○熊毛地区消防組合職員定数条例
昭和63年4月1日
熊毛地区消防組合条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は,消防組織法(昭和22年法律第226号)第11条第2項の規定に基づき,管理者の事務部局に勤務する一般職の職員(臨時又は非常勤の職員を除く。)の定数に関し必要な事項を定めるものとする。
(定数)
第2条 消防職員の定数は,107人とする。
第3条 前条に定めるもののほか,必要に応じて熊毛地区消防組合を組織する市町の職員を併任させることができる。
2 前項の併任の場合の職員については,定数外とする。
(職員の定数の配分)
第4条 第2条に掲げる職員の部局内又は所属別の配分は,任命権者が定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成3年2月8日条例第1号)
この条例は,平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年2月14日条例第1号)
この条例は,平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年2月21日条例第1号)
この条例は,平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年2月19日条例第1号)
この条例は,平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年10月14日条例第2号)
この条例は,平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年2月12日条例第1号)
この条例は,平成11年4月1日から施行する。
附則(平成17年10月27日条例第4号)
この条例は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年10月11日条例第2号)
この条例は,公布の日から施行し,平成18年6月14日から適用する。
附則(平成20年6月4日条例第2号)
この条例は,平成20年7月1日から施行する。
附則(平成25年2月15日条例第1号)
この条例は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年10月17日条例第3号)
この条例は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年7月2日条例第8号)
この条例は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年2月18日条例第1号)
この条例は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月8日条例第9号)
この条例は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年2月19日条例第2号)
この条例は,平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月2日条例第1号)
この条例は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月3日条例第7号)
この条例は,令和5年4月1日から施行する。