に掲げる場合には職員に対して発令を行わなければならない。
(1) 職員の育児休業を承認する場合
(2) 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合
(3) 育児休業をした職員が職務に復帰した場合
(条例第13条の規則で定める勤務の日数及び時間)
第8条 条例第13条に規定する日数及び時間は,熊毛地区消防組合職員の勤務時間,休暇等に関する条例施行規則(平成26年熊毛地区消防組合規則第2号)第3条第1項に規定する日数及び時間とする。
(育児短時間勤務に係る子を養育しなくなった場合等の届出)
第10条 第5条の規定は,育児短時間勤務について準用する。
(育児短時間勤務等に係る人事異動に関する発令)
第11条 任命権者は,次に掲げる場合には職員に対して発令を行わなければならない。
(1) 職員の育児短時間勤務を承認する場合
(2) 職員の育児短時間勤務の期間の延長を承認する場合
(3) 育児短時間勤務の期間が満了し,育児短時間勤務の承認が効力を失い,又は育児短時間勤務の承認が取り消された場合
(4) 育児休業法第17条の規定による短時間勤務をさせる場合又は当該短時間勤務が終了した場合
(育児短時間勤務に伴い任用されている短時間勤務職員の人事異動に関する発令)
第12条 任命権者は,次に掲げる場合には職員に対して発令を行わなければならない。ただし,第3号に掲げる場合において,発令によらないことを適当と認めるときは,発令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって発令に替えることができる。
(1) 育児休業法第18条第1項の規定により職員を任用した場合
(2) 前号に規定する短時間勤務職員の任期を更新した場合
(3) 任期の満了により第1号に規定する短時間勤務職員が当然に退職した場合
(条例第20条第2号の規則で定める非常勤職員)
第12条の2 条例第20条第2号の規則で定める非常勤職員は,1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員であって,1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものとする。
(部分休業の承認の請求手続)
第13条 部分休業の承認の請求は,部分休業承認請求書(別記第5号様式)により行うものとする。
2 第2条第2項の規定は,部分休業の承認の請求について準用する。
(部分休業の承認の取消事由)
第14条 第5条の規定は,部分休業について準用する。
(委任)
第15条 この規則の施行に関し必要な事項は,任命権者が別に定める。
附則
この規則は,平成27年1月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第3号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日規則第1号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年10月12日規則第2号)
この規則は,公布の日から施行する。







