○熊毛地区消防組合消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例

昭和63年4月1日

熊毛地区消防組合条例第13号

(目的)

第1条 この条例は,熊毛地区消防組合に勤務する消防職員(以下「消防職員」という。)に支給する賞じゆつ金又は殉職者特別賞じゆつ金について定めることを目的とする。

(賞じゆつ金授与の要件)

第2条 管理者は,消防職員が消防業務に従事するに当つて,一身の危険を顧みることなく,その職務を遂行し,そのため死亡し又は障害の状態となつた場合においては,この条例の定めるところにより賞じゆつ金を授与することができる。

(賞じゆつ金の種類及び金額)

第3条 賞じゆつ金の種類及び金額は,次の各号のとおりとする。

(1) 殉職者賞じゆつ金は,410万円以上2,520万円以下とし,功労の程度に応じて定める。

(2) 障害者賞じゆつ金は,2,060万円以下とし,別表に定める障害の等級の区分ごとに功労の程度に応じて定める。

(殉職者特別賞じゆつ金)

第4条 管理者は,消防職員が災害に際し,命を受け,特に生命の危険が予想される現場へ出動し,生命の危険を顧みることなく,その職務を遂行し,そのため死亡し,その功労が特に抜群と認められる場合においては,3,000万円の殉職者特別賞じゆつ金を授与することができる。

2 殉職者特別賞じゆつ金を授与する場合は,第2条の賞じゆつ金は授与しない。

(授与の対象)

第5条 殉職者賞じゆつ金又は殉職者特別賞じゆつ金は,当該殉職者の遺族に授与するものとし,その遺族の範囲及び順位等は,地方公務員災害補償法(昭和42年8月1日法律121号)第32条及び第37条の規定の例による。

(審査)

第6条 賞じゆつ金又は殉職者特別賞じゆつ金に係る事案を審査するため,熊毛地区消防組合消防賞じゆつ金等審査会を置く。

(その他)

第7条 この条例の施行に関し,必要な事項は,規則で定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(平成4年11月9日条例第3号)

この条例は,公布の日から施行し,平成4年4月1日から適用する。

(平成7年5月24日条例第3号)

この条例は,公布の日から施行し,平成7年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

障害者賞じゆつ金

障害の等級

功労の程度による支給額

第1級

20,600,000円以下 4,900,000円以上

第2級

15,500,000円以下 4,600,000円以上

第3級

13,600,000円以下 4,100,000円以上

第4級

12,100,000円以下 3,600,000円以上

第5級

10,300,000円以下 3,100,000円以上

第6級

9,000,000円以下 2,800,000円以上

第7級

7,600,000円以下 2,300,000円以上

第8級

6,400,000円以下 1,900,000円以上

備考

1 障害の等級は,政令別表第3に定める障害の等級による。

2 障害の等級及び金額の決定については,政令第6条第2項から第6項(第3項第1号を除く。)までの規定の例による。

熊毛地区消防組合消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例

昭和63年4月1日 熊毛地区消防組合条例第13号

(平成7年5月24日施行)

体系情報
第14編 熊毛地区消防組合/第4類 事/第5章 福利厚生
沿革情報
昭和63年4月1日 熊毛地区消防組合条例第13号
平成4年11月9日 熊毛地区消防組合条例第3号
平成7年5月24日 熊毛地区消防組合条例第3号