○熊毛地区消防組合職員の勤務時間,休暇等に関する条例施行規則
平成26年11月18日
熊毛地区消防組合規則第2号
熊毛地区消防組合職員の勤務時間,休暇等に関する条例施行規則(平成7年熊毛地区消防組合規則第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は,熊毛地区消防組合職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成26年熊毛地区消防組合条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1週間当たりの勤務時間)
第2条 条例第2条第1項に規定する職員の勤務時間は,1週間当たり38時間45分とする。
(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)
第3条 任命権者は,条例第4条第2項本文の定めるところに従い週休日(条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には,勤務日(条例第5条に規定する勤務日をいう。次項及び次条において同じ。)が引き続き12日を超えないようにし,かつ,1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないようにしなければならない。
2 任命権者は,条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には,次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。
(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となるようにすること。
(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。
(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないこと。
(育児短時間勤務職員等についての適用除外等)
第3条の2 前条の規定は,地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員及び育児休業法第17条の規定により短時間勤務をすることになった職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)には適用しない。
2 任命権者は,週休日の振替(条例第5条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は半日勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を条例第5条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には,週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において,週休日が毎4週間につき4日以上になるようにし,かつ,勤務日等(条例第10条に規定する勤務日等をいう。第12条第1項において同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。
3 任命権者は,半日勤務時間の割振り変更を行う場合には,第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し,又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。
4 週休日等における勤務命令及び振替日の指定は,週休日の振替等命令簿・指定簿(別記第1号様式)により行うものとする。
(休憩時間)
第5条 任命権者は,おおむね毎4時間の連続する正規の勤務時間(条例第7条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)の後に,30分以上の休憩時間を置かなければならない。
3 職員は,休憩時間を自由に利用することができる。
2 任命権者は,週休日の振替等を行った場合には,職員に対して速やかにその旨を通知するものとする。
(時間外勤務を命ずる場合の考慮)
第7条 任命権者は,条例第7条第2項の規定に基づき正規の勤務時間以外の時間において職員に勤務を命ずる場合には,職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。
第7条の2 任命権者は,定年前再任用短時間勤務職員(熊毛地区消防組合職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成26年熊毛地区消防組合条例第3号)第2条第3項の規定に定める職員をいう。以下同じ。)及び育児短時間勤務職員等に時間外勤務を命ずる場合には,再任用短時間勤務職員等の正規の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。
(時間外勤務を命ずる時間の上限)
第7条の3 任命権者は,職員に時間外勤務を命ずる場合には,次に掲げる時間の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。
(1) 1か月において時間外勤務を命ずる時間について45時間
(2) 1年間において時間外勤務を命ずる時間について360時間
(深夜において常態として子を養育することができる者)
第8条 条例第9条第1項の規則で定める者は,次のいずれにも該当する者とする。
(1) 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。
(2) 負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。
(3) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。
2 条例第8条第1項の規定による請求があった場合においては,任命権者は,公務の運営の支障の有無について,速やかに,当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において,公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては,任命権者は,当該日の前日までに,当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。
3 任命権者は,条例第8条第1項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは,当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合
(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
2 条例第9条第1項の規定による請求があった場合においては,任命権者は,公務の運営の支障の有無について,速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において,公務の運営に支障が生じる日であることが明らかとなった場合にあっては,任命権者は,当該日の前日までに,当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。
3 任命権者は,条例第9条第1項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは,当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合
(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
(4) 当該請求をした職員の配偶者で当該請求に係る子の親である者が,深夜において常態として当該子を養育することができるものとして第8条に規定する者に該当することとなった場合
(常態として子を養育することができる者)
第15条 条例第9条第2項の規則で定めるものは,請求に係る子の同居の親族のうち16歳以上の者であって,次のいずれにも該当するものとする。
(1) 就業していない者(就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。
(2) 負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。
(3) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。
4 任命権者は,前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては,当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合
(2) 当該請求に係る子が小学校就学の始期に達した場合
(早出遅出勤務請求書,深夜勤務制限請求書及び時間外勤務制限請求書)
第19条 早出遅出勤務請求書,深夜勤務制限請求書及び時間外勤務制限請求書の様式は,管理者が定める。
(時間外勤務代休時間の指定)
第20条 条例第10条第1項の規則で定める期間は,熊毛地区消防組合職員の給与に関する条例(昭和63年熊毛地区消防組合条例第16号)第6条の規定により準用する西之表市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第134号。以下「西之表市給与条例」という。)第10条第4項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。
(1) 西之表市給与条例第10条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数
(2) 西之表市給与条例第10条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数
(3) 西之表市給与条例第10条第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数
3 前項の場合において,その指定は,4時間又は7時間45分(年次有給休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては,当該年次有給休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。
5 任命権者は,職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には,時間外勤務代休時間を指定しないものとする。
7 時間外勤務代休時間の指定の手続に関し必要な事項は,管理者が定める。
(代休日の指定)
第21条 条例第12条第1項の規定に基づく代休日(同項に規定する代休日をいう。以下同じ。)の指定は,勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり,かつ,当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(勤務時間条例第8条の4第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。
2 任命権者は,職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には,代休日を指定しないものとする。
3 代休日の指定は,代休日指定簿(別記第4号様式)により行うものとし,できる限り,休日に勤務することを命ずると同時に行うものとする。
(年次有給休暇の日数)
第22条 条例第14条第1項第1号の規則で定める日数は,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に掲げる日数(1日未満の端数があるときは,これを四捨五入して得た日数)とする。ただし,その日数が労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には,同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。
(1) 斉一型短時間勤務職員(定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務員等のうち,1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。以下同じ。) 20日に斉一型短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数
2 前項の規定にかかわらず,当該年の中途において新たに職員となった定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等の年次有給休暇の日数は,その者の勤務時間等を考慮し,管理者が別に定める日数とする。
3 前2項の規定にかかわらず,労働基準法第39条第1項又は第2項に規定する継続勤務年数の計算に当たり定年前再任用短時間勤務職員に採用後の勤務が退職以前の勤務と継続するものとされる者の当該採用された年における年次有給休暇の日数は,当該採用後の勤務と退職以前の勤務とが継続するものとみなした場合における日数とする。
第22条の2 条例第14条第1項第2号の規則で定める日数は,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に掲げる日数とする。
(2) 当該年において地方公営企業等労働関係法適用職員等(条例第14条第1項第3号に規定する地方公営企業等労働関係法適用職員等をいう。以下この条において同じ。)となった者で,引き続き新たに職員となったもの 地方公営企業等労働関係法適用職員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた別表第1の日数欄に掲げる日数から,新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては,基本日数)
2 条例第14条第1項第3号の規則で定める法人は,次に掲げる法人とする。
(1) 地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)に規定する地方住宅供給公社
(2) 地方道路公社法(昭和45年法律第82号)に規定する地方道路公社
(3) 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に規定する土地開発公社
(4) 沖縄振興開発金融公庫
(5) 国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人
(6) 前各号に掲げる法人のほか,管理者がこれらに準ずる法人であると認めるもの
3 条例第14条第1項第3号の規則で定める職員は,当該年の前年において職員であった者であって引き続き当該年に地方公営企業等労働関係法適用職員等になり引き続き再び職員となったものとする。
4 条例第14条第1項第3号の規則で定める日数は,20日に当該年の前年における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあっては,20日)を加えて得た日数から,職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては,基本日数)とする。
第22条の3 次の各号に掲げる場合において,1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数(以下「勤務形態」という。)が変更されるときの当該変更の日以後における職員の年次休暇の日数は,当該年の初日に当該変更の日の勤務形態を始めた場合にあっては条例第14条第1項第1号又は第2号に掲げる日数に同条第2項の規定により当該年の前年から繰り越された年次休暇の日数を加えて得た日数とし,当該年の初日後に当該変更後の勤務形態を始めた場合において,同日以前に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該日数から当該年において当該変更の日の前日までに使用した年次休暇の日数を減じて得た日数に,次の各号に掲げる場合に応じ,次の各号に掲げる率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは,これを四捨五入して得た日数)とし,当該年の初日後に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該勤務形態を始めた日においてこの条の規定により得られる日数から同日以後当該変更の日の前日までに使用した年次休暇の日数を減じて得た日数に,次の各号に掲げる場合に応じ,次の各号に掲げる率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは,これを四捨五入して得た日数)とする。ただし,その日数が労働基準法第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には,同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。
(1) 定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等以外の職員が1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である育児短時間勤務(以下この条において「斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合,斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が斉一型育児短時間勤務若しくは斉一型短時間勤務(育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち,1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。次号において同じ。)を終える場合 勤務形態の変更後における1週間の勤務日の日数を当該勤務形態の変更前における1週間の勤務日の日数で除して得た率
(2) 定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等以外の職員が斉一型育児短時間勤務以外の育児短時間勤務(以下この条において「不斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合,不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする不斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が不斉一型育児短時間勤務若しくは育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち斉一型育児短時間勤務以外のものを終える場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率
(3) 斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて不斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率
(4) 不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率
(年次有給休暇の請求)
第24条 年次有給休暇の請求は,あらかじめ年次有給休暇簿(別記第5号様式)に記入することにより行うものとする。ただし,病気,災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には,その事由を付して事後において承認を求めることができる。
2 年次有給休暇は,職員の請求する時季に与えるものとする。ただし,公務の運営に支障があると認められる場合は,この限りでない。
3 年次有給休暇は,1日又は1時間を単位として与えるものとする。1時間を単位として与えた年次有給休暇を日に換算する場合は,7時間45分をもって1日とする。
4 週休日及び休日をはさんで年次有給休暇を受けた場合は,週休日及び休日は,年次有給休暇の日数に算入しない。
(1) 公務上の負傷又は疾病 その療養に必要と認められる期間
(2) 結核性疾患 1年を超えない範囲内でその療養に必要と認められる期間
(3) 前2号以外の負傷又は疾病 90日を超えない範囲内でその療養に必要と認められる期間。ただし,その者の疾患が生活習慣病,精神障害又は特定疾患であり,かつ,当該疾患の病状,発病の原因その他について任命権者がやむを得ない事情があると認めるときは,180日を超えない範囲内でその療養に必要と認められる期間
2 前項各号の期間の計算については,その期間中に週休日及び休日を含むものとする。
3 病気休暇の承認を受けようとする職員は,あらかじめ病気・特別休暇簿(別記第6号様式)に記入することにより任命権者に請求しなければならない。ただし,病気,災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には,その事由を付して事後において承認を求めることができる。
5 任命権者は,病気休暇の請求について,条例第15条に定める場合に該当すると認めるときは,これを承認しなければならない。ただし,公務の運営に支障があり,他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は,この限りでない。
6 任命権者は,病気休暇について,その事由を確認する必要があると認めるときは,証明書類の提出を求めることができる。
7 病気休暇の単位は,1日,1時間又は1分とする。
事由 | 期間 |
1 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で,その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき | 必要と認められる期間 |
2 職員が裁判員,証人,鑑定人,参考人等として国会,裁判所,地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で,その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき | 必要と認められる期間 |
3 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行ない,又は配偶者,父母,子及び兄弟姉妹以外の者に,骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で,当該申出又は提供に伴い必要な検査,入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき | 必要と認められる期間 |
4 職員が自発的に,かつ,報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で,その勤務しないことが相当であると認められるとき ア 地震,暴風雨,噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動 イ 障害者支援施設,特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し,若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって任命権者が定めるものにおける活動 ウ ア及びイに掲げる活動のほか,身体上若しくは精神上の障害,負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動 | 一の年において5日の範囲内の期間 |
5 職員が結婚する場合で,結婚式,旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき | 結婚の日の5日前の日から当該結婚の日後1月を経過する日までにおける連続する5日の範囲内の期間 |
5の2 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年において5日(当該通院等が体外受精及び顕微授精に係るものである場合にあっては,10日)の範囲内の期間 |
6 8週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)以内に出産する予定である女性職員が申し出た場合 | 出産の日までの申し出た期間 |
7 女性職員が出産した場合 | 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。) |
8 生後1年に達しない子を育てる職員が,その子の保育のために必要と認められる授乳等を行なう場合 | 1日2回,それぞれ30分以内の期間(男性職員にあっては,その子の当該職員以外の親が当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され,又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は,1日2回,それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を越えない期間) |
9 職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められるとき | 出産するため病院に入院する等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までにおける2日の範囲内の期間 |
10 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において,当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が,これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき | 当該期間内における5日の範囲内の期間 |
11 中学校就学の終期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する職員が,その子の看護等(負傷し,若しくは疾病にかかったその子の世話,疾病の予防を図るために必要なものとして管理者が定めるその子の世話若しくは学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第20条の規定による学校の休業その他これに準ずるものとして管理者が定める事由に伴うその子の世話を行うこと又はその子の教育若しくは保育に係る行事のうち管理者が定めるものへの参加をすることをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年において5日(その養育する中学校就学の終期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては,10日)の範囲内の期間 |
12 条例第17条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下この号において「要介護者」という。)の介護その他管理者が定める世話を行う職員が,当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては,10日)の範囲内の期間 |
13 職員の親族(別表第2の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で,職員が葬儀,服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のために勤務しないことが相当であると認められるとき | 親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては,往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間 |
14 職員が父母の追悼のための特別な行事(父母の死亡後15年内に行われるものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 1日の範囲内の期間 |
15 職員が夏季における盆等の諸行事,心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年の7月から9月の期間内(交替制勤務者にあっては,一の年の6月から10月の期間内)における,週休日,条例第10条の規定により割り振られた勤務時間の全部について超勤代休時間が指定された勤務日等,休日及び代休日を除いて原則として連続する3日の範囲内の期間 |
16 地震,水害,火災その他の災害により職員の現住居が滅失し,又は損壊した場合で,職員が当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当であると認められるとき | 7日の範囲内の期間 |
17 地震,水害,火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 | 必要と認められる期間 |
18 地震,水害,火災その他の災害時において,職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | 必要と認められる期間 |
19 生理中の就業が著しく困難な女性職員が請求した場合 | 2日を越えない範囲内で必要と認められる期間 |
20 妊娠中又は出産後1年以内の女性職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する健康指導又は同法第13条に規定する健康審査を受ける場合 | 必要と認められる期間 |
21 妊娠中の女性職員が母体又は胎児の健康保持に影響があるとして適宜休息し,又は補食しようとする場合 | 必要と認められる期間 |
22 妊娠中の女性職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合 | 正規の勤務時間等の始め又は終わりにおいて必要と認められる期間 |
23 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第46条の規定による勤務条件に関する措置の要求をし,又はその審査へ出頭する場合 | 必要と認められる期間 |
24 地方公務員法第49条の2の規定による不利益処分に関する不服申立てをし,又はその審査へ出頭する場合 | 必要と認められる期間 |
25 事務所の事務または事業の運営上必要に基づく事務または事業の全部または一部の停止 | 必要と認められる期間 |
26 前号までに掲げた事由に等しく,かつ,公務に支障又は影響ないと管理者が認めた場合 | 必要と認められる期間 |
2 前項の表第6号に規定する出産予定日は,医師又は助産師の証明に基づくものでなければならない。
3 就業が著しく困難である生理日が2日を超える場合は,その2日を超える生理日は病気休暇として取り扱うことができる。
6 任命権者は,特別休暇の請求について,第1項の表各号に定める場合に該当すると認めるときは,これを承認しなければならない。ただし,公務の運営に支障があり,他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は,この限りでない。
10 第1項の表第7号に掲げる場合に該当することになった女性職員は,その旨を速やかに任命権者に届け出るものとする。
(介護休暇)
第27条 条例第17条第1項の規則で定める者は,次に掲げる者であって,職員と同居しているものとする。
(1) 祖父母
(2) 兄弟姉妹
(3) 父母の配偶者
(4) 配偶者の父母の配偶者
(5) 子の配偶者
(6) 配偶者の子
(7) 孫
2 条例第17条第1項の規則で定める期間は,2週間以上の期間とする。
3 介護休暇の単位は,1日又は1時間とする。
4 1時間を単位とする介護休暇は,1日を通じ,始業の時刻から連続し,又は終業の時刻まで連続した4時間の範囲内とする。
5 任命権者は,介護休暇の請求について,条例第17条第1項に定める場合に該当すると認めるときは,これを承認しなければならない。ただし,当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については,この限りでない。
6 介護休暇の承認を受けようとする職員は,当該休暇の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前の日までに介護休暇簿(別記第10号様式)に記入して任命権者に請求しなければならない。
8 第25条第6項の規定は,介護休暇に準用する。
(その他の事項)
第28条 この規則の施行に関し必要な事項は,任命権者が別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は,平成27年1月1日から施行する。
附則(平成31年3月25日規則第3号)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月28日規則第6号)
この規則は,令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年10月12日規則第3号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和5年11月29日規則第2号)
この規則は,令和6年1月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第2号)
(施行期日)
第1条 この規則は,令和6年4月1日から施行する。
(改正後の熊毛地区消防組合職員の勤務時間,休暇等に関する条例施行規則における暫定再任用短時間勤務職員に関する経過措置)
第2条 暫定再任用短時間勤務職員(熊毛地区消防組合の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和5年熊毛地区消防組合条例第3号)附則第6条第1項若しくは第2項又は附則第7条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。)は,定年前再任用短時間勤務職員とみなして,改正後の熊毛地区消防組合職員の勤務時間,休暇等に関する条例施行規則第7条の2,第22条及び第22条の3の規定を適用する。
附則(令和7年3月28日規則第1号)
この規則は,令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第22条関係)
在職期間 | 日数 |
1月に達するまでの期間 | 2日 |
1月を超え2月に達するまでの期間 | 3日 |
2月を超え3月に達するまでの期間 | 5日 |
3月を超え4月に達するまでの期間 | 7日 |
4月を超え5月に達するまでの期間 | 8日 |
5月を超え6月に達するまでの期間 | 10日 |
6月を超え7月に達するまでの期間 | 12日 |
7月を超え8月に達するまでの期間 | 13日 |
8月を超え9月に達するまでの期間 | 15日 |
9月を超え10月に達するまでの期間 | 17日 |
10月を超え11月に達するまでの期間 | 18日 |
11月を超え12月に達するまでの期間 | 20日 |
別表第2(第26条関係)
親族 | 日数 |
配偶者(届出をしないが事実上婚姻と同様の事情にある者を含む。以下同じ。) 父母 | 7日 |
子 | 5日 |
祖父母 | 3日(職員が代襲相続し,かつ,祭具等の承継を受ける場合にあっては,7日) |
孫 | 1日 |
兄弟姉妹 | 3日 |
おじ又はおば | 1日(職員が代襲相続し,かつ,祭具等の承継を受ける場合にあっては,7日) |
父母の配偶者又は配偶者の父母 | 3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては,7日) |
子の配偶者又は配偶者の子 | 1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては,5日) |
祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母 兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹 | 1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては,3日) |
おじ又はおばの配偶者 | 1日 |










