○熊毛地区消防組合職員服務規程
昭和63年4月1日
熊毛地区消防組合訓令第5号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 一般規律(第3条~第32条)
第3章 監督員(第33条・第34条)
第4章 署の勤務(第35条~第44条)
第5章 雑則(第45条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は,熊毛地区消防組合職員(以下「職員」という。)の服務について必要な事項を定めるものとする。
(服務の基準)
第2条 職員の服務については,法令その他別に定めのあるもののほか,この規程の定めるところによる。
第2章 一般規律
(消防使命の自覚)
第3条 職員は,消防の使命が住民の安寧秩序の保持と社会公共の福祉の増進にあることを深く自覚し,それぞれの職務を通じてその使命達成に努めなければならない。
(規律及び融和)
第4条 職員は,その職責に応じ,組織の構成員として厳正に規律に従い,一致団結して消防業務の向上に努めるとともに,同僚相互の融和を図るよう心がけなければならない。
(知識等の練成)
第5条 職員は,消防知識を探究し,適正な判断力を養うとともに,心身の鍛錬を図り消防技術及び救急技術の練磨に努めなければならない。
(職務の執行)
第6条 職員は,その職務の遂行に当たつては,常に名利を退け,職務の公正を保持するとともに,礼節を重んじ,迅速かつ的確にこれに当たらなければならない。
2 職員の秘密を守る義務については,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第34条に定めるところによる。
(信用失墜行為の禁止)
第7条 職員の信用失墜行為の禁止については,法第33条に定めるところによる。
(職務専念義務の免除)
第8条 職員の職務に専念する義務の免除の許可に関しては,熊毛地区消防組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例施行規則(昭和63年熊毛地区消防組合規則第11号)の定めるところによる。
(営利企業等への従事制限)
第9条 職員が法第38条の規定に基づき営利企業等に従事しようとする場合の許可に関しては,営利企業等の従事制限に関する規則(昭和63年熊毛地区消防組合規則第12号)の定めるところによる。
(組合管内居住の原則)
第10条 職員は,組合管内に居住することを原則とする。ただし,組合管内に居住できない特別の理由のあるときは,任命権者の承認を受けなければならない。
(飲酒・喫煙の制限)
第11条 職員は,その勤務に支障を及ぼし,又は品位を失うに至るまで酒類を用いてはならない。
2 職員は,次の各号に掲げる場所等では,喫煙してはならない。
(1) 火災現場等における作業中
(2) 消防車庫内及び消防車に乗車中
(3) その他喫煙禁止に指定されている場所
(身上に関する届出)
第12条 新たに職員に採用された者は,速やかに履歴書,身上書その他別に定めるところによる書類を提出しなければならない。
(服装)
第13条 職員は,服装について,次の各号に定める事項を守らなければならない。
(1) 服装は,常に清潔かつ端正に保たなければならない。
(2) 勤務中は,所定の制服を着用し,不体裁に至る格好をしてはならない。
(消防手帳の携行)
第14条 職員は,勤務中常に別に定める消防手帳及び名刺5枚以上を携帯しなければならない。ただし,災害出動及び作業等に従事する場合は,この限りでない。
(登庁)
第15条 職員は,始業時刻までに所定の場所に登庁し,自ら別に定める出勤簿に押印しなければならない。
(遅刻,早退等の取扱い)
第16条 職員は,始業時刻を過ぎて出勤したときは,遅刻,早退簿(別記第1号様式)により,勤務時間中に早退又は外出しようとするときは,遅刻,早退簿により,任命権者の承認を受けなければならない。
2 職員は,遅刻した場合であつても出勤簿には必ず押印しなければならない。
(勤務時間中の離席)
第17条 職員は,勤務時間中やむを得ない理由により,一時外出しようとするときは,上司の承認を受けなければならない。
(職務命令及び報告等)
第18条 職員は,職務上の命令及び報告に当たつては,原則として組織の系統に従い順序を得て行わなければならない。
2 職員は,前項の行為を行うに当たり,これを偽り,遅延させ,又は懈怠してはならない。
(上司の補佐等)
第19条 職員は,自己の職務について常に創意工夫をこらし,改善に心がけるとともに,建設的意見を具申し,積極的に上司を補佐しなければならない。
2 上司は,前項の意見具申に対しては,下意上達の義務を負うものとし,それが職務に益するものであると認められるときは,速やかにこれを具現するよう努めなければならない。
(応接)
第20条 職員は,住民に応接するに際しては,礼を失することなく誠実を旨とし,奉仕の心構えをもつて公正に接し,理解と協力を得るよう努めなければならない。
(外出・旅行時の心得)
第21条 職員は,休日,非番又は勤務を要しない日であつても,常に所在を明らかにし,職員の在勤する管内(熊毛地区消防組合職員等旅費支給条例(昭和63年熊毛地区消防組合条例第19号)第2条第7号の管内をいう。)の区域外に赴く場合は,上司に届け出ておかなければならない。
(仮眠室等立入禁止)
第22条 職員は,勤務中(休憩時間を除く。)仮眠室に立ち入つて休憩してはならない。ただし,上司の許可を得た場合は,その許可を受けた時間内に限つて休息することができる。
2 通信勤務員以外の職員は,みだりに通信指令室に立ち入つてはならない。
(非常召集)
第23条 職員は,非番日又は休日でも非常事態が発生した場合は召集を受けるものとし,その発生を知つたときは,消防長があらかじめ指定した場所に参集しなければならない。
(非番等の停止)
第24条 非常時又は必要がある場合において,消防長は,職員の継続勤務を必要とするときは,職員の非番,勤務を要しない日,休日等を停止又は中止し,勤務を命ずることができる。
(文書物品等の整理)
第25条 職員は,文書その他の物品の保管場所を定め,常にこれを整頓し,紛失き損のないように留意しなければならない。特に外出又は退庁の際は,所定の場所に整理し,不在中の事務処理に支障のないようにしなければならない。
2 前項による文書物品で特に重要なものは,なるべく見易い場所に置き,赤紙に「非常持出」の表示をしておかなければならない。
(施設及び物品の取扱い等)
第26条 職員は,常に火気の取り締まりに留意し,施設及び物品の取扱いについては,周到な注意を払い愛護節約に努め,執務場所その他庁舎の清掃美化に協力しなければならない。
(出張の復命)
第27条 出張した職員は,帰庁後速やかに出張復命書によりその結果を上司に報告しなければならない。ただし,軽易なものについては,口頭によることができる。
(事故報告)
第28条 職員は,職務の内外にかかわらず,発生した事故等が職務に影響を及ぼし,又は及ぼすおそれのあるときは,速やかにその事実を所属課署(所)長に申告しなければならない。
2 所属課署(所)長は,職員に重大な事故が生じたときは,速やかにその旨を総務課長を経て任命権者に報告しなければならない。
(転任)
第29条 職員は,転任を命ぜられたときは,7日以内に着任しなければならない。ただし,公務,病気その他やむを得ない理由により当該期間内に着任できない場合には,転任先の所属課署(所)長の承認を受けなければならない。
(職員の退職)
第30条 職員が退職しようとするときは,退職願を提出し,任命権者の承認があるまでは服務しなければならない。
(事務引継)
第31条 職員は,転任,休職,退職等の場合は,速やかにその担当する事務をその後任者に引き継がなければならない。ただし,後任者が未定若しくは事故があるときは,上司の指命する者に引き継がなければならない。
(部外派遣者の服務)
第32条 職員は,研修等のため他の機関に派遣等を命ぜられた場合には,その機関の服務の規程等にも従わなければならない。
第3章 監督員
(監督員の責務)
第33条 監督員(消防長が指定する職員をいう。以下同じ。)は,それぞれの階級に従い,部下職員の服務,執務及び規律の保持について指導監督するとともに,部下職員の福祉利益の保護,安全及び衛生に関して適切かつ公正な処置を講じ,職務能率の高揚に努める責めを負うものとする。
(1) 紀律
(2) 勤務の適否
(3) 出動準備の適否
(4) 水火災等現場行動の適否
(5) 消防機械器具及び通信設備の取扱い並びに保存手入れの適否
(6) 事務執行の適否と書類簿冊の整理保存の適否
(7) 備品及び給貸与品の保存並びに消耗品使用の適否
(8) 健康状態,行状の良否その他身上に関すること。
(9) 庁舎の清掃整とん及び火気取扱いの適否
(10) 部下監督の適否
(11) 講学訓練の適否
(12) その他職務執行の適否
(身上は握)
第34条 監督員は,常に部下の身上をは握して,部下をあやまらせないよう努めなければならない。
第4章 署の勤務
(勤務の種別)
第35条 職員のうち消防署又は分遣所に勤務する者(以下「署所員」という。)の勤務は,消防長が別に定める場合のほか,毎日勤務及び三部勤務の2種とする。
2 三部勤務は,交替制によつて勤務させるものとする。
(勤務の交替)
第36条 署員は,所定の時刻,所定の場所に全員集合し,互いに面して整列し,他の毎日勤務者は,列外に並び,機械器具の点検その他所要の引き継ぎをし,各分隊長確認の上交替するものとする。
2 前項の交替には,署長又は所長(以下「署所長」という。)が立ち会うものとする。
(署所長の責任)
第37条 署所長は,署所員の一切の勤務,執務について責任を負うものとする。
(分隊長の責任)
第38条 分隊長は,毎日勤務者の勤務しない時間において,署所における署所員の一切の勤務,執務について責任を負うものとする。
(分隊長の任務)
第39条 分隊長は,次の任務に当たるものとする。
(1) 火災その他の災害並びに救急,救助の出動指令及び現場における全般指揮に関すること。ただし,上司の到着後は,その指揮を受けること。
(2) 災害の調査に関すること。
(3) 火災及び盗難の防止等のため庁舎内外の警戒巡視に関すること。
(4) 勤務の割当て,執務上の注意指導及び勤務日誌の記載に関すること。
(5) その他必要な事項
(災害時の処置)
第40条 分隊長は,大火災又は風水害等の災害の発生する危険があると認める場合又は特異と認める事件が発生した場合は,直ちに消防長及び署所長に速報するとともに,適当な処置をとらなければならない。ただし,分隊長が災害現場に出動中は,通信勤務員がその任に当たるものとする。
(勤務日誌の押印)
第41条 署所員は,勤務に服する場合は,その初めにおいて別に定める勤務日誌の勤務一覧表に押印し,その責任を明らかにするとともに,勤務に服するとき及び終了後は,それぞれの分隊長にその旨を申告しなければならない。
(通信員の勤務時間)
第42条 通信の勤務は,原則として1人1時間交替とし,通信指令室で交替しなければならない。
2 服務中見聞又は取り扱つた事項は,交替の際詳細に次番者に申し送らなければならない。
(機関勤務員の心得)
第43条 機関勤務員は,次の事項に留意しなければならない。
(1) 常に機械器具を愛護し,その機能に精通するとともに最良の機能を保持するように努めること。
(2) 交通法令をよく認識し,交通事故が発生しないよう操作の習熟に努めること。
(3) 勤務交替のときは,道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第47条に基づく仕業点検を実施し,異常の有無を分隊長に報告するとともに,必要事項を別に定める機関日誌に記入すること。
(気象観測員の心得)
第44条 気象観測員は,毎日午前9時,午後1時及び午後9時の3回各計器により正確に気象を観測し,勤務日誌の気象観測欄に記載しなければならない。
2 その他必要事項,異常気象時の場合の観測については,別に消防長の指示するところによる。
第5章 雑則
(その他)
第45条 この規程の施行に必要な事項は,消防長が別に定める。
附則
1 この訓令は,令達の日から施行する。
附則(平成7年2月1日訓令第1号)
この訓令は,公布の日から施行し,平成7年1月1日から適用する。
附則(平成7年12月25日訓令第4号)
この訓令は,公布の日から施行し,平成7年5月24日から適用する。






