○熊毛地区消防組合管理者の職務を代理する者に関する規則

昭和63年4月1日

熊毛地区消防組合規則第5号

(副管理者)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第292条の規定において準用する同法第152条第1項の規定に基づき,管理者の職務を代理する副管理者の順序は,次のとおりとする。

(1) 西之表市副市長の職にある者

(2) 中種子町長の職にある者

(3) 南種子町長の職にある者

(4) 屋久島町長の職にある者

(管理者の職務代理者)

第2条 法第292条の規定において準用する同法第152条第3項の規定により,管理者及び副管理者(法第152条第2項の規定による管理者の職務代理者を含む。以下同じ。)にともに事故があるとき又はこれらの者がともに欠けたときは,消防長が管理者の職務を代理し,管理者,副管理者及び消防長にともに事故があるとき又はこれらの者がともに欠けたときは,次長,総務課長,警防課長,予防課長の順に従い管理者の職務を代理する。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成4年11月9日規則第4号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成14年7月8日規則第4号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成17年10月27日規則第2号)

この規則は,平成17年11月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第1号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成29年8月1日規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

熊毛地区消防組合管理者の職務を代理する者に関する規則

昭和63年4月1日 熊毛地区消防組合規則第5号

(平成29年8月1日施行)

体系情報
第14編 熊毛地区消防組合/第3類 行政通則/第3章
沿革情報
昭和63年4月1日 熊毛地区消防組合規則第5号
平成4年11月9日 熊毛地区消防組合規則第4号
平成14年7月8日 熊毛地区消防組合規則第4号
平成17年10月27日 熊毛地区消防組合規則第2号
平成19年3月30日 熊毛地区消防組合規則第1号
平成29年8月1日 熊毛地区消防組合規則第1号