○熊毛地区消防組合消防吏員任用昇任規程
昭和63年4月1日
熊毛地区消防組合消本訓令第3号
(趣旨)
第1条 この規程は,熊毛地区消防組合職員の任用に関する規則(平成7年規則第6号)第2条第2項の規定に基づき,熊毛地区消防組合消防吏員(以下「消防吏員」という。)の昇任による任用に関し必要な事項を定めるものとする。
(昇任の定義)
第2条 この規程で昇任とは,階級上の職の一に任用されている消防吏員をそれより上位の職の一に任命することをいう。
(昇任の方法)
第3条 消防吏員の昇任は,第10条の規定により選考によることができる場合を除き,競争試験によるものとする。
(昇任試験の方法)
第4条 消防吏員の昇任試験は,消防司令補昇任試験,消防士長昇任試験及び消防副士長昇任試験とする。
(1) 術科試験
(2) 経歴評定
(3) 勤務評定
(受験資格)
第5条 昇任試験の受験資格を有する者は,試験を実施する年度の3月31日現在において,次の各号に掲げる者とする。
(1) 消防司令補昇任試験にあつては,消防士長として8年以上の勤務期間を有する者
(2) 消防士長昇任試験にあつては,消防副士長として3年以上(学校教育法(昭和22年法律第26号)による4年制大学の修業年限を終了した者は1年以上)の勤務期間を有する者
(3) 消防副士長昇任試験にあつては,消防士として5年以上(学校教育法による4年制大学の修業年限を修了した者は,3年以上)の勤務期間を有する者,ただし,前歴において職務の種類が類似しているものは,在職期間の2分の1以内の期間を減ずることができる。
2 休職及び私傷病休暇をした者あるいは停職を受けた者の前項各号に定める勤務期間の計算に当たつては,当該休職,私傷病休暇及び停職にかかる期間に相当する期間を延長する。
3 消防長が必要と認めるときは,第1項各号に定める勤務期間を短縮又は延長することができる。
(欠格事項)
第6条 次の各号の一に該当する者は昇任試験を受けることができない。
(1) 戒告以上の懲戒処分を受けた日から1年を経過しない者
(2) 降任の日から1年を経過しない者
(受験手続)
第7条 受験資格を有する者で,昇任試験を受けようとするものは,その旨を所属長に申し出るものとする。
(試験科目)
第8条 昇任試験のうち筆記試験は,次の各号に掲げる科目について行う。ただし,必要によりその科目の一部を省略し,又は統合して行うことができる。
(1) 一般教養
(2) 消防関係法令
(3) 警防技術
(4) 予防技術
(5) 機械運用
(6) その他指定する科目
2 昇任試験のうち面接試験及び術科試験は,筆記試験に合格した者について次の各号に掲げるところにより行う。
(1) 面接試験は,人物及び実務能力を客観的に評定する。
(2) 術科試験は,次の科目により行い,術科能力を客観的に評定する。
ア 点検,礼式及び訓練
イ 消防操法
ウ 隊の指揮
(合格証書)
第9条 昇任試験に合格した者に対する通知は,合格通知書(別記第2号様式)によつて行うものとする。
(選考による昇任)
第10条 消防吏員の昇任で,次の各号のいずれかに該当するときは,選考によることができる。
(1) 消防司令長の階級への昇任
(2) 消防司令の階級への昇任
(3) 消防副士長の階級への昇任
(1) 消防司令長の選考に当たつては,消防司令の職にある者
(2) 消防司令の選考に当たつては,消防司令補として5年以上の勤務期間を有する者
(3) 消防副士長の選考に当たつては,消防士として10年以上の勤務期間を有する者
2 前条第2項第1号の選考にあつては,その昇任が適当と認められる者の中から消防長が管理者に内申するものとする。
(選考の方法)
第12条 選考は,選考される者の当該階級又は職の職務遂行能力を有するかどうかを判断することを目的とし,面接による消防実務関係口述考査及び人物考査を行うものとする。
(名簿の作成)
第13条 昇任にかかる競争試験及び選考による合格者を決定したときは,競争試験・選考昇任候補者名簿(別記第3号様式。以下「候補者名簿」という。)に成績順に登録する。
(候補者名簿の有効期間)
第14条 候補者名簿の有効期間は,当該名簿に合格者を登録した日から1年を原則とする。
(昇任)
第15条 消防吏員の昇任は,候補者名簿に登録された者のうちから行うものとする。
(昇任の特例)
第16条 消防吏員が水火災,地震等の災害に際し,一身の危険を顧みることなく職務を遂行し,傷害を受け,そのため死亡し,又は心身に著しい障害を生じ,再び消防の職務を遂行することができなくなつた場合において,死亡職員に対しては2階級まで,その他は1階級まで無試験でそれぞれ昇任させることができる。ただし,消防司令長の階級を超えることはできない。
2 消防吏員として25年以上勤続し,その勤務成績が特に優秀であるときは,その者の退職の日に現に任用されている階級の上位1階級まで昇任させることができる。ただし,消防司令長の階級を超えることができない。
(その他)
第17条 この規程の施行に関し必要な事項は,消防長が定める。
附則
この訓令は,令達の日から施行する。
附則(平成7年9月14日訓令第1号)
この訓令は,公布の日から施行し,平成7年4月1日から適用する。


