○熊毛地区消防組合職員の勤務時間,休暇等に関する規程
平成26年11月18日
熊毛地区消防組合訓令第1号
熊毛地区消防組合職員の勤務時間,休暇等に関する規程(平成7年熊毛地区消防組合訓令第2号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この規程は,熊毛地区消防組合職員(以下「職員」という。)の勤務時間,休暇等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(準拠)
第2条 職員の勤務時間,休暇等の取扱いは,職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成26年熊毛地区消防組合条例第3号。以下「条例」という。)及び職員の勤務時間,休暇等に関する条例施行規則(平成26年熊毛地区消防組合規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,この規程に定めるところによる。
(正規の勤務時間)
第3条 職員の正規の勤務時間は,休憩時間,仮眠時間を除き1週間当たり38時間45分とする。
(正規の勤務時間の割振り)
第4条 職員の正規の勤務時間の割振りは,次のとおりとする。
(1) 毎日勤務
8時30分から17時15分までの7時間45分とする。
(2) 交替制勤務
当務 8時30分から翌日の8時30分までの間で15時間30分とする。
日勤 8時30分から17時15分までの7時間45分とする。
(研修,受講期間中の勤務時間等)
第5条 研修,受講命令により正規の勤務時間の全部又は一部において研修等を受ける職員は,署所長の別段の指示のない限り,当該研修期間中は条例等の規定に従い勤務したものとみなす。
(旅行中等の勤務時間)
第6条 公務のため旅行(以下「出張等」という。)その他通常の勤務部署以外で正規の勤務時間の全部又は一部において勤務することを命ぜられた職員は,署所長の別段の指示のない限り,当該条例等の規定に従い勤務したものとみなす。
(勤務を要しない日)
第7条 毎日勤務の職員の勤務を要しない日は,日曜日及び土曜日とする。
2 交替制勤務の職員の勤務を要しない日は,3週間を通じて6日とし,その割振りは任命権者が指定する。ただし,6日を連続して指定してはならない。
(交替制勤務の勤務サイクル)
第8条 交替制勤務者については,3週間を1周期とする勤務サイクルとし,次のとおりとする。なお,日勤日については1周期内において指定し,業務の都合上移動する場合は,同一周期内においてのみ移動できるものとする。
日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
分隊 曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
第1分隊 | 週 | 当 | 非 | 日 | 当 | 非 | 週 | 当 | 非 | 週 | 当 | 非 | 週 | 当 | 非 | 週 | 当 | 非 | 週 | 当 | 非 |
第2分隊 | 非 | 週 | 当 | 非 | 週 | 当 | 非 | 週 | 当 | 非 | 日 | 当 | 非 | 週 | 当 | 非 | 週 | 当 | 非 | 週 | 当 |
第3分隊 | 当 | 非 | 週 | 当 | 非 | 週 | 当 | 非 | 週 | 当 | 非 | 週 | 当 | 非 | 週 | 当 | 非 | 日 | 当 | 非 | 週 |
(当は当務,非は非番,週は週休,日は日勤。)
(休憩時間)
第9条 職員の休憩時間は,次のとおりとする。
(1) 毎日勤務
12時から13時まで
(2) 交替制勤務
日勤 12時から13時まで
当務 12時から13時まで及び17時15分から18時45分まで
2 交替制勤務の職員は,休憩時間中火災,その他の災害が発生したときは,直ちに勤務体制に応じなければならない。
(仮眠時間)
第10条 交替制勤務職員の当務の仮眠時間は,6時間00分とする。
2 分隊長は,22時00分から翌日の5時00分までの間において前項の規定の時間を超えない範囲内で仮眠時間を与えなければならない。ただし,当該時間帯に通信勤務を命じ,規定の仮眠時間が与えられない場合は,当該時間に相当する時間を直後の勤務に指定して与えるものとする。
(休日の勤務)
第11条 交替制勤務の職員は,当務の日が休日である場合においても勤務しなければならない。
(特例)
第12条 署所長は,警防上必要があるときは,職員に正規の勤務時間を振り替えて当務を命ずることができる。
2 交替制勤務の職員は,署所長の承認を得て,出張等において正規の勤務時間を変更するものとする。
(その他の事項)
第13条 この訓令の運用について必要な事項は,任命権者が別に定めることができる。
附則
この訓令は,平成27年1月1日から施行する。