○熊毛地区消防組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例施行規則

昭和63年4月1日

熊毛地区消防組合規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は,職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和63年熊毛地区消防組合条例第11号)第2条第3号の規定に基づき,職務に専念する義務の特例に関する事項を定めるものとする。

(職務専念義務の特例)

第2条 法律又は条例に定める場合のほか,職員が職務に専念する義務を免除される場合は,次に掲げる各号の一に該当する場合とする。

(1) 別に定めるところにより,営利企業等に従事することの許可の範囲において勤務時間をさくことを許可された場合

(2) 前号に定める場合のほか,任命権者の許可を受けて正規の勤務時間中に勤務しない場合

第3条 前条第2号の規定により,任命権者が許可を与えることができる場合は,次に掲げる場合に限るものとする。

(1) 職員が次に掲げるからにより欠勤,遅参又は早退する場合

 国民体育大会その他管理者が承認した公共的行事に参加する場合

 学校教育法(昭和22年法律第26号)第45条及び第54条の2の規定による通信教育を受ける職員が当該通信教育の面接授業に参加する場合

 職員の健康管理その他管理者が特に必要と認めた場合

(2) 職員が勤務時間中報酬を得ないで消防職に属する職以外のすべての事務に従事する場合

2 許可の時間又は期間は,前項中,第1号のア及びに掲げる場合については,その都度必要な時間又は期間,同号のイに掲げる場合については,当該面接授業に要する期間及び第2号に掲げる場合については,当該職員の職務遂行に支障のない限りの最少限度の時間又は期間とし,個々の場合については任命権者が定める。

(許可の手続)

第4条 職員は,前条の許可を受けようとするときは,あらかじめ(原因の発生を予測し難いときは,その発生後速やかに)別記様式により任命権者に申請しなければならない。

この規則は,公布の日から施行する。

画像

熊毛地区消防組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例施行規則

昭和63年4月1日 熊毛地区消防組合規則第11号

(昭和63年4月1日施行)

体系情報
第14編 熊毛地区消防組合/第4類 事/第4章
沿革情報
昭和63年4月1日 熊毛地区消防組合規則第11号