○熊毛地区消防組合職員の給与に関する条例施行規則

昭和63年4月1日

熊毛地区消防組合規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は,熊毛地区消防組合職員の給与に関する条例(昭和63年熊毛地区消防組合条例第16号)の規定において準用する西之表市職員の給与に関する条例(昭和34年西之表市条例第134号)第20条の規定に基づき必要な事項を定めるものとする。

(準用規定)

第2条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,西之表市職員の給与の支給等に関する規則(昭和41年西之表市規則第11号。以下「西之表市給与規則」という。)の規定を準用する。

2 前項の規定により準用する場合において,西之表市給与規則第30条の3に規定する実績簿及び整理簿は,管理職員特別勤務実績簿(別記第1号様式)及び管理職員特別勤務手当整理簿(別記第2号様式)とする。

3 第1項の規定により準用する場合において,西之表市給与規則第47条の規定により管理職手当を支給する職は別表のとおりとする。

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際在職する熊毛地区消防組合職員であつて,この規則の施行日の前日まで熊毛地区消防組合を組織する市町の職員であつた者が,所属市町職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づき提出した扶養親族届及び住居届は,この規則の規定による扶養親族届及び住居届とみなすものとする。

(平成4年6月8日規則第2号)

この規則は,公布の日から施行し,平成4年7月1日から適用する。

(平成7年5月12日規則第3号)

この規則は,公布の日から施行し,平成7年5月1日から適用する。

(平成7年5月24日規則第5号)

この規則は,平成7年6月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第5号)

この規則は,平成13年4月1日から施行する。

(平成19年11月22日規則第2号)

この規則は,公布の日から施行し,平成19年10月1日から適用する。

(平成25年3月29日規則第1号)

1 この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(平成27年9月2日規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

管理職手当を支給する職

組職

消防本部

消防長

次長

課長

消防署

消防署長

副署長

分遣所

分遣所長

画像

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熊毛地区消防組合職員の給与に関する条例施行規則

昭和63年4月1日 熊毛地区消防組合規則第16号

(平成27年9月2日施行)

体系情報
第14編 熊毛地区消防組合/第5類 給与等/第2章
沿革情報
昭和63年4月1日 熊毛地区消防組合規則第16号
平成4年6月8日 熊毛地区消防組合規則第2号
平成7年5月12日 熊毛地区消防組合規則第3号
平成7年5月24日 熊毛地区消防組合規則第5号
平成13年3月30日 熊毛地区消防組合規則第5号
平成19年11月22日 熊毛地区消防組合規則第2号
平成25年3月29日 熊毛地区消防組合規則第1号
平成27年9月2日 熊毛地区消防組合規則第1号