○熊毛地区消防組合情報公開条例施行規則

平成28年3月15日

熊毛地区消防組合規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は,熊毛地区消防組合情報公開条例(平成28年熊毛地区消防組合条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開示請求書)

第2条 条例第6条第1項第3号の規則で定める事項は,次に掲げる事項とする。

(1) 希望する開示の実施方法

2 条例第6条第1項の開示請求書は,行政文書開示請求書(別記第1号様式)とする。

3 条例第6条第2項の規定による補正の求めは,行政文書の開示請求に係る補正通知書(別記第2号様式)によるものとする。

(開示決定等の通知書)

第3条 条例第11条第1項の書面は,開示請求に係る行政文書の全部を開示する旨の決定をした場合にあっては行政文書全部開示決定通知書(別記第3号様式),開示請求に係る行政文書の一部を開示する旨の決定をした場合にあっては行政文書一部開示決定通知書(別記第4号様式)とする。

2 条例第11条第2項の書面は,行政文書不開示決定通知書(別記第5号様式)とする。

(開示決定等の期間延長通知書)

第4条 条例第12条第2項の書面は,行政文書開示決定等の期間延長通知書(別記第6号様式)とする。

(開示決定等の期限特例延長通知書)

第5条 条例第13条の書面は,大量の行政文書に係る開示決定等の期限特例延長通知書(別記第7号様式)とする。

(事案の移送通知書)

第6条 条例第15条第1項の書面は,事案移送通知書(別記第8号様式)とする。

(意見書提出機会付与の通知等)

第7条 条例第16条第1項及び第2項の規則で定める事項は,次に掲げる事項とする。

(1) 開示請求に係る行政文書のうち意見照会をする部分の内容

(2) 意見書の回答期限

2 条例第16条第1項又は第2項の通知は,行政文書の開示決定等に対する意見照会書(別記第9号様式)により行うものとする。

3 条例第16条第1項又は第2項の意見書は,行政文書の開示決定等に対する意見書(別記第10号様式)とする。

4 条例第16条第3項の書面は,第三者に対する開示決定通知書(別記第11号様式)とする。

(電磁的記録の開示方法)

第8条 条例第17条第1項に規定する電磁的記録の開示の方法は,次の各号に掲げる記録媒体の区分に応じ,当該各号に掲げる方法とする。ただし,当該各号に定める方法により難いときは,実施機関が適当と認める方法により行うものとする。

(1) 録音テープ又はビデオテープ 当該録音テープ若しくはビデオテープを専用機器により再生したものの視聴又は録音カセットテープ(日本工業規格C5568に適合する記録時間120分のものに限る。)若しくはビデオカセットテープ(日本工業規格C5581に適合する記録時間120分のものに限る。)に複写したものの交付

(2) その他の電磁的記録 当該電磁的記録を実施機関が保有するプログラム(電子計算機に対する指令であって,一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)を使用して用紙に出力したものの閲覧若しくは交付,専用機器により再生したものの閲覧若しくは視聴又はフレキシブルディスクカートリッジ(日本工業規格X6223に適合する幅90ミリメートルのものに限る。別表において同じ。)に複写したものの交付

(開示の実施等)

第9条 条例第17条第1項の規定による開示は,実施機関が指定する日時及び場所において行うものとする。

2 行政文書を閲覧し,又は視聴する者は,当該行政文書を丁寧に取り扱うとともに,これを汚損し,又は破損してはならない。

3 実施機関は,前項の規定に違反した者又は違反するおそれがあると認められる者に対し,当該行政文書の閲覧又は視聴の中止を命ずることができる。

(更なる開示の申出)

第10条 条例第17条第3項の規定による申出は,更なる開示申出書(別記第12号様式)により行うものとする。

2 前項の場合において,既に開示を受けた行政文書(その一部につき開示を受けた場合にあっては,当該部分)につきとられた開示の実施の方法と同一の方法を当該行政文書について求めることはできない。ただし,当該同一の方法を求めることにつき正当な理由があるときは,この限りでない。

(費用の額等)

第11条 条例第19条第2項及び第3項に規定する費用のうち,別表の左欄に掲げる行政文書の種別について,同表の中欄に掲げる開示の実施の方法により開示を受けたときの負担すべき費用の額(郵送料を除く。次項について同じ。)は,それぞれ同表の右欄に定める額(複数の開示の実施の方法により開示を受ける場合にあっては,その合算額)とする。

2 条例第19条第2項及び第3項に規定する費用のうち,前項に規定する方法以外の方法により開示を受けたときに負担すべき費用の額は,当該行政文書の写し等の交付又は開示の実施に要する費用の額とする。

3 開示請求をする者が写し等の送付による行政文書の開示を希望する場合においては,郵送料を納付しなければならない。この場合において,当該郵送料は,郵便切手で納付するものとする。

4 前3項に規定する費用は,前納しなければならない。

5 条例第19条第3項の閲覧に準ずるものとして規則で定めるものは,規則第8条各号に規定する開示の実施の方法のうち,用紙に出力したものの閲覧並びに専用機器により再生したものの閲覧及び視聴とする。

(費用の減免)

第12条 条例第19条第4項の規定による費用を減免できるときは,次のとおりとする。

(1) 開示を受けようとする者が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けているものであるとき。

(2) 前号に掲げる者のほか,管理者が特に必要と認めたとき。

2 費用の減免を受ける者は,当該開示を受けるときまでに行政文書開示費用(減額・免除)申請書(別記第13号様式)に当該事実を証明する書面を添付して,管理者に提出しなければならない。

(審査会に諮問をした旨の通知)

第13条 条例第22条の通知は,諮問通知書(別記第14号様式)により行うものとする。

(行政文書の検索資料)

第14条 実施機関は,文書目録その他行政文書の検索に必要な資料を作成するものとする。

(実施状況の公表の方法)

第15条 条例第28条の公表は,次に掲げる方法により行うこととする。

(1) 庁舎前掲示板への掲示

(補則)

第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,実施機関が別に定める。

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

別表(第11条関係)

行政文書の種別

開示の実施方法

金額

1 文書又は図画

複写機により複写したものの交付

白黒1枚につき 10円

カラー1枚につき 30円

2 電磁的記録

録音テープ

録音カセットテープに複写したものの交付

当該写しの作成に要する費用に相当する額

ビデオテープ

ビデオカセットテープに複写したものの交付

当該写しの作成に要する費用に相当する額

その他の電磁的記録

用紙に出力したものの交付

白黒1枚につき 10円

カラー1枚につき 30円

フレキシブルディスクカートリッジに複写したものの交付

当該写しの作成に要する費用に相当する額

備考

1 用紙は,原則として日本工業規格A列3版までのものを用いるものとし,これを超える規格の用紙を用いた場合は,日本工業規格A列3版による用紙を用いた場合の枚数に換算して算定する。

2 両面印刷の用紙を用いるときは,片面を1枚として額を算定する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

熊毛地区消防組合情報公開条例施行規則

平成28年3月15日 熊毛地区消防組合規則第3号

(平成28年4月1日施行)