○熊毛地区消防組合消防職員の職名・階級に関する規則
平成16年3月16日
熊毛地区消防組合規則第1号
熊毛地区消防組合消防吏員の階級に関する規則(昭和63年熊毛地区消防組合規則第10号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 熊毛地区消防組合消防職員の職名・階級に関しては,法令及び他の規則に特別の定めのあるものを除くほか,この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において「消防職員」とは,熊毛地区消防組合職員定数条例(昭和63年熊毛地区消防組合条例第6号)第1条に定める職員をいう。
(消防職員の職名,階級)
第3条 消防職員の職として,別表第1に掲げる職を置く。
2 消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項に規定する消防吏員の階級は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 消防長 消防監
(2) 消防長以外の消防吏員 消防司令長,消防司令,消防司令補,消防士長,消防副士長及び消防士
(消防職員の補職)
第4条 消防職員は,役付職員と一般職員とに分ける。
2 役付職員の補職として,別表第2に掲げる職を置く。
3 一般職員の補職として,別表第3に掲げる職を置く。
(委任)
第5条 この規則の施行に際し必要な事項は,管理者が定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成18年7月10日規則第4号)
この規則は,公布の日から施行し,平成18年6月14日から適用する。
附則(平成19年3月30日規則第1号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第1号)抄
1 この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年7月11日規則第7号)
この規則は,公布の日から施行し,平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年8月1日規則第4号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成31年3月20日規則第2号)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月11日規則第4号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
消防職員の職 | ||
職名 | 職務の内容 | |
消防吏員 | 消防職 | 消防技師 |
消防吏員以外の消防職員 | 事務職 | 一般事務職 |
別表第2(第4条関係)
役付職 | 役付職員の補職 |
課長 | 消防長,次長,課長,消防署長,副署長,分遣所長,参事 |
課長補佐 | 課長補佐,主幹,副分遣所長,副参事 |
係長 | 係長,分隊長,副主幹 |
主査 | 主査 |
注 この表の職には,当該職の置かれている組織の名称を冠するものとする。
別表第3(第4条関係)
一般職員の補職 | |
消防吏員 | 消防技師 |
消防吏員以外の消防職員 | 主事 |