○熊毛地区消防組合個人情報の保護に関する法律施行条例施行規則

令和5年3月31日

熊毛地区消防組合規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は,個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)及び熊毛地区消防組合個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年熊毛地区消防組合条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。

(費用の額等)

第2条 条例第3条第2項に規定する費用のうち,別表の左欄に掲げる保有個人情報が記録された行政文書の種別について,同表の中欄に掲げる開示の実施の方法により開示を受けたときの負担すべき費用の額(郵便等の役務の料金(以下「郵便等料金」という。)を除く。次項において同じ。)は,それぞれ同表の右欄に定める額(複数の開示の実施の方法により開示を受ける場合にあっては,その合算額)とする。

2 条例第3条第2項に規定する費用のうち,前項に規定する方法以外の方法により開示を受けたときに負担すべき費用の額は,当該保有個人情報の写し等の交付又は開示の実施に要する費用の額とする。

3 条例第3条第2項に規定する費用のうち,開示請求をする者が写し等の送付による保有個人情報の開示を希望する場合において,個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「施行令」という。)第28条第4項の規則で定める方法は,郵便等料金を納付する方法とする。この場合において,当該郵便等料金は,郵便切手で納付するものとする。

4 前3項に規定する費用は,前納しなければならない。

(費用の減免)

第3条 条例第3条第3項の規則で定めるところによる費用を減免できるときは,次のとおりとする。

(1) 開示を受けようとする者が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けているものであるとき。

(2) 前号に掲げる者のほか,管理者が特に必要と認めたとき。

2 費用の減免を受ける者は,当該開示を受けるときまでに保有個人情報開示費用(減額・免除)申請書(別記第1号様式)に当該事実を証明する書面を添付して,管理者に提出しなければならない。

(漏えい等の報告等)

第4条 法第68条第2項の規定により本人に通知する場合は,保有個人情報の漏えい等通知書(別記第2号様式)によるものとする。ただし,法第68条第2項ただし書の規定に該当するときは,この限りでない。

(利用目的以外の利用又は提供の届出)

第5条 法第69条第2項本文の規定により,保有個人情報をこの利用目的以外のために利用又は提供する場合は,保有個人情報目的外利用・提供届出書(別記第3号様式)により行うものとする。

2 前項の規定により利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し,又は提供したときは,保有個人情報目的外利用・提供通知書(別記第4号様式)により,その本人に通知するものとする。

(個人情報取扱事務の届出等)

第6条 法第75条第1項に規定する個人情報ファイル簿は,個人情報ファイル簿(別記第5号様式)とする。

(開示請求書)

第7条 法第77条第1項に規定する開示請求書は,保有個人情報開示請求書(別記第6号様式)とする。

(郵便等による開示請求等)

第8条 開示請求は,郵便法(昭和22年法律第165号)又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便(以下「郵便等」という。)により保有個人情報開示請求書を提出することにより行うことができる。この場合においては,施行令第22条第2項に定める書類を提出するものとする。

(開示決定等の通知)

第9条 法第82条第1項又は第2項の書面は,次の各号に掲げる決定の区分に応じ,それぞれ当該各号に定めるものとする。

(1) 開示請求に係る保有個人情報の全部を開示する旨の決定 保有個人情報全部開示決定通知書(別記第7号様式)

(2) 開示請求に係る保有個人情報の一部を開示する旨の決定 保有個人情報一部開示決定通知書(別記第8号様式)

(3) 開示請求に係る保有個人情報の全部を開示しない旨の決定 保有個人情報不開示決定通知書(別記第9号様式)

(開示決定等期間延長通知書)

第10条 法第83条第2項の書面は,保有個人情報開示決定等期間延長通知書(別記第10号様式)とする。

(開示決定等期限特例適用通知書)

第11条 法第84条の書面は,保有個人情報開示決定等期限特例適用通知書(別記第11号様式)とする。

(開示請求事案移送書)

第12条 法第85条第1項の規定により他の行政機関に対し事案を移送するときは,保有個人情報開示請求事案移送書(別記第12号様式)により行うものとする。

(開示請求事案移送通知書)

第13条 法第85条第1項に規定する書面は,保有個人情報開示請求事案移送通知書(別記第13号様式)とする。

(意見書提出機会付与の通知等)

第14条 法第86条第1項又は第2項の規定による通知は,保有個人情報意見書提出機会付与通知書(別記第14号様式)により行うものとする。

2 法第86条第3項の書面は,保有個人情報開示決定に係る通知書(別記第15号様式)とする。

(電磁的記録の開示の実施の方法)

第15条 法第87条第1項の規定による行政機関が定める方法は,次の各号に掲げる電磁的記録の種別に応じ,それぞれ当該各号に定める方法とする。ただし,当該各号に定める方法により難いときは,実施機関が適当と認める方法により行うものとする。

(1) 録音テープ又はビデオテープ 当該録音テープ若しくはビデオテープを専用機器により再生したものの視聴又は録音カセットテープ(日本産業規格C5568に適合する記録時間120分のものに限る。別表の2の項において同じ。)若しくはビデオカセットテープ(日本産業規格C5581に適合する記録時間120分のものに限る。別表の3の項において同じ。)に複写したものの交付

(2) その他の電磁的記録 当該電磁的記録を実施機関が保有するプログラム(電子計算機に対する指令であって,一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)を使用して用紙に出力したものの閲覧若しくは交付,専用機器により再生したものの閲覧若しくは視聴又はフレキシブルディスクカートリッジ(日本産業規格X6223に適合する幅90ミリメートルのものに限る。別表の4の項第2号において同じ。)に複写したものの交付

2 法第87条第3項の規定による開示決定に基づき保有個人情報の開示を受ける者が行う開示の実施の方法等の申出は,保有個人情報の開示方法等申出書(別記第16号様式)により行うものとする。

(訂正請求書)

第16条 法第91条第1項に規定する訂正請求書は,保有個人情報訂正請求書(別記第17号様式)とする。

(訂正決定等の通知)

第17条 法第93条第1項又は第2項の書面は,次の各号に掲げる決定の区分に応じ,それぞれ当該各号に定めるものとする。

(1) 訂正請求の全部を容認して保有個人情報の訂正をする旨の決定 保有個人情報訂正決定通知書(別記第18号様式)

(2) 訂正請求の一部を容認して保有個人情報の訂正をする旨の決定 保有個人情報一部訂正決定通知書(別記第19号様式)

(3) 訂正請求に係る保有個人情報の訂正をしない旨の決定 保有個人情報不訂正決定通知書(別記第20号様式)

(訂正決定等期間延長通知書)

第18条 法第94条第2項の書面は,保有個人情報訂正決定等期間延長通知書(別記第21号様式)とする。

(訂正決定等期限特例適用通知書)

第19条 法第95条の書面は,保有個人情報訂正決定等期限特例適用通知書(別記第22号様式)とする。

(訂正請求事案移送書)

第20条 法第96条第1項の規定により他の行政機関に対し事案を移送するときは,保有個人情報訂正請求事案移送書(別記第23号様式)により行うものとする。

(訂正請求事案移送通知書)

第21条 法第96条第1項に規定する書面は,保有個人情報訂正請求事案移送通知書(別記第24号様式)とする。

(移送を受けた実施機関による訂正決定等通知書)

第22条 法第96条第3項の規定により訂正決定したときは,訂正請求者に対しては第18条に規定する書面により行い,移送をした実施機関に対しては被移送実施機関保有個人情報訂正決定等通知書(別記第25号様式)により行うものとする。

(訂正内容通知書)

第23条 法第97条の書面は,保有個人情報訂正内容通知書(別記第26号様式)とする。

(利用停止請求書)

第24条 法第99条第1項に規定する利用停止請求書は,保有個人情報利用停止請求書(別記第27号様式)とする。

(利用停止決定等の通知)

第25条 法第101条第1項又は第2項の書面は,次の各号に掲げる決定の区分に応じ,それぞれ当該各号に定めるものとする。

(1) 利用停止請求の全部を容認して保有個人情報の利用停止をする旨の決定 保有個人情報利用停止決定通知書(別記第28号様式)

(2) 利用停止請求の一部を容認して保有個人情報の利用停止をする旨の決定 保有個人情報一部利用停止決定通知書(別記第29号様式)

(3) 利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしない旨の決定 保有個人情報利用不停止決定通知書(別記第30号様式)

(利用停止決定等期間延長通知書)

第26条 法第102条第2項の書面は,保有個人情報利用停止決定等期間延長通知書(別記第31号様式)とする。

(利用停止決定等期限特例適用通知書)

第27条 法第103条の書面は,保有個人情報利用停止決定等期限特例適用通知書(別記第32号様式)とする。

(審査会に諮問をした旨の通知)

第28条 法第105条第2項の規定による諮問をした通知は,熊毛地区消防組合情報公開・個人情報保護審査会諮問通知書(別記第33号様式)により行うものとする。

(雑則)

第29条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,実施機関が別に定める。

(施行期日)

第1条 この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(熊毛地区消防組合個人情報保護条例施行規則の廃止)

第2条 熊毛地区消防組合個人情報保護条例施行規則(平成28年熊毛地区消防組合規則第4号。以下「旧規則」という。)は,廃止する。

(熊毛地区消防組合個人情報保護条例施行規則の廃止に伴う経過措置)

第3条 この規則の施行の日前において,熊毛地区消防組合個人情報保護条例(平成28年熊毛地区消防組合条例第3号。以下「旧条例」という。)第28条第1項及び第2項に規定する費用は,なお従前の例による。

2 この規則の施行の日前において,旧条例第28条第3項に規定による費用を減免できるときは,なお従前の例による。

3 この規則の施行の日前に行われた旧規則による通知及び届出は,この規則の施行後も適用する。

別表(第2条,第13条関係)

行政文書の種別

開示の実施の方法

金額

1 文書又は図画

複写機により複写したもの(日本産業規格A列3番(以下「A3判」という。)以下のものに限る。)の交付

白黒1枚につき10円

カラー1枚につき30円

2 録音テープ

録音カセットテープに複写したものの交付

交付に係る実費

3 ビデオテープ

ビデオカセットテープに複写したものの交付

交付に係る実費

4 電磁的記録(2の項又は3の項に該当するものを除く。)

(1) 用紙に出力したもの(A3判以下のものに限る。)の交付

白黒1枚につき10円

カラー1枚につき30円

(2) フレキシブルディスクカートリッジに複写したものの交付

交付に係る実費

注 1の項又は4の項第1号において,両面印刷とするときは,片面を1枚として金額を算定する。

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熊毛地区消防組合個人情報の保護に関する法律施行条例施行規則

令和5年3月31日 熊毛地区消防組合規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第14編 熊毛地区消防組合/第3類 行政通則/第3章
沿革情報
令和5年3月31日 熊毛地区消防組合規則第1号