○熊毛地区消防組合情報公開・個人情報保護審査会規則
平成28年3月15日
熊毛地区消防組合規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は,熊毛地区消防組合情報公開・個人情報保護審査会設置条例(平成28年熊毛地区消防組合条例第4号)第16条の規定に基づき,熊毛地区消防組合情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(諮問を受けたときの措置等)
第2条 審査会は,熊毛地区消防組合情報公開条例(平成28年熊毛地区消防組合条例第2号)第21条又は熊毛地区消防組合個人情報保護条例(平成28年熊毛地区消防組合条例第3号)第46条の規定により実施機関から諮問を受けたときは,当該実施機関に対して,相当の期間を定めて,開示決定等,訂正決定等又は利用停止決定等の理由説明書の提出を求めるものとする。
2 審査会は,前項の理由説明書が提出されたときは,次に掲げる者に対し,当該理由説明書の写しを送付するものとする。
(1) 審査請求人及び参加人
(2) 開示請求者,訂正請求者又は利用停止請求者(これらの者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(3) 当該審査請求に係る開示決定等,訂正決定等又は利用停止決定等について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(意見陳述の申立て等)
第3条 条例第8条第1項の申立ては,口頭意見陳述申立書(別記第1号様式)によってしなければならない。
2 条例第8条第1項の申立てをした者で同条第3項の規定により,補佐人とともに意見を述べる機会に出頭しようとする者は,あらかじめ補佐人出席承認願書(別記第2号様式)を審査会に提出し,その承認を得なければならない。
(意見書の提出の通知)
第4条 審査会は,条例第9条の規定に基づき審査請求人等から意見書又は資料が提出されたときは,審査請求人等(当該意見書又は資料を提出した者を除く。)にその旨を通知するものとする。
(審査会への提出資料等の閲覧等)
第5条 条例第11条の規定に基づき審査会に提出された意見書又は資料の閲覧の申出をしようとする者は,審査会提出資料等閲覧等申出書(別記第3号様式。以下「申出書」という。)を審査会に提出しなければならない。
(会議録の作成)
第6条 審査会は,次の事項を記載した会議録を作成し,会長が署名する。
(1) 開催日時及び出席者の氏名
(2) 会議に付した事案の件名及び議事の要旨
(3) その他会長が必要と認めた事項
(答申の公表)
第7条 条例第14条の規定による答申の内容の公表は,庁舎前掲示板に掲示することにより行うものとする。
(庶務)
第8条 審査会の庶務は,総務課で行う。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか,審査会の運営に関し必要な事項は,会長が審査会に諮って定める。
附則
この規則は,平成28年4月1日から施行する。





