○熊毛地区消防組合職員の人事評価実施規程運用要綱
平成28年2月25日
熊毛地区消防組合告示第2号
(趣旨)
第1条 この運用要綱は,熊毛地区消防組合職員の人事評価実施規程(平成28年熊毛地区消防組合訓令第3号。以下「規程」という。)第16条の規定に基づき,必要な事項を定めるものとする。
(消防長の評価者)
第2条 規程第4条における消防長の一次評価者は,熊毛地区消防組合管理者の職務を代理する者に関する規則(昭和63年熊毛地区消防組合規則第5号)第1条に基づき,西之表市の副市長とし,副市長に事故ある時は協議して定めるものとする。
(評価補助者)
第3条 一次評価者は,規程第7条の評語を付するにあたって,評価を補助する者(以下「評価補助者」という。)を置くことができる。ただし,評価補助者の範囲は熊毛地区消防組合職員服務規程(昭和63年熊毛地区消防組合訓令第5号)第3章に定める監督員とする。
(開示)
第4条 規程第10条第4項の開示については,開示を希望する者または,中位より下の被評価者全員に開示するものとし,一次評価者をもって開示させるものとする。
(苦情の相談)
第6条 規程第14条第2項に基づく苦情相談は,二次評価者が対応する。
(苦情への対応)
第8条 前条により提出された申出は,熊毛地区消防組合人事評価制度検討委員会にて審理する。この場合,申出人の一次評価者を除外するものとする。
附則
この要綱は,平成28年4月1日から施行する。

