○熊毛地区消防組合物品会計規則
昭和63年4月1日
熊毛地区消防組合規則第20号
目次
第1章 総則(第1条~第4条)
第2章 調達(第5条・第6条)
第3章 出納(第7条~第10条)
第4章 管理(第11条~第19条)
第5章 雑則(第20条~第24条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は,法令その他別に定めるもののほか,熊毛地区消防組合(以下「組合」という。)の物品の調達(修繕を含む。以下同じ。),出納及び保管管理に関する事務の処理について必要な事項を定めるものとする。
(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。
(2) 令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。
(3) 課署(所) 総務課,警防課,予防課,西之表消防署及び分遣所をいう。
(4) 物品 法第239条第1項に定めるものをいう。
(5) 分類換え 物品をその属する分類から他の分類に移し換えることをいう。
(6) 配置転換 物品をその属する課署(所)から他の課署(所)へ配置換えすることをいう。
(物品の分類)
第3条 物品はこれを次のとおり分類し,かつ,別表第1及び第2に掲げるとおり細分類するものとする。
(1) 備品 機械・器具その他原形のままおおむね1年以上の使用に耐えるもので,その価格が5千円以上の物品(価格5千円未満の物品であつて,管理者が備品とすることを適当と認めるものを含む。)
(2) 消耗品 原形のまま比較的長期の使用に耐えないものでその価格が5千円未満の物品(価格5千円以上の物品であつて,管理者が消耗品とすることを適当と認めるものを含む。)
(3) 原材料 製作又は加工するための主要材料(実験用動物を含む。)
(4) 不用品 現に使用せず,将来も使用の見込みがなく売却又は廃棄処分すべきもの
(物品の整理区分)
第4条 前条に定める物品は,これを次の区分により所定の帳簿をもつて整理しなければならない。
(1) 重要物品 取得価格又は評価価格が80万円以上の備品及び動物
(2) 普通物品 重要物品以外の物品
第2章 調達
(物品の調達)
第5条 物品の調達は,物品購入処理票,給油伝票,賄材料購入処理票又は物品交付申請書によりこれを行うものとする。
(物品の検収)
第6条 物品の検収は,管理者が命じた職員がこれを行うものとする。
第3章 出納
(物品の出納通知)
第7条 管理者が会計管理者に対し物品の出納通知をしようとするときは,次に掲げる帳票によりこれを行わなければならない。
(1) 物品交付申請書
(2) 物品購入処理票
(3) 給油伝票
(4) 賄材料購入処理票
(5) 物品事故(亡失・損傷)報告書
(6) 組合有物品貸出通知・返還受入書
(7) 物品配置転換書
(8) 物品返納書
(9) 物品分類換調書
(10) 生産物品報告書
(11) 寄附申出・受入決定書
(12) 物品借入報告書・借入物品返還通知書
(13) 占有動産受入・払出書
(物品出納簿の記録)
第8条 出納員は,物品の出納の都度物品出納簿又は備品台帳に記録しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず,次に掲げるものについては,記録を省略することができる。
(1) 官報・新聞・法令の追録・雑誌その他これらに類する刊行物
(2) 購入交付後直ちに使用し,又は消耗し,若しくは消費する物品
(3) 贈与の目的で購入し,直ちに配付する物品
(4) 配付の目的で作成したポスター・ビラその他これに類するもの
(5) 儀式・祭典・催物等のため購入し,直ちに消費する物品
(6) その他管理者が特に指定した物品
(報告書の提出)
第10条 出納員は,その所管に属する重要物品について,3月31日現在で重要物品出納報告書を作成し,4月30日までに会計管理者に報告しなければならない。
第4章 管理
(物品管理責任者等の設置及び職務並びに専用物品等の管理)
第11条 管理者は,使用中の物品管理に関する事務を補助執行させるため,物品管理責任者及び物品管理員(以下「物品管理責任者等」という。)を置く。
2 前項に規定する物品管理責任者等は,次に掲げる職にある者をもつて充てるものとする。
(1) 物品管理責任者 課署(所)の長
(2) 物品管理員 課署(所)の庶務担当係長(庶務担当の係長を置かない課署(所)にあつては課署(所)の長が指定した職員)
3 第1項に規定する物品管理責任者等の職務は,次のとおりとする。
(1) 物品管理責任者 管理者の命を受け,課署(所)における物品の総括管理を行う。
(2) 物品管理員 物品管理責任者の命を受け,課署(所)における物品の管理・受払及び記録事務を行う。
4 使用中の物品のうち専用物品については,その物品を専用する職員が,共用物品はその課署(所)の物品管理責任者が指定する職員がそれぞれその物品の保管管理を行わなければならない。
(物品の標示)
第12条 物品管理責任者等は,備品について1品又は1組ごとに標示ラベル又は手書きをもつて,購入年月日・記号・番号・課署(所)名等を記入しなければならない。
(保管責任の帰属)
第13条 物品の保管責任は,物品を受領したときをもつてその帰属を区分する。ただし,遠隔地における物品の授受については,物品が相手方に到達するまでの間,送付者がその責任を負うものとする。
(物品の事故報告)
第14条 第11条第4項の規定により物品の保管管理を行う者(以下「保管責任者」という。)は,その保管する物品を亡失又は損傷したときは,速やかに物品事故(亡失・損傷)報告書により物品管理責任者に報告しなければならない。
2 物品管理責任者は,前項の報告を受けたときは報告書に意見を付し,直ちに会計管理者及び管理者に報告しなければならない。
3 管理者は,前項の報告を受けたときは,必要に応じ実地検査を行うものとする。
(物品の貸付け)
第15条 物品は,目的外使用のため貸し付けてはならない。ただし,事務又は事業に支障のない範囲内においては,貸し付けることができる。この場合,組合有物品借用証を添付した組合有物品借用申請書を徴さなければならない。
2 物品管理責任者は,前項に規定する借用証を徴する必要がないと認めたときは,物品貸付簿により記録整理して貸し付けることができる。
3 物品管理責任者は,第1項の規定による貸付けを行うときは,組合有物品貸出通知書により会計管理者に通知し,かつ,申請者に組合有物品貸出許可証を交付するものとする。
4 物品管理責任者は,貸し出した物品の返還を受けたときは,組合有物品返還受入書を会計管理者に送付するものとする。
(物品の配置転換)
第16条 物品管理責任者は,物品の配置転換をする必要が生じたときは,物品配置転換申請書を会計管理者に提出しなければならない。
2 会計管理者は,前項の規定により物品配置転換申請書を受理したときは,調査の上当該物品の配置転換承認書を申請所属課署(所)の物品管理責任者に交付するものとする。
(物品の返納)
第17条 物品の保管責任者は,使用中の物品で使用の必要がなくなつたもの又は使用することができなくなつたものがあるときは,その旨を物品管理責任者に報告しなければならない。
3 会計管理者は,前項の規定による物品の返納を受けたときは,物品返納受入書を物品管理責任者に送付しなければならない。
(物品の分類換え)
第18条 物品管理責任者は,物品の分類換えをしようとするときは,物品分類換調書を会計管理者に送付しなければならない。
2 会計管理者は,前項の規定による調書の送付を受けたときは,関係帳簿を整理し,物品分類換通知書を物品管理責任者に送付しなければならない。
(物品の不用決定)
第19条 令第170条の4の規定により物品の不用の決定をするときは,次により行うものとする。
(1) 組合において使用の必要がないと認める物品
(2) 修理,加工等に要する経費が新たに購入する経費に比べて得失相償わないもの
(3) その他管理者が不用の承認をしたもの
2 前項の規定により不用の決定を行いその物品を処分しようとするときは,物品不用決定伺兼処分(廃棄・売却)伺書により処理しなければならない。
第5章 雑則
(物品の借入れ及び返還)
第20条 組合が使用するために物品を借入れようとするときは物品管理責任者は,物品借入伺書により管理者の決裁を受けなければならない。
2 前項の規定による借入れを管理者が承認したときは,物品管理責任者は,物品賃貸借(使用貸借)契約書の写しを添えて物品借入報告書により会計管理者に報告しなければならない。
3 借入物品の借用期限がきたとき又は借入物品を使用する必要がなくなつたとき若しくは貸主からの要求により返還する必要が生じたときは,物品管理責任者は,借入物品返還書により管理者の決裁を受けた後,これを返還しなければならない。
4 物品管理責任者は,前項の規定による返還を行うときは,借入物品返還通知書により会計管理者に通知した後,これをしなければならない。
(占有動産)
第21条 令第170条の5に規定する占有動産の出納・保管については,法令に特別の定めがある場合を除くほか,この規則を準用する。
(寄附物品)
第22条 物品管理責任者は,物品の寄附を受けようとするときは,寄附申出・受入決定書に意見を付し,管理者の決裁を受けなければならない。
2 前項の規定による寄附物品の受入れを管理者が承認したときは,物品管理責任者は寄附申出・受入決定書により会計管理者に報告し,かつ,寄附者に対しその旨通知しなければならない。
(関係職員の譲受けを制限しない物品の指定)
第23条 令第170条の2第2号の規定により,管理者が指定する物品は,管理者が特に承認したものとする。
(物品会計の帳票等)
第24条 物品の調達・出納管理の事務処理の帳票等は,別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成14年7月8日規則第2号)
この規則は,公布の日から施行し,平成14年4月1日から適用する。
附則(平成17年10月27日規則第2号)
この規則は,平成17年11月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第1号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年11月25日規則第2号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)備品分類表
大分類 | 中分類 | 小分類 |
00 舟 | 01 プラスチツク船 | 1救助艇 2ボート 50その他 |
02 鉄船 | 1消防艇 50その他 | |
03 ゴム製船 | 1ゴムボート 50その他 | |
01 車両 | 01 自動四輪車 | 1普通乗用車 2小型乗用車 3軽四輪乗用車 4小型四輪トラツク 5軽四輪トラツク 6ライトバン 7改装車 8消防車 9大型トラツク 10指揮指令車 11救急車 12救助工作車 13水槽車 14化学車 15梯子車 16搬送車 50その他 |
03 自動二輪車 | 1第1種原動機付自転車 2第2種原動機付自転車 3軽自動二輪車 50その他 | |
04 自転車 | 1自転車 50その他 | |
05 運搬車 | 1手押し車 2ホースカー 50その他 | |
06 工作車 | 1工作車 50その他 | |
07 特殊用途車 | 1トレーラー 50その他 | |
02 木工品 | 01 机・卓子 | 1両袖机 2片袖机 3平机 4脇机 5長机 6テーブル 7食卓 8教卓 9長座机 10閲覧机 11小机 50その他 |
02 イス | 1回転イス 2並イス 3長イス 4ソファー 5丸イス 6応接イス 7背張イス 50その他 | |
03 戸棚 | 1書棚 2薬品戸棚 3機械戸棚 4標本戸棚 5飾戸棚 6食器棚 7整理戸棚 8工具棚 9布団棚 10書架 50その他 | |
04 壇台 | 1記載台 2製図台 3作業台 4調理台 5演台 6教壇 7寝台 8鑑定台 9ガス台 50その他 | |
05 箱 | 1決裁箱 2整理箱 3道具箱 4下足箱 5塵箱 6入札箱 7辞令盆 8図面箱 50その他 | |
06 黒板 | 1普通黒板 2行事黒板 3グラフ黒板 50その他 | |
07 掲示板 | 1案内板 2表示立札 3看板 4展示板 50その他 | |
08 衝立 | 1衝立 2洋服掛 3傘立 4帽子掛 50その他 | |
09 その他 | 1梯子 2脚立 50その他 | |
03 スチール製品 | 01 収納ケース類 | 1縦型キヤビネツト 2横型キヤビネツト 3フアイリングケース 4ロツカー 5トレーシヤー 6書架 7固定金庫 8手提金庫 9投票箱 10耐火書庫 11決裁箱 12ビジブルコーダー 13レターケース 14図面ケース 50その他 |
02 机・卓子・台 | 1両袖机 2片袖机 3記載台 4寝台 5平机 6児童用ベツド 7診療台 8調理台 9ガス台 10指揮台 50その他 | |
03 イス | 1肘付回転イス 2並回転イス 3折たたみイス 50その他 | |
09 その他 | 1梯子 2脚立 3ホワイトボード 50その他 | |
04 計器 | 01 測量器具 | 1レベル 2トランシツト 3巻尺 4箱尺 5平測板 6アリダード 7キルビメーター 8水平器 9ボール 10水準器 11分銅 50その他 |
02 度量衡器 | 1マイクロメーター 2ノギス 3バス 4ゲージ 5桝類 6距離測定器 7度器 8量器 50その他 | |
03 時計類 | 1時計 2掛時計 3ストツプウオツチ 4チヤイムベル 5タイムレコーダー 50その他 | |
04 気象観測器具 | 1温度計 2乾湿計 3雨量計 4気圧計 5風力風向計 6百葉箱 50その他 | |
09 その他 | 1比重計 2ガス検知器 50その他 | |
05 機械器具 | 01 作業機械 | 1コンプレツサー 2チエーンブロツク 3ウインチ 4ジヤツキ 5発電機 6三兼機 7送風機 8切断機 9ドリル 10グラインダー 11金床 12帯丸糸鋸 13発動機 14刈払機 15ワイヤーロープ 16ポンプ 17チヨツパー 18登はん機 19電気鉋 20動力穿孔機 21動力鋸 22動力研磨機 23火末類 24チエーンソー 50その他 |
02 工具類 | 1工具 50その他 | |
03 給食機械 | 1食器洗浄機 2乾燥機 3湯沸器 50その他 | |
04 消火器具 | 1消火ホース 2ホース巻 3水管管槍筒先類 4手鉤 5鳶口 6消火器 7消火水槽 8消火栓 50その他 | |
05 撮影器具類 | 1カメラ 2ビデオカメラ 3三脚 4交換レンズ 50その他 | |
09 その他 | 1双眼鏡 50その他 | |
06 救急医療機材 | 01 一般医療用 | 1消毒機 2汚物缶 3ガーゼ缶 4聴診器 5体温計 6検眼ライト 50その他 |
02 試験検査用医療器具 | 1体重計 2座高計 3握力計 4肺活量計 5視力測定器 6血圧計 7血糖値測定器 8患者監視装置 50その他 | |
09 その他 | 1衛生説明器具 2救急箱 3救急担架 4救急用機材 5酸素ボンベ 6訓練用人形 50その他 | |
07 電気器具 | 01 音響器具 | 1ラジオ 2テレビ 3CDプレーヤー 4レコードプレーヤー 5放送機 6録音機 7無線機 8メガホン 9イヤホン 10インタホン 11マイクロホン 12テープレコーダー 13サイレン 50その他 |
02 照明器具 | 1電気スタンド 2投光器 3照明灯 4懐中電灯 50その他 | |
03 電熱器具 | 1ドライヤー 2温熱器 3アイロン 4ヒーター 5クーラー 6電熱器 50その他 | |
09 その他 | 1扇風機 2洗濯機 3掃除機 4映写機 5プロジエクター 6テスター 7整流器 8増巾器 9タイムスイツチ 50その他 | |
08 事務機器 | 01 事務機械 | 1パソコン 2計算機 3複写機 4フアクシミリ 5複合機 50その他 |
02 事務器具 | 1製図機械 2裁断器 3穿孔機 4金示器 5ナンバーリング 6打抜器 7ラベル作成機 8統計図示器 9シールプレス 10製図板 11拡大器 12そろばん 50その他 | |
09 その他 | 50その他の事務機器 | |
09 一般金物 | 01 暖房器具 | 1石油ストーブ 2ガスストーブ 3電気ストーブ 50その他 |
02 厨房器具 | 1コンロ 2オーブンレンジ 3冷蔵庫 4コンテナ 5ポツト 6レンジ 50その他 | |
09 その他 | 50その他 | |
10 雑器具 | 01 室内用具 | 1カーテン 2敷物 3花びん 4絵・絵画類 50その他 |
02 衣料・寝具 | 1布団 2毛布 50その他 | |
09 その他 | 1旗類 2天幕 3引幕 4鞄類 5スライド・フイルム 6救助袋 7消防用機材 8救助用機材 9救助ネツト 10銃 11潜水用機材 12塵箱 13アイロン台 14ゴンドラ 15空気呼吸器 16酸素呼吸器 17救助マツト 18救助膜 19消防用ベスト類 50その他 | |
11 貸与品 | 01 被服類 | 1制帽 2冬制服 3救急服 4救急帽 5消防ハツピ 6保安ヘルメツト 7レンジヤー服 8盛夏略衣 9活動服 10雨衣 11防寒衣 12消防手帳 13アポロ帽 14警笛 15半長靴 16短靴 17編上靴 50その他 |
02 個人装備 | 1防火衣 2防火ヘルメツト 3長靴 4ウエツトスーツ 5潜水ヘルメツト 6手袋 7フード 8マスク 9シユノーケル 10ブーツ 12フイン 50その他 | |
09 その他 | 1職員寝具類 50その他 | |
12 印章 | 01 公印 | 1公印 2準公印 50その他 |
09 その他 | 1焼印 2金属刻印 3銅板 4版木 5支払証印 6検印 50その他 | |
13 図書 | 01 図書 | 1法令 2例規類集 3辞典 4事典 50その他単行本 |
別表第2(第3条関係) 物品(備品を除く。)分類表
大分類 | 中分類 | 小分類 | 品名 |
2 消耗品 | 1 事務用品 | (1) 用紙類 | 上質紙 中質紙 上更紙 手漉紙 広模造紙 純白ロール紙 和紙 方眼紙 ロールトレース方眼紙 ロールトレシングペーパー コピー用箋 白表紙 黒表紙 カーボン紙 謄写原紙 セロハン紙 タイプ原紙 フアツクス原紙 感光紙 口取紙 のし紙 のし袋 各種ノート 画用紙 奉書巻紙 色紙 封筒紙 私製ハガキ 起案罫紙 起案継紙 和半罫紙 和全罫紙 |
(2) 文具類 | 鉛筆 ボールペン ペン先 チヨーク 糊 砂ゴム 紙ヒモ フエキ糊 消ゴム 綴ヒモ ホツチキス針 針ピン 押ピン セムクリツプ スタンプ台 朱肉 肉池 インク セロテープ 謄写肉 毛筆 千枚通 ゴムバンド 現像液 墨汁 墨 すずり石 ハサミ 鉄筆 色鉛筆 野帳 スタンプインク ナンバーリングインク 輪転機インク インク消 原紙修正液 タイプ原紙修正液 ヤスリ掃除液 | ||
(3) 消耗器具類 | しゆろ箒 シダ箒 棒タワシ 塵取 屑かご 石けん 粉石けん マツチ 磨粉 バケツ ジヨロ 電球 蛍光灯管球 コツプ 湯呑 旗玉 はたき 火鉢 茶わん どんぶり 盆 土びん 灰皿 磨石 洗面器 糸類 ハケ 布地 綿 タオル 風呂敷 茶卓 懐中電灯 グロー球 ビニールテープ 録音テープ その他 | ||
2 郵券 | (1) 郵券類 | 郵便ハガキ 収入印紙 郵便切手 | |
3 燃料油脂類 | (1) 燃料類 | 木炭 豆炭 石炭 コークス 煉炭 薪 プロパンガス | |
(2) 燃料・油脂類 | 石油 重油 軽油 ガソリン 揮発油 マシン油 モビール油 モーターオイル グリス油 スピンドル油 ベンジン油 ワツクス 灯油 床油(リフリコーム油,フロア油) | ||
4 車両附属品類 | (1) 車両器機附属品類 | タイヤ チユーブ バツテリー スノーチエーン | |
5 医療器械・薬用品類 | (1) 薬品類 | 麻薬 劇薬 内服薬 注射液 消毒薬品 工業薬品 防腐防臭薬品 殺鼠防虫薬品 農業薬品 外用薬 その他 | |
(2) 器械用品類 | 注射針 ビーカー 注射器 温度計 体温計 マスク ガーゼ ばんそうこう 包帯 ピペツト シヤレー ピンセツト 試薬ピン 洗じようブラシ 脱脂綿 三角きん 各種試験管 メスシリンダー 眼帯 かん腸器 ゴム前掛 水のう その他 | ||
6 被服 | (1) 被服類 | 法令条例規則により貸与支給する被服 | |
7 印刷物 | (1) 印刷物類 | 印刷物(各種印刷物) ポスター パンフレツト チラシ 定期刊行物(追録を含む。) 研究発表紙 官報 その他の公報 しおり 新聞 雑誌 雑図 雑書画 テキスト 時刻表 年鑑類 その他 | |
8 食糧品 | (1) 食糧品類 | 米 麦 豆 みそ しよう油 肉類 魚類 乾物 かん詰 ソース 塩 食用油 バター 鶏卵 とうふ こんにやく 粉製食品 酒類 茶 コーヒー その他 | |
9 写真用雑品 | (1) 写真用雑品類 | フイルム スライド 印画紙 内光球 フード 写真のり 現像焼付用薬品 | |
10 報償用品 | (1) 報償用品類 | 各種盆類 カツプ 各種酒器 額ぶち 各種賞品類 | |
3 原材料 | 1 工事用材料 | (1) 工事用材料類 | 木材 竹材 石材 鉄板 亜鉛板 綿材 銅板 銅線 鉄線 針金 くぎ 土管 鉄管 ヒユーム管 砂 砂利 セメント 鉄骨 ボールト じやかご かすがい 塗料等 鉛管 |
4 不用品 | 1 不用品 | (1) 不用品 | 各種不用品 |