○熊毛地区消防組合消防手帳規程

昭和63年4月1日

熊毛地区消防組合消本訓令第4号

(趣旨)

第1条 熊毛地区消防組合消防職員の被服等貸与規則(昭和63年熊毛地区消防組合規則第15号)の規定により熊毛地区消防組合消防職員に貸与する消防手帳(以下「手帳」という。)については,この規程の定めるところによる。

(制式)

第2条 手帳の制式は,次のとおりとする。

(1) 表紙は,黒色革制とし,中央上部に消防章を,その下に消防本部名をそれぞれ金色で表示し,背部に鉛筆差しを設け,その下端に長さ45センチメートルの黒色のひもを付け,表紙内側に立入検査証と名刺入れを設ける。

(2) 用紙は,恒久用紙と記載用紙とに分け,いずれも差換え式とし,その枚数は恒久用紙10枚,記載用紙80枚とする。

(3) 表紙,恒久用紙及び記載用紙の形状及び寸法は,別記様式のとおりとする。

(恒久用紙)

第3条 恒久用紙の第1葉表面には,中央上部に制服を着用した無帽正面,上半身(上衣第1ボタンから上部)を写した写真をはり付け,熊毛地区消防組合消防本部の印を押し,手帳番号・所属・階級・氏名・生年月日及び貸与年月日を記入し,消防長の職印を押し,その裏面にNAME・RANK・FIRESTATION・血液型及び指紋の欄を設け,第2葉以下に勤務異動欄を設ける。

(記載事項)

第4条 手帳は,命令その他職務に関し,必要な事項を記載する。

(取扱い)

第5条 手帳は,丁重に取り扱い,他人に譲渡し,又は貸与し,若しくは使用させてはならない。

(貸与・再貸与・返納等)

第6条 手帳の貸与・再貸与・事故の届出及び弁償責任・返納等については,熊毛地区消防組合消防職員被服等貸与規則の定めるところによる。ただし,恒久用紙は昇任したとき及びはり付けの写真が不鮮明になつたとき,記載用紙に余白がなくなつたとき貸与替えを行うものとする。

(検閲)

第7条 消防長は,年2回以上手帳の検閲をしなければならない。

2 前項により検閲したときは,その手帳の記載用紙に検閲年月日及び指示又は注意したときは,その旨を簡明に朱書し,検印するものとする。

この訓令は,令達の日から施行する。

画像

熊毛地区消防組合消防手帳規程

昭和63年4月1日 熊毛地区消防組合消防本部訓令第4号

(昭和63年4月1日施行)

体系情報
第14編 熊毛地区消防組合/第4類 事/第4章
沿革情報
昭和63年4月1日 熊毛地区消防組合消防本部訓令第4号