○熊毛地区消防組合職員の任用に関する規則
平成7年9月14日
熊毛地区消防組合規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第17条の規定に基づき,職員の採用及び昇任に関し必要な事項を定めるものとする。
(任命方法の基準)
第2条 職員の採用は,第16条の規定により選考によることができる場合を除き,競争試験(以下「試験」という。)の結果作成される採用候補者名簿(以下「名簿」という。)に基づいて行わなければならない。
2 職員の昇任に関し必要な事項は,消防長が別に定める。
(試験)
第3条 試験は,消防長が定める試験の種類及び試験の区分によって行うものとする。
(試験の方法)
第4条 試験は,職務遂行の能力を判定するため,次の各号に掲げる方法により行うものとする。
(1) 筆記試験
(2) 口述試験
(3) 身体検査
(4) その他消防長が必要と認める方法
(受験資格)
第5条 受験資格は,試験の種類及び試験の区分に応じて受験者として必要な年齢,免許,資格等について消防長が定める。
(試験の告知)
第6条 試験の告知は,公告するほか,広報紙への掲載その他適切な方法により行う。
2 前項の告知の内容は,次に掲げる事項とする。
(1) 試験の種類及び区分
(2) 受験資格
(3) 試験の方法,時期及び場所
(4) 受験申込の入手及び提出の場所,時期及び手続き,その他必要な受験手続き
(5) 合格者の発表の時期及び方法
(6) その他消防長が必要と認める事項
(合格者の決定)
第7条 消防長は,試験の種類及び区分ごとに,得点順に従い必要と認められる数の合格者を決定する。
(合格者の発表)
第8条 消防長は,試験の合格者を決定したときは,合格者の受験番号を公告するとともに,書面で合格者である旨を本人に通知するものとする。
(名簿の作成)
第9条 名簿は,試験の種類及び区分ごとに作成する。
2 名簿には,合格者の氏名及び得点をその得点順に記載する。
(名簿の有効期間)
第10条 名簿の有効期間は,1年間とする。ただし,臨時に実施される試験については,消防長が別に定める。
(名簿からの削除)
第11条 消防長は,採用候補者が次の各号の一に該当する場合においては,これを名簿から削除する。
(1) 該当名簿から選択され,採用された場合
(2) 採用される意志がないことを消防長に申し出た場合
(3) 前号に掲げる場合のほか,採用に関する照会に応答しないこと等の事由により採用される意志がないと認められる場合
(4) 心身の故障のため,当該名簿の対象となる職の職務の遂行に支障があり,又はこれに耐えないことが明らかになった場合
(5) 前号に定めるもののほか,当該名簿の対象となる職に必要な適格性を欠くことが明らかになった場合
(6) 受験の申込又は当該試験において虚偽又は不正の行為をしたことが明らかになった場合
(7) 死亡した場合
(名簿の訂正)
第13条 消防長は,採用候補者の氏名の変更その他記載事項について異動があった場合においては,速やかに名簿を訂正するものとする。
(名簿の失効)
第14条 次の各号の一に該当する場合においては,名簿は失効するものとする。
(1) 名簿が確定した日の翌年の3月31日を経過した場合
(2) 名簿に記載された採用候補者がすべて削除された場合
2 名簿が失効した場合においては,当該名簿に記載されている採用候補者にその旨を通知するものとする。
(採用の順序)
第15条 職員の採用は,名簿に記載されている採用候補者の中から原則として高得点順に行うものとする。
(選考により採用できる職)
第16条 次の各号の一に該当する職への採用は,選考により行うことができる。
(1) かつて職員であったものをもって補充しようとする職で,その者がかつて任用されていた職と同等以下と消防長が認める職
(2) 他の地方公共団体又は国の競争試験又は選考試験に合格した者をもって補充しようとする職で,当該試験又は選考に係る職と同等以下と消防長が認める職
(3) 試験を行っても十分な競争者が得られないことが予想される職又は職務と責任の特殊性により,職務の遂行能力について順位の判定が困難であると認める職
(4) 前各号に規定するもののほか,試験によることが適当でないと消防長が認める職
(選考の方法)
第17条 選考による採用は,選考される者の当該職の職務遂行の能力の有無を採用される職に応じて,必要な免許,資格,知識,技能,経歴等に基づいて判定するものとし,必要がある場合は,筆記試験,口述試験その他の方法を用いることができる。
(条件付採用期間)
第18条 職員の採用は,その任用の日から起算して6月間は条件付とする。
2 職員が条件付採用の期間の開始後6月間において,実際に勤務した日数が90日に満たない場合においては,その日数が90日に達するまで条件付採用の期間を延長するものとする。ただし,条件付採用の期間の開始後1年を超えることとなる場合においては,この限りではない。
(臨時的任用)
第19条 消防長は,次の各号の一に該当する場合は,選考により臨時的に職員を任用することができる。
(1) 災害その他重大な事故のため,採用,昇任,降任又は転任の方法により職員を任命するまでの間,その職を欠員にしておくことができない緊急な場合
(2) 当該職が臨時的任用を行う日から1年以内に廃止されることが予想される臨時のものである場合
(臨時的任用の期間)
第20条 消防長は,6月を超えない期間で臨時的任用を行うことができる。
2 臨時的任用は,1回に限って更新することができる。この場合において,その期間は6月を超えることができない。
(委任)
第21条 この規則の施行に関し必要な事項は,消防長が定める。
附則
この規則は,公布の日から施行し,平成7年4月1日から適用する。
附則(平成29年8月1日規則第3号)
この規則は,公布の日から施行する。