○熊毛地区消防組合消防職員の職名・階級に関する規則

平成16年3月16日

熊毛地区消防組合規則第1号

熊毛地区消防組合消防吏員の階級に関する規則(昭和63年熊毛地区消防組合規則第10号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 熊毛地区消防組合消防職員の職名・階級に関しては,法令及び他の規則に特別の定めのあるものを除くほか,この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において「消防職員」とは,熊毛地区消防組合職員定数条例(昭和63年熊毛地区消防組合条例第6号)第1条に定める職員をいう。

(消防職員の職名,階級)

第3条 消防職員の職として,別表第1に掲げる職を置く。

2 消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項に規定する消防吏員の階級は,次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 消防長 消防監

(2) 消防長以外の消防吏員 消防司令長,消防司令,消防司令補,消防士長,消防副士長及び消防士

(消防職員の補職)

第4条 消防職員は,役付職員と一般職員とに分ける。

2 役付職員の補職として,別表第2に掲げる職を置く。

3 一般職員の補職として,別表第3に掲げる職を置く。

(委任)

第5条 この規則の施行に際し必要な事項は,管理者が定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成18年7月10日規則第4号)

この規則は,公布の日から施行し,平成18年6月14日から適用する。

(平成19年3月30日規則第1号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第1号)

1 この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(平成28年7月11日規則第7号)

この規則は,公布の日から施行し,平成28年4月1日から適用する。

(平成29年8月1日規則第4号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成31年3月20日規則第2号)

この規則は,平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月11日規則第4号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

消防職員の職

職名

職務の内容

消防吏員

消防職

消防技師

消防吏員以外の消防職員

事務職

一般事務職

別表第2(第4条関係)

役付職

役付職員の補職

課長

消防長,次長,課長,消防署長,副署長,分遣所長,参事

課長補佐

課長補佐,主幹,副分遣所長,副参事

係長

係長,分隊長,副主幹

主査

主査

注 この表の職には,当該職の置かれている組織の名称を冠するものとする。

別表第3(第4条関係)

一般職員の補職

消防吏員

消防技師

消防吏員以外の消防職員

主事

熊毛地区消防組合消防職員の職名・階級に関する規則

平成16年3月16日 熊毛地区消防組合規則第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第14編 熊毛地区消防組合/第4類 事/第2章 定数・任用
沿革情報
平成16年3月16日 熊毛地区消防組合規則第1号
平成18年7月10日 熊毛地区消防組合規則第4号
平成19年3月30日 熊毛地区消防組合規則第1号
平成25年3月29日 熊毛地区消防組合規則第1号
平成28年7月11日 熊毛地区消防組合規則第7号
平成29年8月1日 熊毛地区消防組合規則第4号
平成31年3月20日 熊毛地区消防組合規則第2号
令和3年3月11日 熊毛地区消防組合規則第4号