○熊毛地区消防組合職員の勤務時間,休暇等に関する規程運用要綱
平成26年11月18日
熊毛地区消防組合訓令第2号
熊毛地区消防組合職員の勤務時間,休暇等に関する規程運用要綱(平成7年熊毛地区消防組合訓令第3号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この要綱は,熊毛地区消防組合職員の勤務時間,休暇等に関する規程(平成26年熊毛地区消防組合訓令第1号。以下「規程」という。)第13条の規定に基づき,必要な事項を定めるものとする。
(休憩時間)
第3条 休憩時間は,勤務時間の始め又は終わりに与えてはならないものであること。
2 職員は,休憩時間中であってもみだりに勤務場所を離れてはならないものであること。
3 休憩時間に通信勤務を命ぜられた場合は,その休憩時間にかかる時間を当該通信勤務の直後の勤務時間に指定して与えるものとする。
4 火災又は救急等に出動して休憩時間を与えなかった場合には,その勤務時間につき時間外勤務手当を支給するものであること。
(仮眠時間)
第4条 仮眠時間の指定は,仮眠時間帯における正規の勤務時間を指定することによって,同時に指定したこととなるものであること。
2 仮眠時間は,できる限り継続して与えるものであること。
3 火災又は救急等に出動して仮眠時間を与えなかった場合には,その勤務時間につき時間外勤務手当を支給するものであること。
(休日の勤務)
第5条 署所長は,休日に勤務することを命ぜられている職員から,病気その他の事由によって勤務免除の願い出があった場合は,これを承認することができる。この場合の取扱いは,休日として処理すること。
(勤務の振替等)
第6条 署所長は,あらかじめ割り振られた勤務時間を変更する場合は,次のとおりとする。
(2) 出張等において,正規の勤務時間を変更する場合は,原則として別表2により取扱うものであること。
(その他)
第7条 課署所長は,職員を勤務時間を超えて勤務させ,又は休日に勤務させるときは,時間外(休日)勤務命令簿(別記第3号様式)により命令するものであること。
2 職員は,前項の命令を受けたときは,その勤務に服するものであること。
3 職員が時間外勤務に服したときは,その終了後上司に申し出て勤務した時間を明らかにして退庁するものであること。
4 職員は,各種手当等集計表(別記第4号様式)により,署所長の承認を得て,各署所の庶務担当者に提出するものとすること。
5 時間外(休日)勤務及び特殊勤務手当等の事務処理については,各署所の庶務担当者により,各種手当等集計表(別記第5号様式)を作成し,毎月5日までに総務課給与担当係まで報告し,任命権者の承認を受けるものであること。
附則
この訓令は,平成27年1月1日から施行する。
別表1(第6条関係)
振替勤務表
正規勤務 | 週休 | 当務 | 非番 | 日勤 | 当務 | 非番 | 週休 | 当務 | 非番 | 週休 | 当務 | 非番 | 週休 | 当務 | 非番 | 週休 | 当務 | 非番 | 週休 | 当務 | 非番 |
変更勤務 | 当務 | 非番 | 日勤 | 当務 | 非番 | 週休 |
別表2(第6条関係)
出張等の場合の振替勤務
例 | 勤務サイクル | 説明 | ||
1 | 週休 | 当務 | 非番 | 用務日の当務を日勤,日勤に振り替え,帰庁後は,勤務に服する。 |
出発 | 用務 | 帰庁 | ||
日勤 | 日勤 | |||
2 | 当務 | 非番 | 週休 | 出発日の当務を日勤,日勤に振り替える。 |
出発 | 用務 | 帰庁 | ||
日勤 | 日勤 | |||
3 | 当務 | 非番 | 日勤 | 出発日の当務を日勤,日勤に振り替える。 |
出発 | 用務 | 帰庁 | ||
日勤 | 日勤 | 帰庁後は,勤務に服する。 | ||
4 | 当務 | 非番 | 出発日の当務を日勤,日勤に振り替える。 | |
出発用務 | 帰庁 | |||
日勤 | 日勤 | 帰庁後は,勤務に服する。 | ||
5 | 非番 | 週休 | 出発用務日の非番に代休を与える。 | |
出発用務 | 帰庁 | |||
代休 | ||||
6 | 週休 | 当務 | 出発日の週休に代休を与える。 | |
出発用務 | 帰庁 | 帰庁後は,勤務に服する。 | ||
代休 | 当務 | |||
7 | 非番 | 日勤 | 出発日の非番に代休を与える。 | |
出発用務 | 帰庁 | 帰庁後は,勤務に服する。 | ||
代休 | 日勤 | |||
8 | 非番 | 週休 | 用務帰庁日の週休に代休を与える。 | |
出発 | 用務帰庁 | |||
代休 | ||||
9 | 週休 | 当務 | 用務帰庁後は,勤務に服する。 | |
出発 | 用務帰庁 | |||
当務 | ||||
10 | ※日帰り出張 | 非番・週休日の日帰り出張は,それぞれ非番・週休日に代休を与える。 | ||






