○熊毛地区消防組合職員賞罰規程
昭和63年4月1日
熊毛地区消防組合訓令第7号
(趣旨)
第1条 この規程は,職員の賞罰について,必要な事項を定めるものとする。
(表彰)
第2条 職員が,次の各号の一に該当すると認めるときは,管理者はこれを表彰することができる。
(1) 熊毛地区消防組合の消防行政事務執行上著しい功績があつたもの
(2) 勤務成績が特に優秀なもの
(3) 災害の未然防止その他災害に関し功績があつたもの
(4) 勤続年数満20年,満30年及び満35年に達し,勤務成績が良好なもの
(5) その他特に他の模範となる行為のあつたもの
2 前条第4号の表彰は,毎年2月11日をもつて行うものとする。ただし,その者が勤続年数満20年,満30年及び満35年に達した日から2月11日前において退職する場合は,当該退職の日とする。
(勤続年数の計算)
第4条 第2条第4号の勤続年数の計算は,職員として引き続いた在職期間によるものとする。
2 熊毛地区消防組合を組織する市町(以下第4項において単に「市町」という。)の職員が,派遣等により消防職員となつた場合は,その者の市町職員としての在職期間を通算する。
3 第1項の規定による在職期間を計算する場合において,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定による休職(公務上の傷病による休職を除く。),法第29条の規定による停職その他これらに準ずる理由により現実に職務に従事することを要しなかつた在職期間があつたときは,これを半減する。
4 第2項の規定による在職期間を通算する場合においては,次に掲げる在職期間を加えるものとする。
(1) 当該市町に編入された他町村の職員が引続いて当該市町の職員に任用されたときは,当該町村の在職期間
(2) その者が当該市町の職員として在職中において国又は他の地方公共団体に派遣を命ぜられていた期間
(表彰の方法)
第5条 表彰は,次の各号の一により行うものとする。
(1) 表彰状及び記念品
(2) 熊毛地区消防組合職員の給与に関する条例(昭和63年熊毛地区消防組合条例第16号)の規定において準用する西之表市職員の給与に関する条例(昭和32年西之表市条例第134号)第5条第5項に定める昇給
(3) その他必要と認める方法
2 管理者が特に必要と認めたときは,表彰を受けた者の氏名及びその功績を熊毛地区消防組合を組織する市町の広報紙に掲載依頼して顕彰する。
(被表彰者死亡の場合の表彰)
第6条 表彰を受けることに決定された者が表彰前に死亡したときは,その表彰状及び記念品は,当該職員の遺族に授与する。
(懲戒及び訓告処分)
第7条 任命権者は,職員が,法第29条第1項各号の一に該当する場合においては,懲戒処分することができるほか,その事案が軽微なものであつて,これに対し懲戒処分を要しないと認めるときは,口頭により又は文書を交付して訓告処分を行うことができる。
(組織)
第9条 委員会は,委員長及び委員をもつて組織する。
2 委員長は,副管理者(西之表市副市長の職にある者。)をもつて充てる。
3 委員は,消防長,次長,総務課長,警防課長,予防課長,消防署長及び分遣所長をもつて充てる。
(職務)
第10条 委員長は,委員会の事務を総理する。
2 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは,委員のうちから熊毛地区消防組合管理者の職務を代理する者に関する規則(昭和63年熊毛地区消防組合規則第5号)第2条に定める順に従いその職務を代理する。
(会議)
第11条 委員会の会議(以下「会議」という。)は委員長が招集する。
2 会議は,委員長及び委員の過半数でこれを決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。
(除斥)
第12条 委員長及び委員は,自己又は親族に関する事案の審査に参与することができない。ただし,委員会の同意があつたときは会議に出席し発言することができる。
(関係者の出頭等)
第13条 委員長は,審査のため必要があるときは,関係者の出頭を求め,あるいは文書により意見を求めることができる。
(審査結果の報告)
第14条 委員長は,賞罰の種別,程度その他必要と認める事項について,委員会の審査の結果を文書で管理者に報告しなければならない。
2 前項の報告により,委員会の審査結果が妥当でないと認めるときは,再議に付することができる。
附則
1 この訓令は,令達の日から施行する。
2 この訓令施行の際在職する熊毛地区消防組合の職員であつてこの訓令の施行日の前日まで熊毛地区消防組合を組織する市町の職員であつた者の第2条第4号の規定の適用に当たつては,その者の所属する市町の職員としての勤続年数を通算するものとする。
附則(平成17年10月27日訓令第1号)
この訓令は,平成17年11月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第1号)
この訓令は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成29年8月1日訓令第2号)
この訓令は,平成29年8月1日から施行する。


