○熊毛地区消防組合消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例施行規則

昭和63年4月1日

熊毛地区消防組合規則第14号

(目的)

第1条 この規則は,熊毛地区消防組合消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例(昭和63年熊毛地区消防組合条例第13号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき,条例の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(審査機関の組織)

第2条 熊毛地区消防組合消防賞じゆつ金等審査委員会(以下「委員会」という。)は,次の各号に掲げる委員7名をもつて組織する。

(1) 消防本部副管理者

(2) 関係市町の議会において選出された組合議会議員

(3) 消防長

2 委員会に委員長をおき,委員長は,委員の互選によるものとする。

3 委員の任期は,2年とする。ただし,第1項第2号の委員の任期は,当該議員の在任期間とする。

(委員長)

第3条 委員長は,委員会を代表し,会務を総理する。

2 委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。

(会議の招集)

第4条 会議は,委員長が必要と認めるときに招集する。

(会議)

第5条 委員会は,委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

2 委員会の議事は,出席した委員の過半数をもつて決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。

3 委員会の庶務は,消防本部総務係において処理する。

(関係者への質問等)

第6条 委員会は,その会議中において必要に応じ,審査に関係のある事項について,関係者に対し質問をし,又は証言を求めることができる。

(賞じゆつ手続)

第7条 消防職員が条例第2条に規定する災害を受けたときは,その消防職員の所属長は,賞じゆつ申請書(別記第1号様式又は別記第2号様式)に次の書類を添え,消防長を経て管理者に申請しなければならない。

(1) 障害者賞じゆつに関する場合

 労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)別表第2の第8級以上の身体障害に該当する事実を記載した医師の診断書

 災害の発生を確認した者の現認書又は事実調査書

 本人と扶養親族との関係を明らかにした市町長の証明書又は戸籍謄本

(2) 殉職者賞じゆつに関する場合

 前号イ及びに掲げる書類

 死亡診断書又は死体検案書等死亡を証明することのできる書類

 殉職者賞じゆつ金を受けるべき者が婚姻の届出はしていないが,殉職者の死亡当時事実上婚姻と同様の事情にあつた者であるときは,その事実を認めることのできる書類

 殉職者賞じゆつ金を受けるべき者が配偶者以外の者であるときは,地方公務員補償法(昭和42年8月1日法律121号)第32条及び第37条の規定による先順位者であることを証明することのできる書類

(審査)

第8条 管理者は,賞じゆつ金申請を受けたときは,委員会の審査に付するものとする。

(答申)

第9条 委員会は,審査を行うときは,事案の状況,職務の性質,功績の程度,身体の障害の軽重等を考慮して賞じゆつ金額を審査判定し,賞じゆつ審査答申書(別記第3号様式)によりその結果を管理者に答申するものとする。

(決定)

第10条 管理者は,前条の答申に基づき,賞じゆつ金の授与について決定するものとする。

(授与)

第11条 管理者は,賞じゆつ金の授与を決定したときは,賞じゆつ金証書(別記第4号様式)をもつてその給付を受けるべき者に授与する。

(賞じゆつ原簿)

第12条 消防長は,賞じゆつ原簿(別記第5号様式)を備え整理保存しなければならない。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成元年6月15日規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成4年11月9日規則第3号)

この規則は,公布の日から施行し,平成4年4月1日から適用する。

画像

画像

画像

画像

画像

熊毛地区消防組合消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例施行規則

昭和63年4月1日 熊毛地区消防組合規則第14号

(平成4年11月9日施行)

体系情報
第14編 熊毛地区消防組合/第4類 事/第5章 福利厚生
沿革情報
昭和63年4月1日 熊毛地区消防組合規則第14号
平成元年6月15日 熊毛地区消防組合規則第2号
平成4年11月9日 熊毛地区消防組合規則第3号