○熊毛地区消防組合個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年3月3日

熊毛地区消防組合条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は,個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において,「実施機関」とは,管理者,公平委員会及び監査委員をいう。

2 前項に規定するもののほか,この条例において使用する用語は,法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)において使用する用語の例による。

(開示請求に係る手数料)

第3条 法第89条第2項の規定により納付しなければならない手数料は,無料とする。

2 法第87条第1項の規定により個人情報の写しの交付を行う場合の当該写しの作成及び送付に要する費用は,開示請求者の負担とする。

3 前2項の規定にかかわらず,実施機関は,保有特定個人情報の開示請求において,経済的困難その他の特別な理由があると認めるときは,規則で定めるところにより,当該開示の実施に要する費用を減額し,又は免除することができる。

(熊毛地区消防組合情報公開・個人情報保護審査会への諮問)

第4条 実施機関は,次のいずれかに該当する場合において,個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは,熊毛地区消防組合情報公開・個人情報保護審査会設置条例(平成28年熊毛地区消防組合条例第4号)第1条に規定する熊毛地区消防組合情報公開・個人情報保護審査会に諮問することができる。

(1) この条例の規定を改正し,又は廃止しようとする場合

(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合

(3) 前2号の場合のほか,実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の規則を定めようとする場合

(施行期日)

第1条 この条例は,令和5年4月1日から施行する。

(熊毛地区消防組合個人情報保護条例の廃止)

第2条 熊毛地区消防組合個人情報保護条例(平成28年熊毛地区消防組合条例第3号。以下「旧条例」という。)は,廃止する。

(旧条例の廃止に伴う経過措置)

第3条 次に掲げる者に係る旧条例第7条の規定によるその業務に関して知り得た旧条例第2条第2項に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に利用してはならない義務については,この条例の施行後も,なお従前の例による。

(1) この条例の施行の際現に旧条例第2条第1項に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち,この条例の施行前において旧個人情報の取扱いに従事していた者

(2) この条例の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者

2 この条例の施行前に旧条例第14条,第29条,第38条又は第39条の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する保有個人情報の開示,訂正及び利用停止については,なお従前の例による。

3 次に掲げる者が,正当な理由がないのに,この条例の施行前において,旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧条例第52条に規定する個人情報ファイル(一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成した保有個人情報を含む情報の集合物をいい,その全部又は一部を複製し,又は加工したものを含む。)をこの条例の施行後に提供したときは,2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処する。

(1) この条例の施行の際現に旧実施機関の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者

(2) 第1項第2号に掲げる者

4 前項各号に掲げる者が,その業務に関して知り得たこの条例の施行前において旧実施機関が保有していた旧条例第2条第5項に規定する保有個人情報をこの条例の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し,又は盗用したときは,1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。

(令和7年2月6日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は,令和7年6月1日から施行する。

(罰則の適用等に関する経過措置)

第2条 この条例の施行前にした行為の処罰については,なお従前の例による。

2 この条例の施行後にした行為に対して,他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ,なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において,当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは,懲役は長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。

熊毛地区消防組合個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年3月3日 熊毛地区消防組合条例第1号

(令和7年6月1日施行)