○熊毛地区消防組合懲戒処分基準
平成31年2月20日
熊毛地区消防組合訓令第2号
(趣旨)
第1条 この基準は,職員(熊毛地区消防組合職員定数条例(昭和63年4月1日熊毛地区消防組合条例第6号)第1条に規定する職員並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の5第1項及び第28条の6第2項に規定する短時間勤務の職を占める職員をいう。)の法第29条第1項に定める懲戒処分の標準的な処分量定及び量定の決定について,必要な事項を定めるものとする。
(懲戒処分等の基準)
第2条 職員が法第29条第1項各号のいずれかの規定に違反したときは,非違行為の動機,態様及び結果,故意又は過失の度合い,非違行為を行った職員の職責及びその職責と非違行為との関係,他の職員及び社会に与える影響,過去における非違行為又は懲戒処分等の有無,司法の判断等のほか,適宜,日頃の勤務態度や非違行為後の対応等も含め総合的に考慮のうえ,別表第1の基準に従い懲戒処分等(以下「処分等」という。)を行うものとする。
2 職員の非違行為が別表第1に掲げる非違行為の種類に該当しないときは,当該行為に類似する非違行為に応じた処分等を行うものとする。
(1) 職員が行った行為の態様等が極めて悪質であるとき。
(2) 職員が非違行為を継続した期間が長期にわたるとき。
(3) 職員が管理又は監督の地位にあるなど,その占める職制の責任の度が特に高いとき。
(4) 職員が非違行為を行ったことを理由として過去に処分等を受けたことがあるとき。
(1) 職員の日頃の勤務態度が極めて良好であるとき。
(2) 職員が自らの行為が発覚する前に自主的に申し出たとき。
(3) 職員が行った行為の非違の程度が軽微である等特別の事情があるとき。
4 職員が行った非違行為に応じ別表第1に規定された処分等の種類に戒告が含まれている場合で,当該非違行為の態様等に照らし処分等を行わないことに相当の理由があると認めるときは処分等を行わないことができる。
(管理監督者)
第4条 職員の職務に係る倫理の保持を図るため,管理監督者を置く。
(報告義務)
第5条 職員は,交通事故又は交通法規違反(以下「交通事故等」という。)を起こした場合は,直ちに交通事故等発生報告書(別記様式。以下「報告書」という。)を所属長を経由のうえ任命権者に提出しなければならない。ただし,交通事故等を起こした職員が報告書を提出できない場合は,当該所属長が提出するものとする。
(特例)
第6条 この基準により難いものについては,その都度決定するものとする。
附則
この訓令は,平成31年2月20日から施行する。
附則(令和2年5月22日訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は,令和2年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までにした行為に対する処分等については,なお従前の例による。
別表第1(第2条,第3条関係)
職員の懲戒処分の基準
処分の理由 | 処分基準 | |||||
処分の程度 | 停職,減給,戒告に伴う昇給停止 | 標準とする処分の内容 | ||||
1 一般服務関係 | ||||||
(1) 欠勤 | ア 正当な理由なく10日以内の間勤務を欠いたとき。 | 減給,戒告 | 昇給停止1号~3号 | 戒告 | ||
イ 正当な理由なく11日以上20日以内の間勤務を欠いたとき。 | 停職,減給 | 昇給停止2号~4号 | 減給 | |||
ウ 正当な理由なく21日以上の間勤務を欠いたとき。 | 免職,停職 | 昇給停止3号~4号 | 停職 | |||
(2) 遅刻・早退 | 勤務時間の初め又は終わりに繰り返し勤務を欠いたとき。 | 戒告 | 昇給停止1号~2号 | 戒告 | ||
(3) 休暇等の虚偽の申請 | 病気休暇又は特別休暇について虚偽の申請をしたとき。 | 減給,戒告 | 昇給停止1号~3号 | 戒告 | ||
(4) 勤務態度不良 | 勤務時間中に職場を離脱して職務を怠り,公務の運営に支障を生じさせたとき。 | 減給,戒告 | 昇給停止1号~3号 | 減給 | ||
(5) 職場内秩序を乱す行為 | ア 他の職員に対する暴行により職場の秩序を乱したとき。 | 停職,減給 | 昇給停止2号~4号 | 減給 | ||
イ 他の職員に対する暴言により職場の秩序を乱したとき。 | 減給,戒告 | 昇給停止1号~3号 | 戒告 | |||
(6) 虚偽報告 | 事実をねつ造して虚偽の報告を行ったとき。 | 停職,減給,戒告 | 昇給停止1号~4号 | 戒告 | ||
(7) 違法な職員団体行動 | ア 地方公務員法第37条第1項前段の規定に違反して同盟罷業,怠業その他の争議行為をし,又は地方公共団体の機関の活動能率を低下させる怠業的行為をしたとき。 | 減給,戒告 | 昇給停止1号~3号 | 戒告 | ||
イ 地方公務員法第37条第1項後段の規定に違反して同項前段に規定する違法な行為を企て,又はその遂行を共謀し,そそのかし,若しくはあおったとき。 | 免職,停職 | 昇給停止3号~4号 | 停職 | |||
(8) 秘密漏えい | ア 職務上知ることのできた秘密を故意に漏らし,公務の運営に重大な支障を生じさせたとき。 | 免職,停職 | 昇給停止3号~4号 | 停職 | ||
上記の場合において,自己の不正な利益を図る目的で秘密を漏らしたとき。 | 免職 | 免職 | ||||
イ 具体的に命令され,又は注意喚起された情報セキュリティ対策を怠ったことにより,職務上の秘密が漏えいし,公務の運営に重大な支障を生じさせたとき。 | 停職,減給,戒告 | 昇給停止1号~4号 | 減給 | |||
(9) 政治的目的を有する文書の配布 | 政治的目的を有する文書を配布したとき。 | 戒告 | 昇給停止1号~2号 | 戒告 | ||
(10) 兼業の承認等を得る手続のけ怠 | 営利企業の役員等の職を兼ね,若しくは自ら営利企業を営むことの承認を得る手続又は報酬を得て,営利企業以外の事業の団体の役員等を兼ね,その他事業若しくは事務に従事することの許可を得る手続を怠り,これらの兼業を行ったとき。 | 減給,戒告 | 昇給停止1号~3号 | 戒告 | ||
(11) 入札談合等に関与する行為 | 入札等により行う契約の締結に関し,その職務に反し,事業者その他の者に談合を唆すこと,事業者その他の者に予定価格等の入札等に関する秘密を教示すること又はその他の方法により,当該入札等の公正を害すべき行為を行ったとき。 | 免職,停職 | 昇給停止3号~4号 | 停職 | ||
(12) 個人の秘密情報の目的外収集 | その職権を濫用して,専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書等を収集したとき。 | 減給,戒告 | 昇給停止1号~4号 | 戒告 | ||
(13) 公文書の不適正な取扱い | ア 偽造・変造・虚偽公文書作成,毀棄 | 免職,停職 | 昇給停止3号~4号 | 停職 | ||
イ 決裁文書の改ざん | 免職,停職 | 昇給停止3号~4号 | 停職 | |||
ウ 公文書の改ざん・紛失・誤廃棄等 | 停職,減給,戒告 | 昇給停止1号~4号 | 減給 | |||
(14) セクシュアル・ハラスメント | ア 強制わいせつ,上司等の影響力利用による性的関係・わいせつな行為 | 免職,停職 | 昇給停止3号~4号 | 停職 | ||
イ 意に反することを認識の上でのわいせつな言辞等の性的な言動の繰り返し | 停職,減給 | 昇給停止2号~4号 | 減給 | |||
執拗な繰り返しにより強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患させたもの | 免職,停職 | 昇給停止3号~4号 | 停職 | |||
ウ 意に反することを認識の上でのわいせつな言辞等の性的な言動 | 減給,戒告 | 昇給停止1号~3号 | 戒告 | |||
(15) パワー・ハラスメント | ア 著しい精神的又は身体的な苦痛を与えたもの | 停職,減給,戒告 | 昇給停止1号~4号 | 減給 | ||
イ 指導,注意等を受けたにもかかわらず、繰り返したもの | 停職,減給 | 昇給停止1号~4号 | 減給 | |||
ウ 強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患させたもの | 免職,停職,減給 | 昇給停止1号~4号 | 減給 | |||
2 公金物品取扱い関係 | ||||||
(1) 横領 | 公金又は公用物を横領したとき。 | 免職,停職 | 昇給停止3号~4号 | 免職 | ||
(2) 窃取 | 公金又は公用物を窃取したとき。 | 免職,停職 | 昇給停止3号~4号 | 免職 | ||
(3) 詐取 | 人を欺いて公金又は公用物を交付させたとき。 | 免職,停職 | 昇給停止3号~4号 | 免職 | ||
(4) 紛失 | 公金又は公用物を紛失したとき。 | 減給,戒告 | 昇給停止1号~3号 | 戒告 | ||
(5) 盗難 | 重大な過失により公金又は公用物の盗難に遭ったとき。 | 減給,戒告 | 昇給停止1号~3号 | 戒告 | ||
(6) 公用物損壊 | 故意に職場において公用物を損壊したとき。 | 停職,減給,戒告 | 昇給停止1号~4号 | 減給 | ||
(7) 失火 | 過失により職場において公用物の出火を引き起こしたとき。 | 戒告 | 昇給停止1号~2号 | 戒告 | ||
(8) 諸給与の違法支払・不適正受給 | 故意に法令に違反して諸給与を不正に支給したとき及び故意に届出を怠り,又は虚偽の届出をするなどして諸給与を不正に受給したとき。 | 減給,戒告 | 昇給停止1号~3号 | 戒告 | ||
(9) 公金物品処理不適正 | 自己保管中の公金の流用等公金又は公用物の不適正な処理をしたとき。 | 減給,戒告 | 昇給停止1号~3号 | 戒告 | ||
(10) コンピュータの不適正使用 | 職場のコンピュータをその職務に関連しない不適正な目的で使用し,公務の運営に支障を生じさせたとき。 | 減給,戒告 | 昇給停止1号~3号 | 戒告 | ||
3 公務外非行関係 | ||||||
(1) 放火 | 放火をしたとき。 | 免職 | 免職 | |||
(2) 殺人 | 人を殺したとき。 | 免職 | 免職 | |||
(3) 傷害 | 人の身体を傷害したとき。 | 停職,減給,戒告 | 昇給停止1号~4号 | 減給 | ||
(4) 暴行・けんか | 暴行を加え,又はけんかをした職員が人を傷害するに至らなかったとき。 | 減給,戒告 | 昇給停止1号~3号 | 戒告 | ||
(5) 器物損壊 | 故意に他人の物を損壊したとき。 | 減給,戒告 | 昇給停止1号~3号 | 戒告 | ||
(6) 横領 | ア 自己の占有する他人の物を横領したとき。 | 免職・停職 | 昇給停止3号~4号 | 停職 | ||
イ 遺失物,漂流物その他占有を離れた他人の物を横領したとき。 | 減給,戒告 | 戒告 | ||||
(7) 窃盗・強盗 | ア 他人の財物を窃取したとき。 | 免職,停職 | 昇給停止3号~4号 | 停職 | ||
イ 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取したとき。 | 免職 | 免職 | ||||
(8) 詐欺・恐喝 | 人を欺いて財物を交付させ,又は人を恐喝して財物を交付させたとき。 | 免職,停職 | 昇給停止3号~4号 | 停職 | ||
(9) 賭博 | ア 賭博をしたとき。 | 減給,戒告 | 昇給停止1号~3号 | 戒告 | ||
イ 常習として賭博をしたとき。 | 停職 | 昇給停止3号~4号 | 停職 | |||
(10) 麻薬等の所持等 | 麻薬,大麻,あへん,覚醒剤,危険ドラッグ等の所持,使用,譲渡等をしたとき。 | 免職 | 免職 | |||
(11) 酩酊による粗野な言動等 | 酩酊して,公共の場所や乗物において,公衆に迷惑をかけるような著しく粗野又は乱暴な言動をしたとき。 | 減給,戒告 | 昇給停止1号~3号 | 戒告 | ||
(12) 淫行 | 18歳未満の者に対して,金品その他財産上の利益を対償として供与し,又は供与することを約束して淫行をしたとき。 | 免職,停職 | 昇給停止3号~4号 | 停職 | ||
(13) 痴漢行為 | 公共の場所又は乗物において痴漢行為をしたとき。 | 停職,減給 | 昇給停止2号~4号 | 減給 | ||
(14) 盗撮行為 | 公共の場所若しくは乗物において他人の通常衣服で隠されている下着若しくは身体の盗撮行為をし,又は通常衣服の全部若しくは一部を着けていない状態となる場所における他人の姿態の盗撮行為をしたとき。 | 停職,減給 | 昇給停止3号~4号 | 減給 | ||
4 飲酒運転・交通事故・交通法規違反関係 | ||||||
(1) 飲酒運転 | ア 酒酔い | 免職,停職 | 昇給停止2号~4号 | 免職 | ||
人を死亡させ,又は人に傷害を負わせたとき。 | 免職 | 免職 | ||||
イ 酒気帯び | 免職,停職,減給,戒告 | 昇給停止1号~4号 | 減給 | |||
人を死亡させ,又は人に傷害を負わせたとき。 | 免職,停職 | 昇給停止3号~4号 | 免職 | |||
事故後の救護を怠る措置義務違反をしたとき。 | 免職 | 免職 | ||||
ウ 飲酒運転をした職員に対し,車両若しくは酒類を提供し,若しくは飲酒をすすめたとき。又は職員の飲酒を知りながら当該職員が運転する車両に同乗したとき。 | 免職,停職,減給,戒告 | 昇給停止1号~4号 | 減給 | |||
※ 飲酒運転をした職員の処分量定,飲酒運転への関与の程度等を考慮し決定 | ||||||
(2) 飲酒運転以外での人身事故 | ア 死亡又は重篤な傷害 | 免職,停職,減給 | 昇給停止2号~4号 | 減給 | ||
事故後の救護を怠る措置義務違反をしたとき。 | 免職,停職 | 昇給停止2号~4号 | 停職 | |||
イ 傷害 | 減給,戒告 | 昇給停止1号~3号 | 戒告 | |||
事故後の救護を怠る措置義務違反をしたとき。 | 停職,減給 | 昇給停止1号~3号 | 減給 | |||
(3) 飲酒運転以外の交通法規違反 | 著しい速度超過等悪質な交通法規違反 | 停職,減給,戒告 | 昇給停止1号~3号 | 戒告 | ||
物の損壊に係る交通事故を起こして措置義務違反をしたとき。 | 停職,減給 | 昇給停止1号~3号 | 減給 | |||
5 監督責任関係 | ||||||
(1) 部下職員が処分等を受ける等した場合で,管理監督者としての指導監督に適正を欠いていたとき。 | 減給,戒告 | 昇給停止1号~3号 | 戒告 | |||
(2) 部下職員の非違行為を知得したにもかかわらず,その事実を隠ぺいし,又は黙認したとき。 | 停職,減給 | 昇給停止2号~4号 | 減給 | |||
別表第2(第4条関係)
管理監督者 | 所管する職員 |
消防長 | 熊毛地区消防組合に勤務する職員 |
次長 | 熊毛地区消防組合に勤務する職員 |
総務課長 | 総務課の職員 |
警防課長 | 警防課の職員 |
予防課長 | 予防課の職員 |
西之表消防署長 | 西之表消防署の職員 |
中種子分遣所長 | 中種子分遣所の職員 |
南種子分遣所長 | 南種子分遣所の職員 |
屋久島北分遣所長 | 屋久島北分遣所の職員 |
屋久島南分遣所長 | 屋久島南分遣所の職員 |
