○熊毛地区消防組合消防職員被服等貸与規則

昭和63年4月1日

熊毛地区消防組合規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は,熊毛地区消防組合消防職員に対する被服等の貸与について,必要な事項を定めるものとする。

(貸与被服等の種類)

第2条 消防職員に対して貸与する被服等は,これを第1種及び第2種に分け,その品目・員数・貸与期間及び着用期間は,別表のとおりとする。ただし,着用期間については,季節の変化に応じ,消防長において適宜変更することができる。

2 第1種被服等のうち盛夏略衣については,任命後初めて貸与する場合には,前項の規定にかかわらず2組を貸与する。

(貸与の時期)

第3条 前条の被服等は,任命のとき貸与する。ただし,品目に応じ,着用期間開始前に貸与することができる。

2 貸与被服等は,前項の規定による場合のほか,次の各号の区分により新たにこれを貸与する。

(1) 第1種被服等は,貸与期間が終了した月の翌月これを貸与する。ただし,最大使用期間を満了しても使用可能な場合は,その使用期間を同年限更新するものとし,その更新期間内において使用に堪えなくなつた場合は,その時点で新たに貸与する。

(2) 第2種被服等は,長期の使用により損耗し,引続き使用するに堪えないと認めたときはこれを貸与する。

(3) 貸与被服等が滅失又は紛失したとき若しくは損傷して引続き使用するに堪えないと認めたときは,前2号の規定にかかわらず,これを貸与する。

(貸与被服等に対する注意)

第4条 被服等の貸与を受けた者は,その使用及び保管については,善良な管理者の注意を払わなければならない。

(事故の届出及び弁償責任)

第5条 貸与被服等の滅失又は紛失若しくは損傷したときは,貸与被服等事故届(別記様式)により直ちに所属長を経て消防長に届け出なければならない。

2 前項の場合において,当該事故が使用者の責めに帰すべき理由によるものであるときは,使用者は,公価をもつてこれを弁償しなければならない。ただし,公価によることを不適当と認めるときは,消防長の定める額をもつて,これを弁償させることができる。

(返納)

第6条 消防職員が退職・失職・転職又は死亡したとき若しくは第3条第2項の規定により新たに被服等の貸与を受けたときは,従来貸与を受けていた被服等は,直ちにこれを返納しなければならない。ただし,第1種被服等で貸与期間を終了したものまたは,消防長が採寸等の不適合等により,再使用が不適当と認めた場合は,この限りでない。

(返納被服等の処分)

第7条 返納被服等のうち,消防長において更に使用に堪えると認めたものについては,これを貸与被服等に当てることができる。ただし,この場合における当該被服等の貸与期間は,第2条第1項の規定にかかわらず,消防長の定めるところによる。

2 返納被服等で使用に堪えないものは,熊毛地区消防組合物品会計規則(昭和63年熊毛地区消防組合規則第20号)の定めるところにより,必要な手続をとらなければならない。

(貸与被服等の出納)

第8条 消防長は,所属物品取扱責任者に熊毛地区消防組合物品会計規則の定めるところにより必要な帳簿を備え付けさせ,常に貸与被服等の出納を明らかにしておかなければならない。

(その他)

第9条 この規則の施行について必要な事項は,消防長の定めるところによる。

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則施行の際,在職する熊毛地区消防組合消防職員であつて,この規則の施行日の前日まで西之表市職員であつた者が旧西之表市消防職員被服貸与規則(昭和42年西之表市規則第5号)の規定により,西之表市の職員として貸与を受けた被服等は,この規則により貸与されたものとみなす。この場合,当該被服等の貸与期間は,西之表市で当該被服等の貸与を受けたときから起算してこの規則の規定を適用する。

(平成4年12月18日規則第7号)

この規則は,平成5年4月1日から施行する。

(平成9年3月18日規則第2号)

この規則は,平成9年4月1日から施行する。

(平成12年10月27日規則第4号)

この規則は,平成12年11月1日から施行する。

(平成14年2月4日規則第1号)

この規則は,平成14年4月1日から施行する。

(平成30年3月23日規則第3号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

種別

品名

貸与期間

員数

着用期間

第1種

制帽

6

1

5月1日~10月31日

6

1

11月1日~4月30日

制服

冬服

6

1

11月1日~4月30日

アポロ帽

4

2

年間

4

2

盛夏衣

半袖

4

2

6月1日~9月30日

長袖

4

2

5月1日~5月31日

10月1日~10月31日

ズボン

4

2

5月1日~10月31日

活動服

(薄手)

上衣

2

2

年間

下衣

2

2

活動服

(厚手)

上衣

2

2

年間

下衣

2

2

防寒衣

4

1

年間

救急帽

4

1

年間

救急服

4

2

年間

雨衣

6

1

年間

第2種

レンジャー服

上衣


1

年間

下衣


1

編上靴

A


1

年間

B


1

C


1

短靴

A(安全靴)


2

年間

B(制服)


2

編上長靴(防火衣用)


1

年間

ヘルメット


1

年間

救急服用替襟


2

年間

活動シャツ(半袖)


3

年間

活動シャツ(長袖)


3

年間

エンブレム


1

年間

階級章


2

年間

革手袋

A


4

年間

B


2

ベルト

制服用(紺)


2

11月1日~4月30日

制服用(青)


2

5月1日~10月31日

活動服用


2

年間

救助服用


2

救急服用


2

ネクタイ

冬服用


2

11月1日~4月30日

盛夏略衣用


2

5月1日~10月31日

1 年間1人当り100点以下の取得とし,各品目ごとの取得点数については,毎年度申告直近単価により決定する。

2 員数は,1回最大申告数とする。

3 退職予定者の取得点数は,別に定める。

画像

熊毛地区消防組合消防職員被服等貸与規則

昭和63年4月1日 熊毛地区消防組合規則第15号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第14編 熊毛地区消防組合/第4類 事/第5章 福利厚生
沿革情報
昭和63年4月1日 熊毛地区消防組合規則第15号
平成4年12月18日 熊毛地区消防組合規則第7号
平成9年3月18日 熊毛地区消防組合規則第2号
平成12年10月27日 熊毛地区消防組合規則第4号
平成14年2月4日 熊毛地区消防組合規則第1号
平成30年3月23日 熊毛地区消防組合規則第3号