○熊毛地区消防組合情報公開・個人情報保護審査会設置条例

平成28年3月8日

熊毛地区消防組合条例第4号

(設置)

第1条 次に掲げる事務を行うため,熊毛地区消防組合情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(2) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(5) 熊毛地区消防組合議会の個人情報の保護に関する条例第50条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

(定義)

第2条 この条例において「諮問実施機関」とは,次に掲げる者をいう。

(1) 前条第1号の規定により審査会に諮問をした実施機関

(2) 前条第2号の規定により審査会に諮問をした実施機関

(3) 前条第3号の規定により審査会に諮問した実施機関

(4) 前条第4号の規定により審査会に諮問した議会

(5) 前条第5号の規定により審査会に諮問した議会

2 この条例において「行政文書」とは,熊毛地区消防組合情報公開条例第12条第1項に規定する開示決定等に係る行政文書(同条例第2条第2項に規定する行政文書をいう。)をいう。

3 この条例において「保有個人情報」とは,熊毛地区消防組合個人情報の保護に関する法律施行条例第4条第1項に規定する開示決定等,法第94条第1項に規定する訂正決定等又は法第102条第1項に規定する利用停止決定等に係る保有個人情報(法第60条第1項に規定する保有個人情報をいう。)をいう。

(組織)

第3条 審査会は,委員5人以内をもって組織する。

(委員)

第4条 審査会の委員は,審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ,かつ,法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから管理者が委嘱する。

2 委員の任期は2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

3 委員は,再任されることができる。

4 委員の任期が満了したときは,当該委員は,後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。

5 管理者は,委員が心身の故障のために職務の執行ができないと認める場合には,その委員を罷免することができる。

6 委員は,職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

7 委員は,在任中,政党その他の政治的団体の役員となり,又は積極的に政治運動をしてはならない。

(会長)

第5条 審査会に,会長を置き,委員の互選により選任する。

2 会長は,会務を総理し,審査会を代表する。

3 会長に事故があるときは,あらかじめその指名する委員が,その職務を代理する。

(会議)

第6条 審査会は,会長が招集し,その議長となる。

2 審査会は,委員の半数以上が出席しなければ,会議を開くことができない。

3 審査会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(審査会の調査権限)

第7条 審査会は,必要があると認めるときは,諮問実施機関に対し,行政文書又は保有個人情報の提示を求めることができる。この場合においては,何人も,審査会に対し,その提示された行政文書又は保有個人情報の開示を求めることができない。

2 諮問実施機関は,審査会から前項の規定による求めがあったときは,これを拒んではならない。

3 審査会は,必要があると認めるときは,諮問実施機関に対し,行政文書に記録されている情報又は保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し,審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか,審査会は,審査請求に係る事件に関し,審査請求人,参加人(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)又は諮問実施機関(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること,適当と認める者にその知っている事実を開陳させ,又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

(意見の陳述)

第8条 審査会は,審査請求人等から申立てがあったときは,当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし,審査会が,その必要がないと認めるときは,この限りでない。

2 前項本文の規定による意見の陳述(以下この条において「口頭意見陳述」という。)は,審査会が期日及び場所を指定し,審査請求人等並びに処分庁等(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第4条第1号に規定する処分庁等をいう。第5項において同じ。)を招集してさせるものとする。

3 口頭意見陳述においては,審査請求人又は参加人は,審査会の許可を得て,補佐人とともに出頭することができる。

4 口頭意見陳述において,審査会は,審査請求人等のする陳述が審査請求に係る事件に関係のない事項にわたる場合その他相当でない場合には,これを制限することができる。

5 口頭意見陳述に際し,審査請求人等は,審査会の許可を得て,審査請求に係る事件に関し,処分庁等に対して,質問を発することができる。

(意見書等の提出)

第9条 審査請求人等は,審査会に対し,意見書又は資料を提出することができる。ただし,審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは,その期間内にこれを提出しなければならない。

(委員による調査手続)

第10条 審査会は,必要があると認めるときは,その指名する委員に,第7条第1項の規定により提示された行政文書若しくは保有個人情報を閲覧させ,同条第4項の規定による調査をさせ,又は第8条第1項本文の規定による審査請求人等の意見の陳述を聴かせることができる。

(提出資料の閲覧)

第11条 審査会は第7条第3項若しくは第4項又は第9条の規定による意見書又は資料の提出があったときは,当該意見書又は資料の写し(電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって,電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項及び次項において同じ。)にあっては,当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし,第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき,その他正当な理由があるときは,この限りではない。

2 審査請求人等は,審査会に対し,審査会に提出された意見書又は資料の閲覧(電磁的記録にあっては,記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)を求めることができる。この場合において,審査会は,第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき,その他正当な理由があるときでなければ,その閲覧を拒むことができない。

3 審査会は,第1項の規定による送付をし,又は前項の規定による閲覧をさせようとするときは,当該送付又は閲覧に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし,審査会が,その必要がないと認めるときは,この限りでない。

4 審査会は,前2項の規定による閲覧について,日時及び場所を指定することができる。

(調査審議手続の非公開)

第12条 審査会の行う調査審議の手続は,公開しない。

(審査請求の制限)

第13条 この条例の規定により審査会又は委員がした処分については,審査請求をすることができない。

(答申書の送付等)

第14条 審査会は,諮問に対する答申をしたときは,答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに,答申の内容を公表するものとする。

(庶務)

第15条 審査会の庶務は総務課において処理する。

(規則への委任)

第16条 この条例に定めるもののほか,審査会に関し必要な事項は,規則で定める。

(罰則)

第17条 第4条第6項の規定に違反して秘密を漏らした者は,1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。

(施行期日)

1 この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(読替規定)

2 平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間,第4条第2項中「2年」とあるのは「1年」と読替える。

(平成30年2月19日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(令和5年3月3日条例第8号)

この条例は,令和5年4月1日から施行する。

(令和7年2月6日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は,令和7年6月1日から施行する。

(罰則の適用等に関する経過措置)

第2条 この条例の施行前にした行為の処罰については,なお従前の例による。

2 この条例の施行後にした行為に対して,他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ,なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において,当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは,懲役は長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。

熊毛地区消防組合情報公開・個人情報保護審査会設置条例

平成28年3月8日 熊毛地区消防組合条例第4号

(令和7年6月1日施行)